2017-8-8 編集「飼育禁止 制限を罰則に」
「飼育禁止 制限を罰則に」
『動物の愛護及び管理に関する法律』見直しに期待すること
『動物の愛護及び管理に関する法律』見直しについては関係者の皆様がたいへん関心を示されておられます
「5フリーダム」
1960年代に英国家畜福祉協議会により提唱され 世界獣医学協会(WVA)でも「5フリーダム」は
動物福祉の基本として認識されています
「5フリーダム」(5項目の自由)
〇飢えと渇きからの自由
〇不快からの自由
〇痛み 負傷 病気からの自由
〇恐怖や抑圧からの自由
〇自然な行動をする自由
これを基本にこれからの動物福祉の思想が展開されることに期待を寄せていますが 現実には実現は難しいと感じます
私たちが日常の不適切飼育 虐待の調査指導をする時に罰則はあっても適用が難しいことがあり 法を活用して改善に導くことの難しさを感じます
2004/08/14マツダが関わったケースですが 今も当時も大差はないようにも感じることもあります
特に行政機関での虐待 不適切飼育の対応は消極的であり 某市内に於も当時処理された例で 猫の多頭数不適切飼育が数年に及び典型的なホーダー(譲渡も安楽死処置もせずに不適切飼育に徹している多頭数飼育者)の条件を満たしていました
マツダが調査し警察に告発も含めて飼い主に対処していただきたいと申し入れしましたが 結果は行政の出先機関が単独に単なる引取をして終わりにされました
聞くところ餓死 共食いの形跡があったと聞きますが マツダには知らされないままでしたので写真等の一切の証拠が保全されていませんでした
このような例が確実に告発されなければ 飼い主 警察 行政 周囲の人々等の関係者に問題として意識を持たれ難くなります
推測するところ担当者が告発が煩わしいからと敬遠されたからではないでしょうか
飼主指導に対する 熱意と知識不足が招いたことでもあると感じます
別の例でも 某県内の町会議員の飼育するレトリバー(1歳未満 オス 未去勢)が糞尿の蓄積している不潔な環境で 飼育の当初は水や飼料も不足がちで 風雨を避けるものもなく縁の下に体を畳むようにして潜っていました
数回の訪問に際しても「飼い主の勝手である」と主張するばかりで当方の指導が『余計なお世話』として捉えられる状況でした
地域の関係者も何が不適切飼育であるのかも認識されず 飼い主の現状を養護しかねない態度があり改善を阻んでいました
人口の少ない地域社会とはいえ 飼主は議員職にありながら 「不適切飼育」と「町会議員」という立場とは関係ないと言い切っていました
籤で当たった職ではなく 自ら町政の向上を目指して立候補し 町民の支持を得て職にあるのですから『動物の愛護及び管理に関する法律』「県条例」の遵守義務が一般住民よりも厳格に求められることは当然です
また 別の事例では 生活保護費受給者の不適切多頭数飼育がありました
生活保護費受給者が動物との共生をしてはならないとは言いません
適切な共生は生活にうるおいをもたすことにもなりますから 決して否定するものではありません
私費での飼育状況にある一般的な飼主の事例であっても 不適切多頭数飼育は問題です
動物の飼育に際して 飼料をはじめ 衛生や健康管理にはそれなりの費用が必要です
公費で 生活の支援を受けられる人々であれば 自制されこととともに 行政機関とされても 権利と義務のバランスを諭されて指導されなければなりません
飼育禁止と言うことは言われなくても 「法律第105号」に照らしても 不適切多頭数飼育は 国民すべての人々が指導の対象でなければならないでしょう
「権利」と主張されると 対応が面倒とばかりに 見て見ぬふりをされることは 公金の使途のあり方と共に 動物のQOLの確保の観点からも 社会人とされての飼主とされては適正とは言えません
その点にも配慮されて 飼主義務を指導されることが大切です
ごね得とされて逃げられることは 納税者軽視とも言えます
況してや 自家繁殖させて 不適切多頭数飼育の状況にあれば 不妊手術の指導も必要ですし 応じなければ 告発の検討もされてよいと感じます
子猫に執着されるあまりに 譲渡を薦める善意の人さえも 弁護士を立てて告発されることがあれば あまりにも「権利」の乱用と感じます
法に関わるお仕事をされる弁護士とされましても 「法律第105号」との関連にも深く配慮していただきたいです
知識不足か 「権利の理解の仕方の違い」が招くのか ご検討頂き 依頼者の「利益」は社会の「利益」と平衡しているのか図って 教え諭されることもしていただきたいと感じます
生活保護世帯では 弁護士費用も公費負担であり 提訴された場合には被告側は私費で応じることにもなるでしょう
単に不適正飼育者の一方的な「主張」にとらわれることなく 提訴が適切な事例であるのかを吟味していただけることを切望いたします
