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2023年5月27日 (土)

堕落した動物あいご 識者 指導者とされる人々の実態

2023-5-25in△様情報小野塚知二東大教授の研究の「イギリスでは野良猫が消滅した」の出典とは
2023-5-27ブログUP △様情報小野塚知二東大教授
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-2056.html?fbclid=IwAR2PV2KshwDqeLyR1gl8ib2-6AEUrnnJw90dmBMi7_QsdBlQGCI73QriV3g

 

小野塚知二東大教授の研究の「イギリスでは野良猫が消滅した」の出典とは?~イギリスの野良猫数は900万匹とされている - さんかくの野良猫餌やり被害報告 (fc2.com)
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2023-5-25s.maコメント
情けなく 悲しい現実ですね
昔から 東大=灯台「基暗し大学」と揶揄されていましたが 講義が下手な教授に対して「ぶろへっさー」=「ぼろへっさー」 とも揶揄されたこともありました
このような教師に教えられる学生は不幸ですね
(灯台)「基暗し」では 足元が見えず 学問も暗中模索ならぬ 進路を喪失しそうですね
内部から それを正すお方もなく Megumi Takeda様のご指摘がなければ 「嘘」は「誠」で通用させることになるのでしょうかね
授業料払えないですね

「TOKYOZEROキャンペーン」に関わった
太田光明氏も 細川 敦史弁護士も だんまりで 逃げたままですし change 

以下は 私の過去録から抜粋したものです

串田誠一氏 >・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り

 渋谷寛弁護士ですが、繰り返し「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。しかしそれは真実といは正反対の真っ赤な嘘、デマです。

ペット法学会の会員の渋谷寛氏と新美育文教授には、画像にあるペット法学会の文書の根拠となる判例や根拠法等の出典を十数回求めるメールを送っていますが、回答は一切ありません。弁護士や法学者として情報を公開しているわけですから、その根拠となる出典を求められた場合はそれが真実であれば必ず存在するわけですから、回答する責任があると私は思います。また確たる反証を示されたのだから、誤情報の謝罪と文書の削除をする責任があると思います。

 
Megumi Takeda様情報

TOKYO ZERO キャンペーン という団体は、特定非営利活動法人の法人格を得ていない任意団体ですが、法人を詐称していました。

まだ特定非営利活動法人の認定を受けた税制上優遇措置を受けられる法人ならマシの部類です。

個人や非課税団体ではない団体が寄付を集め、納税すらしていないことのほうがもっと悪質でしょう。

2022-05-18(23:14) :

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串田誠一議員 吉田眞澄氏(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長) 太田光明氏 細川 敦史弁護士 
新美育文氏 小野塚知二東京大学教授  
皆様 それぞれに 社会的地位からも 何らかの ご意見を表明されます義務がおありと感じます
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2023-5-26

Megumi Takeda

s.ma様、コメントありがとうございます。

> 内部から それを正すお方もなく Megumi Takeda様のご指摘がなければ 「嘘」は「誠」で通用させることになるのでしょうかね

実は私は2019年にも小野塚狂授の「イギリスとドイツでは野良猫はいない」という主張に対して、頭狂大学に出典を求め、抗議しています。

もちろん私は原語の資料を反証として挙げました。

その時は東大から40回以上、このサイトにアクセスがありましたので、小野塚狂授らは当然私の反論ブログも読んでいると思います。

「イギリスとドイツには野良猫がいない」という研究で補助金申請をするということが書かれていましたので、軌道修正があったと思っていました。

しかし科研に補助金申請をし、さらに認められていたとは驚きです。

不正が疑われます。

科研の補助金申請の疑義のついては、科研と東京大学に申し入れをします。

> 「TOKYOZEROキャンペーン」に関わった

> 太田光明氏も 細川 敦史弁護士も だんまりで 逃げたままですし 

「TOKYOZEROキャンペーン」がと規定非営利法人を詐称し、寄付金を募っていた点について、当時顧問だった細川弁護士に対しては時間があれば私は弁護士会に懲戒を申し立てていました。

