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2017年9月 6日 (水)

2017-9-6当該記事から考えたいこと

 

動物愛護法 44条2項違反(ネグレクト)の適正な運用と起訴を求めます!
 

https://www.change.org/p/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8E%9F%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A-324-0056-%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE2-3-25-%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8E%9F%E6%94%AF%E9%83%A8%E5%BA%81%E8%88%8E%E5%86%85-tel-0287-22-2112-%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E6%B3%95-44%E6%9D%A12%E9%A0%85%E9%81%95%E5%8F%8D-%E3%83%8D%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E3%81%AA%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%A8%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99?recruiter=58262782&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&utm_content=nafta_email_shortlink_1:shortlink

 

宛先: 大田原検察審査会 〒324-0056 栃木県大田原市中央2-3-25(宇都宮地方裁判所大田原支部庁舎内) TEL:0287-22-2112

 

2017-9-6当該記事から考えたいこと


 
川崎亜希子さんの訴えは最もと思いますから 賛同いたしますが 「TOKYOZEROキャンペーン」賛同者とされてのお考えもお尋ねしたいと存じます
 
引取り業者問題と TOKYOZEROキャンペーン」の活動の在り方は全く無関係とは感じられないからです
 
社会の在り方を問うという点では 「TOKYOZEROキャンペーン」にも問いたいです
 
change.orgTOKYOZEROキャンペーン」賛同されています
 
 
 
皆さんが動物に対して思い遣るお心は大切ですが 事実に基づいて 冷静に理性をもって 理論的に社会に訴えることの大切さも知っていただきたいと感じています
 
社会は 動物愛好家だけではないですね
 
何故動物が嫌悪されるのか?
動物と共生できることの 喜びにひたることは 自己満足だけでは良くないです

 
動物を不適正譲渡 販売されている今日 それに乗じて 識者と評されている人々が 故意か不勉強かでfake情報を流布しています

そのような背景の中で諸問題が蓄積されています
 
お一人々が 情報の取り方 流し方(シェア いいね)にも 再検討していただけることを切望いたします
2017-9-6
 松田早苗

iida kyoko

日本

 

8時間前

そもそも動物の命をお金でやり取りする事自体おかしいけど、最低でも
 
まともな感覚の人じゃないと、繁殖もしてはダメです!行政も法律も人に甘過ぎる!他の先進国を見習ってほしい!


 
まつだコメント

他の先進国を見習ってほしい!
 
具体的に見習うべき外国の名を上げて頂けますか?
 
最近の動物あいごに関するネット情報はfake情報があふれています
 
思い込みと事実の違いを知ることも大切と思います

国が変わっても 人の行為は 似ているところが多いですよ
 
理想と空想の違いも動物に関わる人々が正しく知ることも大切です


鈴木 しのぶ

日本、Tokyo

 

2時間前

動物愛護の観点では、日本は発展途上国なのではないかと思います。他の先進国を見習ってほしいです。

 

まつだコメント
 
見習うべき国は 具体的にどこの国かを示していただけますか?

川端 真由子

日本、佐波郡玉村町斎田

 

19時間前

海外では動物を飼うには然るべき所管の認可が必要なところもあります。ペットショップはあってもフードやトイレ用品がメインでウサギやハムスターの小動物は展示されてますが猫と犬は展示されていません。それで全て解決できる訳ではありませんが、大量消費されているこのような現状が少しは改善するのかなとも希望を抱いています。命が人間のエゴによって大量消費されている現状を何とかしたいです。


 
まつだコメント
 
海外では】【猫と犬は展示されていません。】
 
具体的にどこの国かを示していただけますか?
その情報の根拠を教えて頂けますか?
事実だけで 意見表明をされることが大切です

事実でなければ この訴えの信憑性を疑われるかもしれません
 

ゆりえ 山田

日本

 

20時間前

いつまで動物は苦しまなきゃいけないの?人間が一番クズなのに

まつだコメント
 
 
あなたは「人間」ですね 
 
ということは
 
ご両親も 友人も みんなも「くず」?

安易にこのような表現を使われることは活動の本質を疑われかねないことです

 

梅木 由美

日本、Urayasu

 

21時間前

引き取り屋という言葉をご存知ですか?ペットショップで売れ残ってしまった動物を引き取って無責任な事をする悪徳業者です。どうか署名賛同、拡散よろしくお願いいたします!


 
まつだコメント
 
引き取り屋の暗躍と 先の「法律第105号」改正(改悪?)による行政機関での引取り制限は無関係ではないでしょう
 
民間施設は目に触れないが 不適正多頭数飼育のところもたくさんあります
 
すべてとは言いませんが 引き取り業の範囲であるとも言えます
 
業者規制とともに 「何故」このような仕事が実在するのか?
根本も皆様で考えて頂きたいですね

 
すべての原因の多くは「動物愛好家」が自由に動物と共生できること 誤認情報が氾濫していることにも関心を寄せていただきたいと思います
 
著名人の多くの方々もfake情報を流しています
 
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-category-35.html
 
http://s-ma.cocolog-nifty.com/blog/
 https://www.facebook.com/sanae.matsuda1
 
ご参考までにご高覧下さいますようよろしくお願いいたします

稲角 てるみ

日本

 

4時間前

人間も動物です。犬や猫も命の重さは人間と同じはずなのに今の法律は、物扱いでおかしい!!動物の命を物扱いにせず人間と同等にして下さい!!
 
