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2017年8月23日 (水)

2017-8-23権利と義務 納税者と受益者

2017-8-8 編集「飼育禁止 制限を罰則に」で触れましたが 再び皆様にお考えいただきたいと存じます
 
 
 
「生活保護の受益者」と 「納税者」はどちらにも「義務と権利」は当然ありますが バランスでは 「生活保護の受益者」に より多くの「権利」を認め 「納税者」には より多くの「義務」を求めているように感じることがあります

普通に動物の飼主として求められることは 当然のこととして「適正飼育と適正管理」です 

年齢性別に関係なく 動物の飼育に際しては 遵法義務と 動物に対する責任と共に 社会に対しても迷惑を防止する義務があります
それは 高齢者であっても 「
権利と義務」は例外ではなく 法的にも 社会通念としても守らなければならないことを履行して「権利」は主張できますし 「義務」は果たされなくてはならないでしょう 
公的支援は適正な「納税者」による「義務」が履行されているから成り立ちます

「生活保護の受益者」が不適正多頭数飼育をしていても 「権利」の侵害を主張されることを恐れ 適正に指導できないということは 「納税者」が軽視されているという見方もできます
 
高齢者で猫の不適正多頭数飼育をしている女性が 不妊手術に同意せず子猫を生ませている 既に最近9匹の子猫が生まれているが 不妊手術にも譲渡にも同意せずに行政からの指導にも応じない とのことです
 
子猫を見ることが楽しみで 生ませていると
 
そのような理屈が通用すれば 「生活保護費」が不適正多頭数飼育を「支援」しているという見方も成り立つと感じます
   

 
そして その猫たちの飼料代金を賄えるのであれば減額されるべきであるでしょう
 
 
 
しかし この高齢者の猫の飼育状況は悪いと判断できるようです
 
「生活保護費」の減額がさらなる劣悪環境となるから支給を継続しなければならないという理屈は認めてはならないでしょう


 
適正に飼育できる範囲に 行政機関が引き取り 譲渡等で適正に対処されることが通例とならなければ 「権利」の乱用と判断されなければ 悪弊は改められないでしょう
 
 
 
「生活保護の受益者」擁護は大切ですが 「権利」を主張するには「義務」即ちこの例では

適正な猫の飼育頭数1-2匹にとどめて不妊手術を実施 不適切な繁殖をしないことを守ることが求められます
「納税者」はこのような敢えて言いますが 反社会的な行為を助長するために税金の使途を認めて納税しているのではありません
公的な役職にある関係各位におかれましても 「生活保護の受益者」の不当と判断できる権利主張には 「生活保護費」の停止も勧告されることが妥当と感じます
「弱い者虐め」とされることを恐れるあまりに「生活保護の受益者」の言いなりになることは「納税者」に対して申し訳ないという基本的な考えを大切にしていただきたいと思います

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