明らかに到底非営利法人でないにもかかわらず名乗ることは特定非営利法人法違反の犯罪ですし、詐称して寄付を集めることは詐欺罪も成立します。

> 串田誠一氏 >・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り

2019年の国会質問では、海外の動物愛護に関する発言は、ほぼ全てで大嘘でした。

私は逐次串田衆議(当時)のホームページにメールし、出典を求めましたが1度も回答はありません。

そのうちブロックされました。

さらにそのHPは閉鎖されました。

参議で返り咲いたのちも、国会で嘘デマ発言を懲りもせずに続けています。

>  渋谷寛弁護士ですが、繰り返し「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。しかしそれは真実とは正反対の真っ赤な嘘、デマです。

私が調べた限り、英語圏ドイツ語圏の国で、動物が過失で殺された場合に慰謝料が認めらた判例はありません。

アメリカ、オーストリア、ドイツでは最高裁で慰謝料請求が棄却されています。

スイスでは下級審で棄却された判決があります。

この点についても渋谷弁護士には数十回「欧米では動物が殺された場合に日本に比較して著しく高額な慰謝料が認容された」判例を出典として求めましたが、1度も回答がありません。

法曹家でありながら、判例の1つも挙げられないとは驚き。

素人未満でしょう。

> 遅れているのではなく 遅れているかのように動物愛護の市民に意識させるための意識操作と見做します

嘘まで使って、プロパガンダを進める意図が理解できません。

> 吉田眞澄氏の発言「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」は、真実とは真逆の悪質なデマ、大嘘と判断せざるを得ません。先進国の中では、日本ほど野良猫の餌やりに寛容な国はないと言えます。

TNR大国と日本で言われているアメリカですが、野良猫の給餌に対しては懲役刑でもって処罰する自治体が多数あります。

実際に逮捕され、服役した人も複数います。

日本では罰金を科されたケースすらないのでは?

> デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会

完全なデマでも、法曹家や法学者がこれほど嘘デマを声高に絶叫し続けてれば裁判官の目に留まり、心証に影響するかもしれません。

正に反モラルの底辺、根性が卑しい。

時間があれば渋谷弁護士への懲戒も申し立てるところでした。

> TOKYO ZERO キャンペーン という団体は、特定非営利活動法人の法人格を得ていない任意団体ですが、法人を詐称していました。

TOKYOゼロキャンペーンのHPは閉鎖されたようです。

私が知る限り、寄付金額は数年間で100数十万円しか集まらなかったのでは。

有名人を広告塔にぶち上げて、朝日新聞などでも代替的に抗告した割にはほぼ影響力はゼロだったということです。

発起人の思惑より、寄付金は2桁少なかったのでは。

特定非営利法人詐称の他、ホームページで書かれていることはほぼ嘘デマ偏向でしたし、このような有害な任意団体の当然の成れの果てと思います。

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Megumi Takeda

s.ma様、コメントありがとうございます。

> 内部から それを正すお方もなく Megumi Takeda様のご指摘がなければ 「嘘」は「誠」で通用させることになるのでしょうかね

実は私は2019年にも小野塚狂授の「イギリスとドイツでは野良猫はいない」という主張に対して、頭狂大学に出典を求め、抗議しています。

もちろん私は原語の資料を反証として挙げました。

その時は東大から40回以上、このサイトにアクセスがありましたので、小野塚狂授らは当然私の反論ブログも読んでいると思います。

「イギリスとドイツには野良猫がいない」という研究で補助金申請をするということが書かれていましたので、軌道修正があったと思っていました。

しかし科研に補助金申請をし、さらに認められていたとは驚きです。

不正が疑われます。

科研の補助金申請の疑義のついては、科研と東京大学に申し入れをします。

> 「TOKYOZEROキャンペーン」に関わった

> 太田光明氏も 細川 敦史弁護士も だんまりで 逃げたままですし 

「TOKYOZEROキャンペーン」がと規定非営利法人を詐称し、寄付金を募っていた点について、当時顧問だった細川弁護士に対しては時間があれば私は弁護士会に懲戒を申し立てていました。

