について
まつだコメント
終生飼育義務 と 遺棄を禁止する 「法律第105号」と 「地域ねこ」の兼ね合いに矛盾を感じられないのか?
都合の良い解釈が優先されている間は 「法律第105号」の存在意義は薄れます
法律とはそういうものだと言われればそうなのでしょうが 「殺処分」したくないからという理由なら 
行政獣医師とされては任務を十分に果たされていないと思います

「殺処分」は行政獣医師とされて 就職後にもうけられた職務ではなく  就職される際には明確にわかっていたことです
 
「殺処分」として回避されることなく 「安楽死処置」(安楽殺処置)として動物を苦境から救う一助であるとの理解をしていただきたいと思います
 
見ないところで悪意の人々に ネグレクトや虐待で苦痛を耐えさせられたり 不適切な「殺処分」を  される動物のことにも思いを巡らせてやっていただきたい



 
余談ながら
 
動物に餌を「あげる」
 
近年は当たり前のようですが 家族等には「あげる」ではなく 「食事をさせる」「与える」が適切と感じます