2016-10-10前橋市内の線路脇で犬 大けがに対する まつだコメント
2016-10-10前橋市内の線路脇で犬 大けがに対する まつだコメント http://sippolife.jp/article/2016042200002.html ------------------------------------------------------------ (S,Ma注-下線 太文字の修飾は原文にはなくまつだが修飾したものです)
【2016-10-2in前橋市内の線路脇で大けが
http://sippolife.jp/article/2016091600004.html】
◆発見時の様子を伝える記事
【不幸が重なり、土曜日で市役所の担当者が休みだったため、飼い主が特定できず、すみれちゃんは“拾得物”として警察署で2日間を過ごすこととなった。治療を受けられず、水だけが与えられ、傷口にはウジがわいていたという。】
まつだコメント「法律第105号」では 飼主や管理者には以下のことが求められています
第3章 動物の適正な取扱い
第1節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は
占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に
応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を
保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に
害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならな
い。
警察は目視できる重大な外傷があるのに獣医師に連絡することをしなかったのは 人道的な配慮がなく このようなことを想定すれば 予め地方の獣医師会とも連携されることが必要でしょう
同時に 獣医師会側からもコメントを発していただきたかったと思います
警察では一時的に保管管理をされるから
「動物の所有者又は占有者」には当たらないというところでしょうが
法の精神に照らしてその保管管理の基本精神と知識は尊重していただきたい
例え一時的な保管管理であっても なすべきことはしなければならず
飼主判明時に不適切な保管管理で 重大な過失があった場合には
損害賠償の請求をされることもあり得ると思います
« 2016-10-1愛しき日本の犬物語 | トップページ | 2016-10-11報道に異議あり 松田早苗 »
「動物福祉」カテゴリの記事
- 2014-7-12猫迷惑は作られるもの---過去録から(2023.07.14)
- 大阪万博でペットの同行を認める大阪市の愚策(2023.02.24)
- 2023-2-9in Megumi Takeda様情報 犬肉の食用関連(2023.02.11)
- 2022-9-6Megumi Takeda様情報咬傷事故犬の再譲渡による問題(2022.09.22)
- このポスターを見てどう思いますか? シェアから(2022.08.31)
コメント