2016-11-15 動物福祉 動物愛護 知識
安楽死は悪いことではない?9月24日(土)動物愛護講演
日本獣医生命科学大学 獣医学部の入交眞巳先生等が語っておられます
譲渡の留意点等参考にされると良いと思うことが記されています
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2016-11-15 22:00~22:30 NHKクローズアップ現代で「猫多頭崩壊」で 4人家族の個人家庭での飼育猫の自家近親交配繁殖例 80匹 とレポートされていました
多頭数飼育の典型例でもあるように 「可愛い」「大好き」が高じて 80匹までになったようです
更に最初の飼育の雄雌には「可愛そう」が不妊手術を受けさせなかった理由と そして子猫が生まれ あとは増えるに任せて 経済的にも不妊手術ができない 出費も嵩む 室内はゴミ屋敷状況
と典型的な不適正多頭数飼育と化していった様子です
愛護団体等の協力があり 不妊手術を済ませて 地域ボランティアの訪問指導も受けられるようになってそのまま 80匹と暮らしてゆかれるようなレポートでした
雌雄で不妊手術なしに飼育することの将来像が考えられないことが信じられないと言えばそれまでです
判断力と決断力と想像力の欠如とも言えるのですが そのような多頭数飼育崩壊予備軍がこれからも後を絶たないのが 動物「可愛い」「大好き」だけで飼育を始めてしまう人々でしょう
譲渡基準が甘い団体や個人活動家もいることでしょうし 販売に際しての説明責任も果たしてどの程度に守られているのかは疑問です
業者がローンを組ませても売ることについて 次期の法改正で止めさせることは 8週令を盛り込む以上に 必要なことだと思います
経済的能力がしっかりとしていなければ すべてに影響してきます
蛇口を閉めろと良く言いますが 誰でもが欲すれば飼主となれる現状の「飼育の自由」と「飼育の権利」に「飼育者義務」が先行し上回ることが必要です
次期「法律第105号」改正へ動き出しているペット法塾等に全面的にお任せでは不安はぬぐえないところです
「法律が変われば行政・警察は変わる」-2018年法改正・立法提言
気にかかるテーマです どのように行政機関を変えたいのか?
民間愛護団体と肩を並べて 譲渡のシェア争いをさせて 競合させることを望まれるのか?
丸投げで民間へ託すことを薦められるのか?
遺失物としての 動物保管体制についてのソフトよりもハード(保管施設等)の対策はどうするおつもりか?
どのような日本の動物福祉の将来像を描いておられるのか?
私はあいにく この日は予定があり参加はできませんが 下記ご参考までにご覧ください
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THEペット法塾、平成28年大阪動物交流会
「法律が変われば行政・警察は変わる」-2018年法改正・立法提言
② 日時 2016年11月19日(土)午後1:00~4:30
場所 AP大阪淀屋橋3階Gルーム(地下鉄御堂筋線・京阪「淀屋橋駅」徒歩3分)
③ 主催 THEペット法塾
④ 参加費 資料代1,000円
(テーマ) (敬称略)
メッセージ(海外出張のため欠席) 藤野真紀子(元衆議院議員)
1 兵庫県、即日殺処分の告発
(1) 兵庫県動物行政の調査報告 岡田実千代(南あわじ市)
(2) 従来のガス殺処分場の再開反対 同上
(3) 兵庫県告発(即日殺処分) 植田勝博(弁)
遺失物法、遺棄罪、器物損壊、狂犬病予防法、証拠隠滅、公務員の告発義務違反、兵庫県条例の解説
2 京都猫給餌妨害事件
(1) 後藤、警察、行政が一体として妨害をする 佐川久子、その他
(2) 訴状、告訴状その他、生経通報(2016・警察庁)
植田勝博(弁)
「野良猫餌やりと法制度」
(3) 京都市動物行政の実態 給餌妨害被害者複数
3 野良猫問題解決の行政のあり方(資料、他用欠席)高木優治(元行政)
4 大阪市の成果と問題 荒井りか(中之島公園猫対策協議会)
5 三重県の成果と問題 武藤安子(グリーンNet)
6 名古屋市の問題 山崎悦子(名古屋市)
7 伊東市の問題 佐藤泰子(静岡犬猫ホットライン)
8 千葉県野良猫給餌妨害
9 全国の動物行政への取組 溝淵和人(Cat28)
10 動物虐待の問題とその規制の必要性(動物取扱業など) 坂本博之(弁)
11 実験動物と動物福祉の必要 藤沢顕卯(Alive、資料のみ)・片岡利雄(弁)
12 ペット業界の規制の必要
外国法(イタリア)の「動物と共生」 鶴田真子美(ANJ)
外国法(イタリア)の「動物と共生」 鶴田真子美(ANJ)
13 産業動物(海外と日本の畜産動物福祉) 佐藤史子(アニマルライツセンター、資料のみ)
14 「2018年動物愛護法改正の柱」の定立 THEペット法塾 植田勝博(弁)
2018年動物愛護法改正のあり方 坂本博之(弁)
15 参加者の発表 各地弁護士、参加者
16 閉会
別紙 植田、H28.11.19動物交流会レジュメ
* 遺失動物:
① 行政の保護動物は捨てられたことが明らかでないものは全て遺失動物
② 所有権は存続 遺失動物を処分するためには遺失物法に基づく14日間の公示手続きが必要
③ 同手続をしない手続は、所有者の所有権はあり、処分できない。
④ 行政においてこれより短い期間で処分が行われるとき
⑤「遺失物法に基づく公示」がなされないで処分するときは、行政の遺失物法違反
⑥ 所有者の権利侵害の不法行為
⑦ 違法な行為の殺処分として、動物愛護法44条違反「みだりな殺傷」の犯罪
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