2020-12-10in 武田様情報Ⅱ
2020-12-10in 武田様情報Ⅱ
Megumi Takeda
まつだ 様、コメントありがとうございます。
> 「中央環境審議会動物愛護部会」
> 委員諸氏は誰一人として 議論の中身がフェイク情報に基付くと指摘されていることに対して疑義を持たれないのか?
具体的に、
「動物の保護活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」。
の発言を誰が行ったのかはわかりません。
しかし会長が法学の専門家ですので、瞬時におかしいと気が付いてしかるべき事柄です。
私が指摘した通り、徘徊犬猫をそのまま民間団体が公的な手続きなしに保護(拾得して占有する)することは、占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
公権力のもとに、所有者の有無の確認ともし所有者があれば返還手続きを終えなければ民間が自由に処分できるわけがありません。
また狂犬病規則に関する規定で、狂犬病が疑われる犬猫を民間人が保護するのか危険ではないのか、また飼い主から押収没収する権限を民間に付与できるのか、極めて危険な感染症ですから、正確な疫学検査を行う必要がありますが民間の動物保護団体はそれができるのか、公正な公表ができるのか(譲渡活動に支障があるとして隠ぺいする可能性も大です)、さらに感染予防の命令を民間団体が出せるのか、という疑問が普通の、義務教育終了レベルの知能知識があればおかしいと気が付くはずです。
日本で動物愛護にかかわる人物は、例外なく白痴化しているということでしょう。
> 武田めぐみ様のご指摘に対して 無視することで反論乃至は肯定を避けて凌いでおられるのか?
私のブログに関しては、私のブログには投稿しなくても、ネガティヴキャンペーンが執拗に行われていることを知っています。
つまり、「さんかくたまごは外国語が全くできなくて訳文は全て都合の良く改ざんしたデタラメ作文」とか。
外国語がわからなくて、都合の良い作文をするのならば、1センテンスごとの対訳にしません。
URLだけつけて日本語の作文だけ付けます。
私の訳文はさておき、原文と原典の原文を外国語に堪能な方に訳してもらえばよいのではないですかね。
そのために私は全て出典にURLをつけています。
> マツダに向けられている「あれは変な人だから ほっとけばいいのよ」と フェイク情報に対する隠蔽と謝罪を逃げている下衆の輩と同じく無視で片づけておられるのか?
変人の指摘にも、省庁は回答し、変人にもわかりやすく説明する義務があります。
環境省の審議委員会は税金を投じています。
また省という公的機関が行っていることです。
国民の問い合わせに対しては、変人であろうが必ず回答する義務があります。
この文書だけでも十数回尾はメールを送っていますが、ただの一度も回答はありません。
それとこの文書には、根拠となる出典が一つも示されていません。
それも欠陥文書です。
変人であろうがなかろうが、その文書の根拠となる出典は示せるでしょうが。
はっきりと「~に関する出典を示せ」とメールしているのですから。
> 日本を代表される動物に関する総合的知識人とされておられる面々ですね
それが日本の動物愛護の最大の後進性です。
そもそも「行政が行わず犬猫等の保護を民間だけでしている国」は政府が正常に機能している国家ではありえません。
先に述べた通り、所有権の問題や、公衆衛生上の安全確保では公権力が必要となるからです。
そんなこともわからないとは、冗談抜きで知能が正常ではない。
> 一度得られた社会的地位が揺らぐことを懸念されて 間違いを間違いと認められないのであれば 潔く委員を辞退されることを進言いたします
この様なばかげた、嘘デタラメだらけの正常ではないことが瞬時にわかるような文書をそのまま放置するほうがよほど社会的地位が揺らぐと思いますがね。
そうはならないのが日本の動物愛護の異常性です。
> 【よくないことは良くない】と言えない人々が 「法改正」等「改正」を議論されることはまちがっています
その通りです。
たとえば動物愛護管理法の改正の外部委員に渋谷寛弁護士がいますが、このかたもまさに狂気の発言を繰り返しています。
「ドイツでは民間団体が犬猫等を保護して行政による施設はない。殺処分は末期の傷病で動物の苦痛を取り除くためだけ許されて獣医師の安楽死でなくてrはならない」。
そんな法律はドイツにはありません。
ドイツでは行政が犬猫を捕獲保護し、公的動物収容所に収容し、公的殺処分も行われています。
ドイツは世界でも数少ない禁止犬種法がある国で、法律で禁止しているというだけで強制的に殺処分します。
咬傷犬は殺処分しなければならないと、各州法で定められています。
狂犬病の疑いがあるだけで(陽性動物と接した)、症状がなくても強制的に殺処分されます。
「犬猫に限り獣医師による安楽死(麻酔薬)でなければならない」という法律はありません(註 偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏のドイツ動物保護法の日本語訳は誤訳です)。
正直言って狂人です。
この様な無知無学で、狂った人たちが担っているのが日本の動物愛護の現状です。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1538.html
なおこれから記事にしますが、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」ですが、日本で長年「公的資金は一切受けていない」と喧伝されているティアハイム・ベルリンは何十年も前から億単位でベルリン州から公的資金を受けています。
ティアハイムに公的動物収容所から払い下げられたのちに、30日間飼育費が州から支給されます。
また設備投資と維持費でも、4000万円近くの補助金を受けています。
ティアハイムベルリンは、ドイツのティアハイムの中では商業的に成功した数少ない例で補助金率はひくいですが、他のティアハイムの補助金率は50%を超える施設もあります。
設備投資等で補助率を70%までにした自治体もあります。
それは近年のティアハイムの経営難が原因です。
シュツットガルトティアハイムが経営破綻したときは、民間法人を解散させ、市が全額出捐して新しい法人を設立しました(名称は引き継いでいますが場所は異なります)。
バイエルン州では今後はティアハイムの経営支援は行わない、民間のティアハイムが倒産すれば公的資金の出捐により新しい施設を建設すると表明しています。
ティアハイムはむしろ公的資金の依存度を高め、公営化が進んでいます。
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