2023-9-20in「動物愛護週間ってなに 細川 敦史弁護士に問う
2023-9-20in「動物愛護週間ってなに 細川 敦史弁護士
(20) Xユーザーの細川 敦史さん: 「動物愛護週間ってなに? みんなで考えよう、命のこと https://t.co/k5Jyj7vyBq ちょっとフライングですが、9/20から1週間は動物愛護週間です。このコラムは8年間に書いたもの 中央行事 https://t.co/1BvHkrpH3N 地方行事一覧https://t.co/Ya9PdPzcGg」 / X (twitter.com)
動物愛護週間ってなに? みんなで考えよう、命のこと https://sippo.asahi.com/article/10560526… ちょっとフライングですが、9/20から1週間は動物愛護週間です。このコラムは8年間に書いたもの 中央行事 https://env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/week/r05.html… 地方行事一覧https://env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/week/r05/chiho.pdf…
------------------------------------------------------------
2023-9-20 s.maコメント
>動物愛護週間ってなに? みんなで考えよう、命のこと
みんなで考えよう 法律はだれのため 何のため 違法行為は謝罪もしないし 放っておけばよい?
とのお考えなのではないですか?
「TOKYOZEROキャンペーン」についての後始末
できていませんね
法律家であれば
ご自分の誤りにしっかりと向き合ってください
誤りは全くないとの自負がおありなら
そのような発信をしてください
------------------------------------------------------------
動物愛護週間ってなに? みんなで考えよう、命のこと | 犬・猫との幸せな暮らしのためのペット情報サイト「sippo」 (asahi.com)
動物愛護週間ってなに? みんなで考えよう、命のこと
細川敦史
シルバーウィーク、いかがお過ごしでしょうか。
今までこの時期に5連休というのは記憶にないので、個人的にはまだこの用語になじみがありません。9月の連休といえば、動物関係者にとっては「動物愛護週間」の方がピンとくるのではないでしょうか。
動物愛護週間は、毎年「9月20日から同月26日まで」と動物愛護法で決められています。
ある事柄を普及啓発する目的で「○○の日」、「○○週間」とされている例は山ほどありますが、わざわざ法律で、しかも日にちまで書いてあるのはめずらしいことです。
動物愛護週間には、国や自治体は、動物愛護や適正飼育を普及啓発するための行事を実施することがこれも法律で決められており、全国各地でイベントが開催されています。
また、国や自治体だけでなく、民間の動物団体やグループも、動物愛護週間にあわせてイベントを行います。こちらの「sippo」を運営する朝日新聞社メディアラボも9月20日に、神奈川県と共催で「動物愛護シンポジウム~ペットのいのちと人の健康~」を開催しています(残念なことに、私にはお声がかかりませんでしたが……)。
動物の活動に深くかかわっている方々にとっては、「毎日が動物愛護週間」であり、「動物愛護週間だけでなく、毎日動物たちのことを考えてほしい」というお気持ちかもしれません。しかしながら、普段から動物のことを考えたことがない人たちに対し、関係者から同じ時期に、動物や命の大切さを伝えることは、大きなメッセージとなって伝わりやすいかもしれません。それはすなわち、一般社会に対して動物愛護福祉の理解を深め、すそ野を広げる効果があるともいえます。
ただ、関係者以外にとっては、いかんせんまだまだマイナーな行事かもしれません。クリスマスやバレンタインデー、最近ではハロウィーンなど誰にでも知られている行事は、当日までの期間をうまく活用して行事を盛り上げています。動物愛護週間にもこうしたアイデアを生かしていくことが期待されます。
ところで、動物愛護週間に国が実施する行事として、「動物愛護管理推進功績表彰」というものがあります。
これは、2001年度から毎年、動物愛護週間の時期に行われている環境大臣表彰で、動物の愛護とその適正な管理の推進に関し、特に顕著な功績のあった人や団体に対し、その功績をたたえるものです。2012年の動物愛護法改正により、新たに法律で定められました。
この表彰を受けたことによって、受賞者に特別な法律上の地位が与えられるわけでもなく、また、表彰は何の資格でもありませんが、動物愛護や適正飼養の普及啓発に関する長年の努力が正しい功績として国に認められたことを意味していると考えられます。そのため、受賞によって、動物愛護福祉関係者内における名誉的な評価を受けることにはなるでしょう。
動物愛護に関する活動は、一時的に盛り上がっても長続きしないことも多いので、継続すること自体に一定の価値があることは間違いありません。
もっとも、動物愛護や適正飼養に関する普及啓発などは、受賞者の長年の努力のみならず、多数の現場の方々による地道な活動に支えられ、成り立っているのが現実でしょうから、このような「無冠」の方々の存在も決して忘れてはなりません。
2001年弁護士登録(兵庫県弁護士会)。民事・家事事件全般を取り扱いながら、ペットに関する事件や動物虐待事件を手がける。動物愛護管理法に関する講演やセミナー講師も多数。動物に対する虐待をなくすためのNPO法人どうぶつ弁護団理事長、動物の法と政策研究会会長、ペット法学会会員。
------------------------------------------------------------
>しかしながら、普段から動物のことを考えたことがない人たちに対し、関係者から同じ時期に、動物や命の大切さを伝えることは、大きなメッセージとなって伝わりやすいかもしれません。それはすなわち、一般社会に対して動物愛護福祉の理解を深め、すそ野を広げる効果があるともいえます。
上記「動物」を「法律」「社会常識」に置き換えてみましょう
細川敦史さん あなたは現役の「弁護士=法律家」ですね
違法行為をした人を糾弾されますね
あなたやそのお仲間の違法行為には
なぜ沈黙なのでしょうか?
頭の悪い 耄碌ばあさんマツダにもわかるように
「TOKYOZEROキャンペーン」の顛末と 社会的責任についてご説明をお願いいたします
(TW=Xに投稿)
>こちらの「sippo」を運営する朝日新聞社メディアラボも9月20日に、神奈川県と共催で「動物愛護シンポジウム~ペットのいのちと人の健康~」を開催しています(残念なことに、私にはお声がかかりませんでしたが……)。
神奈川県がそんなに気にかかりますか?
「sippo」を運営する朝日新聞社メディアラボ がなぜご高名なあなたを外されたのでしぅかね?
そのご指摘で 私もちと気になりました
「TOKYOZEROキャンペーン」の祟りではないでしょうね 失礼しました
文責 松田早苗
« 2023-9-15 細川 敦史弁護士への問いかけ | トップページ | 2023-10-4in2023-10-4in徳島県 犬猫の殺処分 県民目安箱 から »
「知識」カテゴリの記事
- 死者を弔う 経験と提言(2024.11.13)
- 2024-1-17阪神・淡路大震災被災をしのぶ(2024.01.17)
- 2023-12-28 年の終わりに 「正義」を考える(2023.12.29)
- 正義なきあいご動物あいご(2023.12.25)
- 2023-12-10in犬のしつけ、猫は屋内で」を努力義務化 群馬県が条例改正へ(2023.12.12)
« 2023-9-15 細川 敦史弁護士への問いかけ | トップページ | 2023-10-4in2023-10-4in徳島県 犬猫の殺処分 県民目安箱 から »
コメント