2023-10-27in野良猫の引き取り拒否について 徳島 に対するマツダ私見
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野良猫の引き取り拒否について|県民目安箱 (tokushima.lg.jp)
2023-10-29s.maコメント
>まず、引取り拒否は動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項に基づくものです。
御質問の件ですが、動物の愛護及び管理に関する法律第44条「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」及び第44条第3項「愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」に抵触する可能性があると考えます。
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行政機関が「第105号法」を理由に 引き取らないことは
法律第35条第1項及び法律第44条が
人社会にも 動物にも不利に働いているという証です
現状の民間の動物あいご活動は動物福祉とは縁遠い
目先の活動に追われています
阪神・淡路大震災の年に「地域猫」活動が提唱されて以来 錦の御旗のごとくに
「TNR」活動と称して「捨てる」ことを容認してきました
関わる人が直接猫等 動物の死に直面しなくて済むこと以外 人社会にも動物にも 「TNR」活動は何らの利もない と言って過言ではない現状です
その上に 行政機関が「第105号法」を理由に
引き取らない 安楽死処置をしないことは
猫たちの窮状を知りつつ見捨てていることと同じです
動物あいごと言う エゴが横行する活動は
時に人を苦しめます
安楽死処置を是認することも 行政機関が殺処分することも 「悪」として罵詈雑言や 時には事実を曲げてでも悪印象を
作り 安楽死処置の提唱を妨害し 安楽死処置を阻止する行為を正当化する
その結果は人社会と動物に しわ寄せとなり
動物は「迷惑動物」として疎まれつつ生かされる
迷惑を感じる人々も仕返しを疎み 口を閉ざします
「あいご活動」とは
誰のために何のためにしているのか?
現状の動物あいごと称する活動は自己愛に尽きると言って過言ではないでしょう
行政機関がすべての行き場のない動物を引き受けることが
社会と動物のためには必要です
行政機関が「第105号法」を理由に 引き取らないことは
人社会と動物の苦痛軽減のために
法改正の必要があるということです
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