2016-6-11さんかくたまご様 コメント返信
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人には基本的人権が備わっています。
それは意思能力のない赤ん坊も、知的障害者も等しくあります。
かつて重度の知的障害がある少女(未成年者)が、しばしば家から遁走して何度も妊娠しました。
保護者の両親は、産婦人科医に少女の不妊手術を頼みました。
苦渋の決断だったと思います。
両親は傷害罪で訴えられて有罪となりました。
産婦人科医は優生保護法違反(現母体保護法)で有罪になりました。
それが「人にはだれしも基本的人権がある」ということです。
「犬猫にも権利がある」とのたまう人たちは、自分たちが都合よく、その都度ダブルスタンダードで用いる方便に過ぎません。
「ドイツでは動物にも権利を認めている。なぜならばドイツは法律で動物は『モノ』ではないからだ」と言う、ドイツ法の珍説が日本に定着しています。
NHKの狂気の番組でも、「ドイツでは犬に人権ならぬ犬権が認められている」と報じてることが、この珍解釈に拍車をかけています。
つまり、「ドイツでは動物はモノではない=権利を認められた存在」という解釈です。
繰り返し私はブログで書いていますが、ドイツ民法90条aの規定は、「特別法の定めがあれば動物は財物(私的所有権が及ぶ有体物)ではない」という意味です。
本条での記述、Sacheは、物理的な有体物、という意味もありますが、法律上は「財物、私的所有権が及ぶもの、有体物」という意味です。
ですから咬傷犬を押収して強制的に殺処分しても、市中で警察官が職務で犬を射殺しても、犬の飼い主は行政に対して損害賠償を求めることができません(私的財産権が及ばないと民法90条aの定めがあるから)。
また犬の返還を求めることも殺処分の停止を求めることもできません(最高裁判例)。
それが「動物(犬)は物ではない」という意味です。
ドイツに限らず、咬傷犬などの処分に際しては、飼い主の所有権を制限する法的根拠がある国の方が多いと思います。
意図的なのかどうかは知りませんが、偏向した法解釈の流布には義憤を感じています。
それとつい最近調べてわかったことです。
早稲田大学の教授がドイツ法の解釈で「犬の時価以上の損害賠償をドイツは認めており、それは慰謝料と解するべきである。犬が単なる有体物ではなくて不完全ながらも権利を認められた存在だからである」という趣旨の論文を出しています。
私がドイツの判例を調べたところ、獣医師の医療過誤で、治療費の返還を飼い主に認めた判決がありました。
治療費は犬の時価以上です。
それを件の教授は「慰謝料」としていました。
しかしドイツでは、犬の死に対する慰謝料(Consolation Geld)を認めた判例はありませんでした。
むしろ日本の裁判では、犬の死に対して慰謝料を認めています(盲導犬の交通事故死、獣医師の医療過誤)。
投稿: さんかくたまご | 2016年6月12日 (日) 06時50分
2016-6-12 さんかくたまご様 コメント返信
さんかくたまご様 コメントありがとうございました
法律とは時に理解に苦しむことがありますね
障害児の「人権」を守りたかったから そうされたであろう ご両親と産婦人科医のお心を思うと切ないですね
薬物等での「心神耗弱」も 拉致されて強制的に服用させられた結果でない限り当人の意思で 薬物等を服用した結果犯罪に至ったのであれば 「心神耗弱」状態であっても贖罪をさせるのは当然だと思います
【「ドイツでは動物にも権利を認めている。なぜならばドイツは法律で動物は『モノ』ではないからだ」と言う、ドイツ法の珍説が日本に定着しています。】
私はこのことについては 「者と物との間の生きもの」と言い表していました
「無生物=物」ではなく 「人=者」ではない 生命ある生き物として「動物」と考えていました
法律家という方の中には 社会をよくしたいのか 犯罪者一個人を服役させないために仕事をされているのか わからないことがあります
本来は犯罪者一個人を「守る」ことが仕事なのでしょうが 被害者は守らなくてよいとお考えなのかと感じることもあります
世の中矛盾がいっぱいですね
投稿: | 2016年6月12日 (日) 23時51分
日本では、動物のことを「生き物」「生きとし生きるもの」というではありませんか。
ですから命がない単なる有体物ではなくて、「命があるもの」としての配慮や尊重が必要であるという意識が反映された言葉だと思います。
それと私はドイツの動物保護法より日本の動物愛護管理法の方が、限定的ながらも、動物に主体となる権利を認めていると思います。
動物愛護管理法44条では、法律で規定している愛護動物のうち1項のものは、人が占有管理していない状態でも、法の保護が及ぶとされてます。
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、です。
法解釈上、これらの動物種は、いわゆる野良、浮遊動物であっても(人の所有物ではなくても)、みだりに殺傷されないとの法の保護を受けます。
それは客体としての権利ではなく、主体となる権利を限定的に認めています。
対してドイツの動物保護法は、人が占有管理していない動物は、例え飼い犬飼い猫(所有物)であっても保護を受けないとしています。
猟犬でも牧羊犬でもない犬をリードなしで連れていて、飼い主の至近距離で射殺されたケースでは、ことごとくハンターの法的責任は司法で否定されました。
放し飼いの猫はドイツでは頻繁に撃たれますが、ハンターの法的責任が問われたことはありません。
これらの事実は、私は、むしろ日本の方が動物に対して限定的ながら主体となる権利を認めていると思います。
ドイツには、日本語の「生きとし生けるもの」「生き物」といった、「生きていること」に対する畏敬というか尊重するニュアンスが含まれたワードは多分ないと思います。
動物は単にtierです。
投稿: さんかくたまご | 2016年6月13日 (月) 10時42分