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2017年8月24日 (木)

2017-8-24 2017-8-23権利と義務 納税者と受益者 Ⅱ

2017-8-24

2017-8-24 
 
Megumi Takeda しかしながら、日本の現行法では、生活保護受給者の猫の不適正飼育をやめさせる、つまり不妊去勢させる、行政が猫を収容することはできないと思います。まず行政による猫の収容ですが、生活保護受給者にも、もちろん私有財産権(とその処分権の自由な行使)が憲法で保障されています。市場価値がない雑種猫も財物ですから、行政が本人の意思に反して収容することはできません。不妊去勢ですが、動物愛護管理法では適正飼育の義務は謳っていますが、罰則も強制力もありません。保護費の支給停止ですが、保護費の使い方も私有財産権の範疇です。実際問題、保護費で賭博をしているなどの違法行為があったとしても、支給停止は難しいです。ましてや猫の不適正飼育は、明白な違法行為でもありません。

 

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 · 返信 · 3時間前 · 編集済み

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

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Megumi     Takeda

   
   

824 8:45

   
 
 

 
 

ドイツ、イギリス、アメリカなどで不適正飼育者から動物を押収する権限が行政にあるのは、例えばドイツ(他国でも同様の規定があると思いますが)では、民法90aで、「動物は物(=民法で規定する財物)ではない」という規定があるからです。つまり特別法で規定があれば、動物は飼い主の所有権を制限できるということです。ですから行政が不適正飼育の犬猫などを押収して安楽死処分したとしても、もしくは新しい飼い主に譲渡したとしても、元の不適正飼育者に損害を賠償する必要はありません。松田様がおっしゃることを実現するには、動物愛護管理法のみならず、民法の改正(例えば有体物の定義~85条など)まで必要でしょう。行政が公権力を持って何等かを強制的に行うには、根拠となる法が必要です。他先進国では、動物の所有権の制限が法制化されていますが、日本はそれがない特異な国です。その理由は、動物法の権威、青木人志一橋大学教授が、上記のドイツ民法90aを「ドイツでは犬の権利を認めている」という解釈を広めたからだと思います。日本で動物の所有権の制限を法制化するには、この青木人志氏の解釈が間違っているということになりますから、法制委員会のメンバーが遠慮するのだと思います。

 

 


 

2017-8-24 まつだコメント返信

 

Megumi Takeda様コメントありがとうございました
 
動物愛護管理法のみならず、民法の改正(例えば有体物の定義~85条など)まで必要でしょう。
 
その通リであると思います
 
行政が踏み込めないこともその通りですが 故にお一人でも多くの方に気付いていただきたいことです
 
そして長い間 「権威あるお方のご意見を尊重する」という慣例が 主張されている内容の吟味よりも 踏み込めないかのような雰囲気があるように感じます
 
各著名人のティアハイム「ノーキル」等も 主張される側にとっての都合が良い解釈で国民を誘導しようとされたのか?  
 
単に丸ごと信じて「素晴らしいこと!!」とご自身がフェイクと思わないで 「知識豊かな著名人」を演じたいのか?
人気稼業の政治家や芸能関係者には後者が多いと感じます

 

相手の間違いに気が付いたとしても 学会等に属しない 何処ともつながりがない立場でなければ 「あなたの情報は誤認です」と このような発言も出来かねるのだと思います
 
誤認を指摘するには 根拠が確かであっても 大きな勇気が必要になるでしょう 
学生であれば口座が受け難くなりかねず 学者であれば学会を敵に回すことにもなりかねず 
人気稼業であれば 時代に迎合する選択が「名」が残しやすいとなるように思います

誤認情報の提供をしてしまわれた側も 謝罪と訂正をするよりも「時間の経過がミスを見逃してもらえる」(忘れられる)と判断されることもあるでしょう

Megumi Takeda様が公開されます情報が誤認であれば 指摘された方々 福島瑞穂議員をはじめとする 動物法の権威、青木人志一橋大学教授が「名誉棄損」として応じられないことは 暗に認められているのだと感じます
何方も「弁護士」という資格を持たれていますから 「知らなかった」とは言えないでしょう
そのような情報が出回っていることには気が付かないということもまずは考え難く スルーすることを目算されているのかもしれません

 

私は「狡い」と感じさせられています

「狡い」人々が関わられる法改正が曲がった方向に行くことは「想定内」かと思いますが 現状の動物あいごでは 曲がっていても 人と動物の共生に適さなくても 「ノーキル」と「殺処分ゼロ」であれば由とされているようにおもいます
Megumi Takeda様のご指摘は御尤もと思います
「動物愛護議連」が日本の社会をよくする義務と責任を感じておられるなら これらの是正に努められることが先決と思います
このコメントを目にされた方々が必要な法改正が何であるのかに 気が付いて下さり お一人でも多くの方が周知のための行動をしてくださることを願います
豊かな情報のご提供を有難く感謝と共に拝読させていただいています
今後共により良い情報のご提供にご尽力を賜りますようお願い申し上げます

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コメント

放置自転車は収容でき、駐車違反車両はレッカー移動もできる
野良猫ではなく所有権不明な猫であって、行政は引き取れない
行政が、地域猫活動を強要し、被害に対して補償もしない

これが、法治国家たる我が国でなされている事実です
さらに、不適正たる屋外飼育猫が、所有権も関係なく押収されるなら、野良猫も存在しませんので、ドイツで野良猫が害獣として駆除される理由も存在しません

よって、この方のドイツ法律に関する指摘は全てフェイク、ないしドイツ民法及び特別法がザル法、もしくはドイツ行政機関の遵法意識欠如という、現実を全く知らないか、意図的に隠蔽していると言わざるを得ません

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