2016-7-2さんかくたまご様コメント返信
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ティアハイムの法人形態は明確に「営利団体」ですので、法人税、消費税(≒付加価値税。VAT)が課税されます。
寄付金にも、それの運用益(受取利息など)にも、軽減税率なく普通に課税されます。
非営利団体の非営利事業に対しては非課税なのは、世界標準です。
例えば日本では公益法人やNPO法人です。
もちろんドイツにも、「公益法人」に相当する法人形態があります。
それとティアハイムの法人組織は全く異なります(しつこいようですが「営利法人」です)。
寄付金は、公益法人(公益、財団法人)と認定を受けたNPO法人のみ、受ける側は非課税です。
非認定NPO法人、単にNPOを名乗っている非法人の任意団体、個人でNPOを自称している者、が寄付金を得た場合は、通常の法人税か所得税が課税されます(個人の場合は「雑所得」に分類されると思われる)。
http://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_npo_zeisei.html
「非課税(課税免除)」と「未申告(脱税)」は、税金を支払わないという点では同じですが、全く異なります。
ほとんどの「寄付をお願いします」とネットで騒いでいる、自称犬ボラ猫ボラは、本来寄付金収入については納税申告義務があります。
つまり寄付金について公表しない、税金を払わないのは、単なる「脱税」です。
なお、公益法人は、規模にかかわらず公認会計士もしくは監査法人の外部監査を受けなければなりませんので、株式会社より厳格です。
ドイツのティアアイムの殺処分などの年次報告公表ですが、これは補助金を受けて自治体から飼育委託を受けたものの数字です(私的に引き受けたものは公表義務はありません。つまり殺処分率100パーセントでも「ゼロ」と言っても罰する法律がない)。
ハノーファー市は、2014年に公的統計資料を出しています。
それによれば、殺処分率は26.2%です。
しかしこの数字には「施設内死亡」が含まれていません。
施設内死亡を殺処分に含めれば、殺処分率が半数を超える施設はいくらでもあります。
日本の保健所が公表している殺処分数ですが、自治体により施設内死亡を含めるところと含めないところがあります。
http://elib.tiho-hannover.de/dissertations/mischkekoningu_ws14.pdf
投稿: さんかくたまご | 2016年7月 3日 (日) 06時50分