明らかに到底非営利法人でないにもかかわらず名乗ることは特定非営利法人法違反の犯罪ですし、詐称して寄付を集めることは詐欺罪も成立します。

> 串田誠一氏 >・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り

2019年の国会質問では、海外の動物愛護に関する発言は、ほぼ全てで大嘘でした。

私は逐次串田衆議(当時)のホームページにメールし、出典を求めましたが1度も回答はありません。

そのうちブロックされました。

さらにそのHPは閉鎖されました。

参議で返り咲いたのちも、国会で嘘デマ発言を懲りもせずに続けています。

>  渋谷寛弁護士ですが、繰り返し「欧米では動物の法的地位は人と同等。日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。しかしそれは真実とは正反対の真っ赤な嘘、デマです。

私が調べた限り、英語圏ドイツ語圏の国で、動物が過失で殺された場合に慰謝料が認めらた判例はありません。

アメリカ、オーストリア、ドイツでは最高裁で慰謝料請求が棄却されています。

スイスでは下級審で棄却された判決があります。

この点についても渋谷弁護士には数十回「欧米では動物が殺された場合に日本に比較して著しく高額な慰謝料が認容された」判例を出典として求めましたが、1度も回答がありません。

法曹家でありながら、判例の1つも挙げられないとは驚き。

素人未満でしょう。

> 遅れているのではなく 遅れているかのように動物愛護の市民に意識させるための意識操作と見做します

嘘まで使って、プロパガンダを進める意図が理解できません。

> 吉田眞澄氏の発言「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」は、真実とは真逆の悪質なデマ、大嘘と判断せざるを得ません。先進国の中では、日本ほど野良猫の餌やりに寛容な国はないと言えます。

TNR大国と日本で言われているアメリカですが、野良猫の給餌に対しては懲役刑でもって処罰する自治体が多数あります。

実際に逮捕され、服役した人も複数います。

日本では罰金を科されたケースすらないのでは?

> デマにより司法判断や立法をゆがめようとする言論テロ団体、ペット法学会

完全なデマでも、法曹家や法学者がこれほど嘘デマを声高に絶叫し続けてれば裁判官の目に留まり、心証に影響するかもしれません。

正に反モラルの底辺、根性が卑しい。

時間があれば渋谷弁護士への懲戒も申し立てるところでした。

> TOKYO ZERO キャンペーン という団体は、特定非営利活動法人の法人格を得ていない任意団体ですが、法人を詐称していました。

TOKYOゼロキャンペーンのHPは閉鎖されたようです。

私が知る限り、寄付金額は数年間で100数十万円しか集まらなかったのでは。

有名人を広告塔にぶち上げて、朝日新聞などでも代替的に抗告した割にはほぼ影響力はゼロだったということです。

発起人の思惑より、寄付金は2桁少なかったのでは。

特定非営利法人詐称の他、ホームページで書かれていることはほぼ嘘デマ偏向でしたし、このような有害な任意団体の当然の成れの果てと思います。

いいね!

12時間

2023-5-27 s.maコメント
Megumi Takeda様 コメントありがとうございます
>しかし科研に補助金申請をし、さらに認められていたとは驚きです。

不正が疑われます。

科研の補助金申請の疑義のついては、科研と東京大学に申し入れをします。



誰のための何のための法律か? 
法律家のすべてではないでしょうが ここで名が挙がっている方々は 教育に深くかかわっている人々ということは 大きな問題だと感じますが 「偉い人」にお説教をする人は損しかないでしょうから 不正は罷り通るということですかね

法律に最も深くかかわる人々の意識がこの程度で フェイク情報が大手を振って流布されることが不思議ではなくなります 
日本の「正義」は失われつつあるのかと感じます
最高裁が謝罪されたが 過去の主要な事件の記録が 裁判所により廃棄されたと報じられていますが 彼の神戸市須磨区内で起きた凄惨極まりない幼児殺害事件の記録も廃棄されたとのこと
ご遺族の怒りと嘆きは 法律家に伝わるのでしょうかね?

法律を無視される「法律家」を 裁く人はだれなのか?

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まだご返事をいただけませんが 期待しています
2023/03/21 (火) 16:40 

この度は、「弁護士ドットコム」へお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。

お客さまからのお問い合わせを受け付けました。

 

ご意見につきましては、今後の運営の参考にさせていただきます。

ご質問に関しては、内容確認後、順次対応させていただきます。

 

なお、お問い合わせの内容によっては、回答にお時間を頂戴することもございます。

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なお、何かご不明な点や、お困りのことがございましたら、

以下問い合わせ先よりお気軽にご連絡ください。

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