2017-4-16星野 宏明弁護士 公開知識犬 まつだコメント
2017-4-16星野 宏明弁護士 公開知識 犬 まつだコメント
https://lmedia.jp/2014/09/05/56057/
ペットショップや里親募集サイトで一目惚れ…その後、かわいい子犬が家族になり、ずっと皆で仲良く平和に過ごしましたとさ…と、なれば良いのですが、なかなかそうも行きません。
色々なトラブルが発生しますし、やらなければいけないこと、気をつけなければいけないことなどは沢山ありますし、飼い主の義務や責任も発生します。
今回はペットを飼う上で、知るべき法律知識と飼い主の義務について解説します。
【まつだコメント
鑑札の装着が不明である写真は一般的にも 公開の写真としては元より このような法律問題に際しての例示としては不適切です
後ろ足の陰に辛うじてみられる「リード」かなと言う程度の例示は 係留義務についても不適切です
しっかりと鑑札が確認できること リードで係留されていることが鮮明である写真を提示されますようにお願いいたします】
■犬が生まれてから家にやってくるまで
生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律に定めるまでの間は49日)を経過しない犬及び猫の販売又は販売のための引渡し・展示が動物愛護管理法により禁止されます。幼齢の犬を生後早い段階で親兄弟から引き離してしまうと、吠え癖やかみ癖などが生じやすくなり、発育に支障があるため、販売を制限しています。
近年、インターネット販売を利用したものの、引き渡されたペットの状態が説明と違っていたとのトラブル増加したため、販売するペットの現況を直接見せるとともに対面により飼養方法、生年月日等適正飼養のために必要な情報を提供することが業者に義務付けられています。
【販売業者は業者登録済標の提示が義務つけられています】
■犬を飼い始めてから
飼い主の責任の1つとして、飼っているペットについて、名札、脚環、マイクロチップ等により、所有者を明確にする必要があります。
犬の場合には、現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすることになっています。引っ越しした場合等には転居先の市区町村窓口への届出が必要です。
【法的根拠「狂犬病予防法」によるものであるとの明示をお願いいたします】
■散歩デビュー
犬が外出できるようになったら、いよいよ散歩が始まります。
散歩のとき、リードをつけていなかったり、目を離したすきに、犬が他の犬や、子供に噛みついてケガをさせた場合、飼主には動物占有者の責任が発生し、損害賠償義務を負います。
子供に大けがをさせた場合は、治療費だけでなく慰謝料も発生し、高額な賠償が命じられることもあり得ます。
【子供と限定されることには違和感があります
リードにつながれていたが 曲がり角で高齢者との突然の出会いで レトリバーに驚かれた高齢者が転倒されて骨折 損害賠償となった事例がありました
リードは義務ですが 対人対動物 いずれにも加害者責任は生じます 】
■成犬になったら
狂犬病予防法により、年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
違反すると罰金刑の対象となります。
【 罰則の提示もお願いいたします
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html
(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
第五章 罰則
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者 】
■病気の治療
ペットも人間と同様、【庭木で】怪我をしたり、体調不良になることがあります。
動物病院で獣医さんに治療をお願いする【こともありますが 場合】、注意義務違反による獣医過誤があった場合には、損害賠償請求ができる場合もあります。
【獣医師の指示に従うことが原則であり 飼主としての義務として適正飼育に努めなければなりません】
■出産
(1)多くの動物を飼うことにより、騒音や悪臭など、周辺の生活環境を悪化させている場合、(2)多くの動物を適切に飼っていないことにより動物が衰弱する等の虐待のおそれが生じた場合、都道府県知事は、飼い主に対し、改善勧告・命令を行うことができます。
命令に従わない場合は罰則も定められています。繁殖は、責任をもって養育できる限度で行うようにしましょう。
【現状では譲渡先を探す動物で 民間のどこの施設も満員です
繁殖目的で飼育しない場合は 不妊手術 去勢手術を実施することで 不幸な動物の頭数の減数に努めましょう】
■老齢期
飼い主には、終生飼養の義務が課せられています。
途中で飼育できなくなった場合でも、都道府県が引き取ってくれるわけではありません。
自宅での介護が難しい場合は、ペット専門の介護業者も利用し、最後まで面倒を見る義務があります。
【引取り業者の中には 不適正飼育等の問題があることもあります
行政機関や 信頼できる動物団体や知識のある人に相談しましょう】
■焼骨・埋葬
現在、ペット霊園の設置や管理方法について全国一律で規定する法令はありません。
もっとも、ペットの火葬・埋葬については、独自の規制を条例で科している自治体があります。
自分で火葬等をする際には、念のため、お住まいの市役所で条例の有無を確認した方がよいでしょう。
■さいごに
