さんかくたまご様の情報 渋谷寛弁護士庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる
2020-10-16s,maコメント
さんかくたまご様の情報 渋谷寛弁護士庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる
庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の顧問弁護士、渋谷寛氏ですが、過去にも多くの、仰天するような発言等を行っています。最近も「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら損害賠償請求で訴えられる」という妄論を述べています。地域猫とは「飼い主のない猫」と環境省等が定義しており、すなわち無主物です。無主物の損害でいったい誰が裁判の当事者適格があるというのでしょうか?
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渋谷寛弁護士と言えば 「地域ねこ」活動が始まる以前から 動物福祉の分野では尊敬され頼られていたお方です
さんかくたまご様がご指摘の過去の事例と共 このような事例を知ることは 唯々残念よりも情けなく感じています
(S,Ma注-検索語 さんかくたまご 渋谷寛弁護士 ティアハイム )
信じられないとも感じる程の愚かな考え方に言葉もないくらいです
日本の動物あいご 福祉の活動が堕落し ねじ曲がって行く様を見ることは 商業主義に押されて 人にも動物にも基本の「福祉」とは何かを考えなくなったのだと感じます
目先で 動物あいご活動と信じつつ 人社会にも動物に対しても結果的に負の効果を生じていることを認めない
動物のためと言いつつも 単に偏狂であることには気が付かない
動物あいご活動と信じて疑わない活動に のめり込み疑問を持たない
指導的地位の人々は「動物あいごのために」と妄信することで日々を凌いでいるか 正道ではないことを知りつつか 何らかの利益を得るために 愚弄の民を「導くために」と思いつつか 邪道と知りつつそれらを黙認されているのか?・
動物あいご活動であると錯覚している人々のご機嫌取に集約されたからか?
団体名 TOKYO ZERO キャンペーン監事 細川敦史弁護士もまた 「TOKYOZEROキャンペーン」の組織目標等に大きな誤認をさんかくたまご様に指摘されつつも 反論も訂正もされないままに 無視をしているつもりか 寄付を募ることにも違法性は感じていないのか そのまま逃げ切れると考えているのか 誤認と指摘されている文面を見ていないと主張されるのか 問いたい
そのような方向にけん引しているのが 日本の動物関連法の制定等に関わり 中核を成す法律家諸氏
学術会議に対する批判とも共通する 既存の「専門家」に対する 見直しが必要になっている時期であると感じます
付録
猫出現以前に定植されている「対猫危険植物」と知らないままに所有地内に定植していた場合に 新たに出現した猫に「大切に育成した植物」をあらされたという理由で 猫の生死に関わらず 損害賠償が成立するのか?
渋谷寛弁護士にお尋ねしたい
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