ドイツを見習って欲しい!!


まつだコメント
ドイツを見習って欲しい!!
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-category-35.html
 
ご覧ください
 
動物愛護のモデルは「ティアハイム」ということですか?
将来 銃殺 詐欺的行為 ネグレクトをとりいれますか?

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動物福祉」カテゴリの記事

コメント

またまた「ドイツでは動物はモノじゃない」ですか。
ドイツ、民法90条aの、「動物はものではない」Tiere sind keine Sachen.
のSacheですが、直訳では「物」となりますが、法学では「財物=所有権が及ぶ有体物」という意味になります。
tier動物ですが、ドイツ法においては断りがなければ「脊椎動物全般」です。

ドイツ民法の本条文は、「特別法の規定があれば動物は財物としての扱いを受けない」という意味です。
NRW州の警察法指針においては「ドイツ民法で動物は物=財物ではないとしている。だから警察官が職務で犬を射殺しても警察は民事上の損害賠償責任はない」とあります。
つまりこの場合は、犬は物=財物ではない、つまり「物に満たない存在である」ということです。
財物ではないということは、例えば、ドイツには飼育禁止犬種がありますが、行政は押収して強制的に殺害する権限があります。
かなりの数があります。
その場合も、飼い主に対して行政は損害賠償義務はありません。
物=財物、ではないからです。

ドイツ以外でも、先進国は、動物の所有権の制限を法律で規定している国がほとんどです。
それがない日本は例外です。
ですから、重大な咬傷事故を起こした犬でも、日本は強制的に殺処分できません。
あくまでも「物=所有権が及ぶ」からです。
ドイツは行政が強制的に殺処分します。
犬は物=財物ではないからです。

最もと→尤も  誤変換です すみません

さんかくたまご様コメントありがとうございました
     
【物=財物、ではないからです。】
これを「物」ではない=生命あるものとして別扱いにされたのが 吉田真澄氏だったのでしようか?
【ドイツ以外でも、先進国は、動物の所有権の制限を法律で規定している国がほとんどです。】
「動物の所有権」には確かに振り回されます
現役当時は 所有権の壁で何度も悔しい思いをしました
「動物の所有権」再検討課題でしょうが 立法に関わる議員諸氏が 「あいご」の活動家にばかり阿ていては 適切な立法には悲観的です
【犬は物=財物ではないからです。】
人社会にも 動物にも 必要な判断だと思います

「ドイツでは動物の権利を認めている」と言いだしたのは、青木人志教授と私は思います。
ドイツの動物法の論文で、「獣医師の医療過誤による犬の死亡事故で、市場価値を上回る損害賠償の支払いを命じた」ことを、「犬にモノとしての価値を上回る賠償を認めたもので、それがすなわち『犬の権利』としての主体性をドイツの司法が認めているのである」といった記述があったと記憶しています。
このドイツの獣医師の医療過誤の判決文要旨は私も原文で読んでいます。
獣医師に犬の飼い主に支払えと裁判所が命じた金額は、「医療費相当額」でした。
つまり無駄な治療であったので、飼い主は支払う必要がなかった、という司法判断です。
例えば、家のリフォームで、無駄な耐震工事をしてそれが全く不要であった場合などは、施主に対して「無駄な」工事代金の返還義務があります。
私は、ドイツのこの判例をそのように理解しています。
「その動物の市場価値を上回る『慰謝料』」を、日本の司法では獣医師に支払いを命じる判決がでています。
青木人志教授の論で言えば、日本は世界に冠たる、動物の権利を認めた国ということになります。
この青木人志教授の論文は、いずれは取り上げたいと思います。
まあ、法律論は労力をかける割には、アクセス数が減りますが(笑い)。

ドイツ民法の、90条aの、Tiere sind keine Sachen.「動物は物=財物、所有権が及ぶもの、ではない」ですが、ワンセンテンスだけ抜き出せば、法律などどのようにも曲解できます。
それとドイツ法では、tier=動物、は断りがなければ脊椎動物全般を指します。
養殖魚が権利の主体となりうるでしょうか。

物ではない=財物、所有権が及ぶものではない、は、特別法の規定があれば、民事上の所有権を動物に対して制限するということです。
ですから、特別法の規定外では、ドイツでも動物は、あくまでも民法上の物です。
アニマルホーダーなどの不適正飼育者から動物を取り上げる、ドイツでは禁止犬種がありますが、それを押収して殺処分する、咬傷事故を起こした犬を強制的に殺処分する、警察官が徘徊犬を射殺する、これらのケースでは、いずれも、飼い主は行政機関に対して損害賠償を求めることはできません。
いずれも特別法(Hundegesetz 犬法)などでの規定があるから、民法上の物=財物、所有物ということが否定され、所有権が否定されるからです。
Tiere sind keine Sachen.「動物は物=財物、所有権が及ぶもの、ではない」とは、そう言う意味です。

ドイツ民法
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

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