家族となるペットに関わるルールを確認して無用なトラブルを回避し,犬が生まれてから一生を終えるまで,【人も動物も社会も共に】幸せな時間を過【ごしてください。】【せるようにつとめることは 動物との共生を選んだ人間の務めですね】
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
------------------------------------------------------------
2017-4-16
まつだコメント
僭越ながら 上記のような加筆 訂正をお願いいたしたく ご検討を宜しくお願いいたします
松田早苗意見として【】囲み表示をさせて頂きました
訂正
■犬を飼い始めてから
【法的根拠「狂犬病予防法」によるものであるとの明示をお願いいたします】
「狂犬病予防法」→「法律第105号」
https://lmedia.jp/2014/09/05/56057/
投稿させていただきました
« 2017-4-15 学び | トップページ | 法律第105号」と 「地域ねこ」の兼ね合いに矛盾を感じられないのか? »
「動物福祉」カテゴリの記事
- 2014-7-12猫迷惑は作られるもの---過去録から(2023.07.14)
- 大阪万博でペットの同行を認める大阪市の愚策(2023.02.24)
- 2023-2-9in Megumi Takeda様情報 犬肉の食用関連(2023.02.11)
- 2022-9-6Megumi Takeda様情報咬傷事故犬の再譲渡による問題(2022.09.22)
- このポスターを見てどう思いますか? シェアから(2022.08.31)
コメント
« 2017-4-15 学び | トップページ | 法律第105号」と 「地域ねこ」の兼ね合いに矛盾を感じられないのか? »
御無沙汰しております。どうしても聞いて頂きたくコメントさせて頂きます。
引き取り業者は不適格飼育だけではなく殺処分も独自に行っているようです。
先日色々な事情が重なり遺棄された猫を我が家に迎えることとなりました。
たまたま1匹で保護され我が家に来たのですが後日捕まった兄弟たち(某ホームセンター
敷地内だった為)某ペットショップから某引き取り業者に「処理される」ため引き渡されました。
ペットショップ、引き取り業者にとっては何の価値もない猫たちです。果たしてどのように「処理」
されたのでしょうか?
殺処分ゼロの代わりに虐殺100という状態になりつつあるのでしょうか?
行政が殺処分ゼロを理想にするのであれば引き取り業者の実態調査も同時に行う義務が
あるのではと思います。
松田さんのように影響力がある方に是非このことを提言して頂くようお願い申し上げます。
投稿: 美弥子 | 2017年4月25日 (火) 20時59分
2017-4-26
美弥子様 コメントありがとうございました
本当にお久しぶりですね
お変わりございませんか?
近頃親族のことで出かけたり帰ったりと 落ち着かない日々で Facebookもブログも記事の更新が進まないでいます
さて
ご指摘のように 引き取り業者については多くの問題を抱えていますが 言葉遊びがお好きな「ノーキル」提唱者の方々には 息さえしていれば良いのかと問いたくなるようなネグレクト容認が大手を振っているように感じますね
過分な評価を頂いて恐縮ですが 影響力? 残念ですがないでしょう
しかし 無力であっても意見を述べることは続けたいと思っています
そのためにすべての団体から脱退して 個人の意見として述べさせていただいています
何処の業者か等 お電話か個人的なメールを頂けるとお調べさせていただけることがあるかもしれません
よろしくお願いいたします
ご両親様もお変わりございませんか?
くれぐれもお体をお大切になさってくださいね
お母様によろしくお伝えくださいませ
投稿: | 2017年4月26日 (水) 23時41分
メールアドレスを存じ上げないのでお時間のある時で結構ですので
上記のメールアドレスに空メールを頂ければありがたいのですが。
投稿: 美弥子 | 2017年4月27日 (木) 20時29分
2017-4-29 まつだコメント
引取り業者についての裏事情は聞いていますが なかなか証拠固めとはなりえないところです
おとりを使うことが動物の犠牲を伴うことになりますから 実行には至りません
業者もそこは計算していることでしょう
内部告発も 「かわいそう」と言いながらも 仕事としてはやめられていないことは 心にとめるのがつらいからにとどまっているのだと感じます
その後の職場を失うことになりますから 告発者の意志を無視しては実行できず 聞いてもすぐに糾弾ともし難いことです
関与された方が こまめに写真記録をしてくださるなど 退職までに資料をためておいていただくことは無駄ではないと思います
ある引取り業者が「自分が引き取らなければ「殺処分」されていた」と豪語していましたね
この人々にとっては ネグレクト保管は当たり前のことと感じているでしょう
行政機関が 引取り要請された動物についてはすべてをいったんは引きとることが 第一歩だと思います
そこから 適正譲渡 適正保管 に基いて 譲渡できない動物たちは 負担の少ない「安楽死処置」(安楽殺処置)を実施されることが 適切なご判断であると思います
知識がある人であれば 「ノーキル」ですべての動物が救えると信じている人は ないでしょう
愛護の人々に迎合されるから 同調されているのだと思います
愛護団体のネグレクトが糾弾されないことは 法律の適正運用意義を問われてよいと感じます
動物愛護に関わる人々が 自らの姿勢も正せないものが 業者を糾弾することはおこがましいのだと思われるでしょうね
投稿: | 2017年4月29日 (土) 20時54分