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2023年8月20日 (日)

2023-8-19in 串田 誠一氏に関する警告!!

2023-8-19in 串田 誠一氏に関する警告!!
尼にゃん(保護猫ふみふみ)

@fumi_fumi2022

明日、参議院議員 串田 誠一氏による

『いのちの授業』があります。コロナ感染対策のため急遽、大きなお部屋に変更いたしました。「動物はものではない」串田先生のお話を聞きながら、動物愛護法、動物の所有権に関して、また最近の気になる事について質問してみませんか?

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参議院議員 串田 誠一氏
fake情報発信の「大家」ですぞ!!

『いのちの授業』の前に 
正しい情報を正しく伝える義務があることを 
この「講師???」に教えて差し上げてください

「間違いを間違いと認めなくてもよい」
「謝罪も訂正も必要ない」とでも 教えるおつもりか?


国民 市民を愚弄するのは
議員の特権ではありませんぞ!!!!


尼にゃん(保護猫ふみふみ) さま
検索語

さんかくたまご様 または 
Megumi Takeda様
で 情報 ぜひご覧ください

維新のお方 党の名誉にかかわりますよ!!
あまりにもひどすぎます

 文責 松田早苗

 

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コメント

2023-8-20
Megumi Takeda
ドイツの民法典90条a「特別法の規定があれば動物はモノ(sache 財物。所有権が及ぶ有体物)ではない」 と基本法20条a「国家は動物を保護しなければならない」は、日本では非常に曲解歪曲されています。ドイツ法では断りがなければTier(動物)は動物界の全て、つまりミジンコなどの動物性プランクトンまで含みます。それを犬猫のみの適用として「権利が守られる」という、荒唐無稽な解釈をしている筆頭が串田氏です。民法の規定は要するに「特別法の規定があれば財物=所有権が及ぶものではない」と言うことです。つまり特別法の規定があれば、飼主がある動物を殺しても損害賠償しなくてよいということです。ドイツでは禁止犬種法がある国で、禁止犬種の無許可飼育の犬や咬傷事故を起こした犬などを行政が没収して強制的に殺処分する権限があり相当数あります(ヘッセン州では、人口比で日本の犬の公的殺処分より多かった)。そして飼主には補償はありません。だってモノ=財物、所有権が及ぶ有体物、じゃないから。
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松田 早苗
Megumi Takeda 様 コメントありがとうございます
何故こうも「あいご」に関わる人々はお天気がよろしいのでしょうね?  講演会等の知識普及を企画されるに際して 主催者は講師を依頼するにあたりネット検索くらいされる義務がありますね
ほら吹きに 学びをしようとされる市民の貴重な時間を奪わせて 議員というだけで 名を広める片棒を担ぐことになる 主催者の責任は重いですぞ!!
ネットでも この串田 誠一氏に「いいね」をしている 愛語活動の中堅どころとされている人々を含めて あいごの面々が多いことに がっかりします
串田 誠一氏は 愛護の活動をしている奴らは「ちょろい」と思わせているでしょうね
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