このような例でも分かりますように法律の周知がまだまだ遅れていると同時に 法律の適正運用を積極的に勧める努力が必要であると感じます
このような例では刑罰としての罰金はさほどに痛手にはならないのではないかと推測します
罰金刑当の刑罰とともに飼育禁止 制限を罰則に加えて 飼育動物を取り上げることとともに 以後の飼育をさせない措置が必要と思います
「飼育禁止 制限を罰則に」皆様のご声援を切にお願いいたします
「権利」と「義務」は平衡であってこそ社会生活がより良く保たれると思います
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この点についても、記事にしようと思っています。
ドイツ、アメリカ、イギリスなどでは、動物虐待の犯罪者やホーダーに対して、「○年間の動物飼育を禁じる」という判決を普通に見ます。
しかし日本の場合は、動物はあくまでも財物であり、私有財産としての所有権があります。
ですから不適正飼育であっても動物を公権力が収容する、飼育を禁じるということは日本の法律ではできないのです。
私有財産権は憲法で保証された権利ですから。
動物間着管理法の改正前に、民法の有体物の定義から見直さなくてはなりません。
ドイツでは、民法90条aで、「動物は特別法の規定があればもの(財物=私有財産権が及ぶもの)ではない」と規定されています。
単純に、「動物の所有権を制限する」といった意味です。
動物の飼育禁止、公権力による収容の話が日本で進まない理由は、このドイツの民法の規定を「ドイツでは動物の権利を認めている」と解釈した大物法学者がいるためだと思います。
各国の法制度を法制委員会は参考にしますが、そうなれば大物法学者の解釈が誤っているということになるからだと疑っています。
その大物法学者は、一橋大学の青木人志教授です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%9C%A8%E4%BA%BA%E5%BF%97
このかたの、ドイツ動物法の解釈は私は、まあ愛誤と思っていますが。
投稿: さんかくたまご | 2017年8月10日 (木) 08時45分
2017-8-10 まつだコメント返信
さんかくたまご様 コメントありがとうございました
【「ドイツでは動物の権利を認めている」と解釈した大物法学者がいるためだと思います。】
弁護士吉田真澄氏も 動物福祉寄りというよりも あいごに寄っていますね
何故 理性的なご見解に基付く意見をのべられないのか?
【ドイツ動物法の解釈】について 事実誤認とは考え難いですから
そうあって欲しいとされる願望なのか?
思想誘導なのか?
学問とは 事実を厳格に認めなければ 歴史も曲がりますからね
過去には 発掘された 古代の石器を捏造された方が問題になりましたね
そうあって欲しいとか 好みで左右されることがあれば 教わる人々を蔑視していることとも取れます
投稿: | 2017年8月10日 (木) 16時59分
吉田真澄氏に関しては、私は記事にしています。
https://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RA0D33x4xZOVUA5wyJBtF7?p=%E5%90%89%E7%94%B0%E7%9C%9F%E6%BE%84%E3%80%80%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=%E5%90%89%E7%94%B0%E7%9C%9F%E6%BE%84+%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94&at=&aa=&ai=nO2ILOv_Q1mjC6ZMEbVAiA&ts=10557
吉田真澄氏は、京都市の餌やり禁止条例に対して「海外先進国では野良猫の餌やりに極めて寛容で咎められることはない。野良猫のえさやりを咎めるのは日本が先進国ではないということだ」と公の場で堂々と述べています。
しかしアメリカでは、野良猫の餌やりは懲役90日と罰金の併科で禁じている自治体は多数有り、実際に刑務所で収監された「餌やりさん」も何人かいます。
ドイツは、餌やりを連邦法で禁じていますし、条例で事実上、罰金10ユーロで禁じています。
オーストラリアでは州法で禁じられていますし、ニュージーランドに至っては、野良猫の殺害駆除を土地所有者の義務としています。
なぜ専門家がこのような嘘をつくのか。
それこそ、日本が動物愛護後進国の証左です。
青木人志氏は、「ドイツでは犬の権利が認められている」と最初に日本で広めた人ですが、私がどう解釈しても、ドイツで犬の権利を認めているとはありえません。
投稿: さんかくたまご | 2017年8月11日 (金) 05時56分