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2020年6月30日 (火)

2020-6-27ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)法苑執筆者:渋谷 寛  についてのまつだ意見

2020-6-27ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)法苑執筆者:渋谷 寛
(
足取り さんかくたまご様から)

https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article090780/

2017年0110ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)法苑執筆者:渋谷 寛


2020-6-27
 まつだ意見
渋谷 寛弁護士 日本の主な動物「福祉・あいご」関係者から頼りにされておられたお方として 現役当時は 屡々お名前を聞いていました
                    
【(動物の意志にかかわらず人の判断により動物の命を絶つこと)】
                 
動物の意志に関わらず 「動物を飼育」することについては如何なものか?
誰に飼育して欲しいのか聴いた人はいるのか
?
                    
自分流の解釈は 自分に都合の良い賛同を得るための誘導を目的としていないのか?
仕事柄 身に付いた習慣からか?
                 
【飼い主が、飼いきれず持ち込んだ場合には、数日で殺処分されてしまうこともあるようです。】

これについての善し悪しは全てが悪ではありません
行政機関に持ち込む人が全て悪徳とされる飼主ではなく 民間獣医師に「安楽死処置」(安楽殺処置)を断られて 行政機関を頼られた事例は複数経験しています
神戸市動物管理センターでのボランティア経験から 民間の主治医たる獣医師に「安楽死処置」(安楽殺処置)を断られてやむを得ず 行政機関に来られた飼主のお方を 私の存じ上げていた民間獣医師にお連れしたことがありました
安らかな死を見届けて丁寧にお礼を述べられたことがありました
動物には唯一の頼るべき「飼主」であることもあります
渋谷 寛弁護士 あなたの善し悪しが全ての判断基準とされることは不快です
法改正は公正であっていただきたい
携わる一部の「ノーキル」提唱者のお好みで決められたくない 

              
弁護士の御仕事柄「所有権」についてのことは熟知されておられるでしょうが 飼主が要請すれば行政機関は所有権を放棄された場合であっても 元の飼主の要望を尊重されることが動物のためにも 飼主のためにも良い場合があり 「殺処分」しないことが動物と飼主を苦しめていることもあるということは現実にあります
               

【食用としての牛・豚・鶏等の産業動物のと殺も現実にはありますが、ペットとして飼育されている犬猫が殺されてしまうのはあまりにも忍びなく思います。】

ここまで主張されると このお方の品格が見えそうに思います
食べることには罪悪感を伏せても良いが 自分の好みの動物には同情する
牛にも馬にも豚にも喜怒哀楽の感情があります
それを承知で 私たちは彼らに食料としての犠牲を強いています
自分好みの犬猫だけは助けたいとは 勝手な解釈もここまで述べられると滑稽でもあります
人間という動物は 多様な好みがあります
犬猫だけが愛されるべき動物とは断定し難いところです
犬猫以上に 馬を愛する方は少なくないでしょう
人は それぞれの立場で発言をしなければ 身勝手な解釈をしてしまいます
渋谷 寛弁護士が 特定の仲良しさんとされる対話であれば 佳いでしょうが 職業人とされての弁護士としてのご発言であり しかも それに関連する法律が関わることですから そもそもこのご発言は不適切でしょう

             
文中
【「飽きたから」、「面倒を見るのが煩わしくなったから」】

このような飼主にも動物が安易に手に入る仕組みは問わず 手放すに至った結果だけが問われるのは 何かが欠けているからでしょう
関連する「業」の利益のためには 飼育動物の頭数を減らさないことが望ましい
そのためには ある程度「欲すれば飼主となれる」としなければならないからでしょう
                   
【「病気がちになったから」等】飼主か 動物か?

何れであっても 飼育開始の時期には模範的に飼育の条件を満たされていた飼主の方が 経年変化で家族構成や 飼主の病 経済破綻等が 動物との良き共生を阻むことがあります
動物自身の病気であっても 治療費の問題が飼育を断念することに繋がることも有るでしょう
動物との別離を決めた人の全てが「悪い奴」と決めておられるようで このお方は現実的な問題の対処には不向きであろうと感じます
適正に飼育できなければ 他に管理を委ねるか 「安楽死処置」(安楽殺処置)を認めて 飼主判断に任せるか 行政機関に委ねるか 選択肢としてなければならないことだと思います
民間に委ねる場合にも あくまでも動物の飼主とされての ご判断は尊重されなければならないと思います
適正な判断ができないとする場合はいったん行政機関が引き取ることを義務付けることで ネグレクトや虐待の防止に努めることが大切です
何でも飼育中断は悪いとの考えは間違っている
                
動物を不幸な飼育環境に曝し 生かすことだけで満足されているような 民間の不適正多頭数飼育を抑制しなければならないのです
動物愛好家の心を慰めるために 行政機関の引取拒否があってはならない
               
【「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」】
これは滑稽にさえ感じます
CMパネルのモデルからして 違法 
鑑札装着もしていない 首輪もしていない リードもない
その応援団が フェイク情報発信者
何度か指摘していますが変わらないですね

             

 

渋谷 寛弁護士
動物福祉の一面しか見ておられない 動物福祉の現場をあまり経験されていない 文面上の知識からくる 実情把握不足からのご発言であろうかと感じます
法改正は 全ての飼主と飼育される動物と 動物を好まない人々のためにも 周辺社会のためにも 平等に利があることを目途とされなければ 動物愛好家の身勝手な「動物あいご法」となる危険性を感じます
                 
【我が国では、少しでも長く生きさせてあげたいと思う動物愛護家の考え方があるのに対して、ドイツでは苦痛しか味わえないような状況になったら、苦痛から解放するため早めに安楽死させることが動物の福祉に資する、動物のためであるという考え方が一般的で、ペットに対する死生観に大きな違いがあるようです。】

「少しでも長く生きさせてあげたいと思う動物愛護家の考え方」が現状の不適正多頭数飼育を存続させていることに気付いてください
渋谷 寛弁護士は息さえしていれば動物は死よりも生が良いとお考えですか?
嘗てのNHKドキュメンタリー「プロフェッショナル」に映されていた 人に馴染めない犬が 飼主の「殺処分」反対で「拘束」という生かされ方をしていた あの犬の目が忘れられない 

人は動物を 生かすことにも 殺すことにも 身勝手にならざるを得ないのか?
考えさせられます                 文責 松田早苗

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