« 2015-11-10野犬 猫の餌付け問題 | トップページ | 2015-11-29友へ »

2015年11月19日 (木)

2015-11-16「ペット法学会」

「20151114010101.JPG」をダウンロード

「20151114010102.JPG」をダウンロード

「20151114010103.JPG」をダウンロード

「20151114010104.JPG」をダウンロード

「20151114010105.JPG」をダウンロード

「20151114010106.JPG」をダウンロード

「20151114010107.JPG」をダウンロード

「20151114010108.JPG」をダウンロード

「20151114010109.JPG」をダウンロード

「20151114010110.JPG」をダウンロード

「20151114010111.JPG」をダウンロード

「20151114010112.JPG」をダウンロード

「20151114010113.JPG」をダウンロード

「20151114010114.JPG」をダウンロード

「20151114010115.JPG」をダウンロード

「20151114010116.JPG」をダウンロード

「20151114010117.JPG」をダウンロード

「20151114010118.JPG」をダウンロード

「20151114010119.JPG」をダウンロード

「20151114010120.JPG」をダウンロード

「20151114010121.JPG」をダウンロード

「20151114010122.JPG」をダウンロード

「20151114010123.JPG」をダウンロード

「20151114010124.JPG」をダウンロード

「20151114010125.JPG」をダウンロード

「20151114010126.JPG」をダウンロード


 
「ペット法学会」についての関心が薄れていたので 案内が届いてからも鈍っていた「ペット法学会」第18回シンポジュウムテーマ「ペットの高齢化と法」確かめておきたい「ドイツ事情-ティアハイム」に惹かれて間近になって意を決して聴講してまいりました
 
正直なところ少なからずがっかりでした
 
発表された東洋大学法学部芦野訓和教授が民法の研究で3年間のドイツ留学をされて 今年3月に帰国されたばかりであると紹介がありました
 
実地にバイロイト地方の「ティアハイム」の見分をされたとのことでしたが 保護収容頭数が大規模のティアハイムでは年間10.000匹に対して 100匹に満たない小規模のシェルターであり 日本で盛んに誤認情報として流布されている大規模シェルターの情報ではなく 失礼を承知で本心を申し上げますが期待した内容ではなかったからでもありました

その他の内容においても 新鮮だと感じる内容ではなく 経済的裏付けがある飼主に飼養されている動物たちが 飼主の高齢化と 死後に如何に余生を過ごすのかにまつわる法的な取扱い 終生飼養の保管業者等についてのことがほとんどでした

引取り終生保管と一時預かり業者について 時事通信社記者 森映子氏のジャーナリストとしての取材「老犬ホーム」の情報提供がありました
 
これについても業者の企業動機において「そもそもテーマパークにいる約500匹のうち、200匹は老犬で面倒を見ていた。こういうノウハウがあるので、老犬ホームも運営できる」と説明を受けられたそうだが 200匹の老犬の処遇と末路についての疑問は口にされたものの業者に問われることもなかったのか ジャーナリストとしての追及が甘いのではないかと感じました
 
 
 
終生飼養の保管業者等についてのことはそれも大切なことではありますが 「金」には無縁な 知識もない 良心も失せた飼主に囚われた動物たちに対する心配とはかけ離れたことではあります

弁護士としてのお仕事で受けられる相談内容からは当然なことでもありましょうが 法律第105号『動物の愛護及び管理に関する法律』の改正を目途とされるのであれば 動物全体の福祉にも重きを置いていただきたいとも思うのです

最期にパネルディスカッションでは「安楽死」について取り上げられました
 
対人「安楽死」については全否定ではなく 状況判断を詰めたうえで当人の意思表示が尊重されると 対動物については当該動物の意志を確かめられないので飼主の意志が尊重されると
 
インフォームドコンセントの大切さ 飼主の所有物として 財産権の侵害として損害賠償が発生する場合がある等 獣医師の説明責任の重要さについて話された

日大法医学 岩上悦子獣医師と佐藤弁護士の説明がありました

 質疑応答で質問いたしました
Q
「終生飼養の定義」をどのようにお考えなのかと?
A
 法律第105号第74項の記載を読み上げられた
 
そこに疑問を持つからの問であったが QOLを無視してでも生かすことが「終生飼養の定義」であるなら 動物福祉をないがしろにされることにもなりかねないと申し上げました

経済動物としての犬猫であることも確かですから 金銭の問題は当然生じます
 
経済動物を超えた 生き甲斐としての共生動物である犬猫の問題は 個人の思考が深く関与することであり 永遠の課題となるように思います

« 2015-11-10野犬 猫の餌付け問題 | トップページ | 2015-11-29友へ »

動物福祉」カテゴリの記事

コメント

平成23年の動物愛護管理法改正では、内閣法制局による立法を予定していたところ、急遽議員立法となったと聞いております。
その経緯については、(おそらく環境省の職員の方と推測していますが)私のブログにコメント頂いています。
議員立法に必ずしも欠陥があるとは申しませんが、動物愛護管理法の23年改正は、詰めが甘いというか、法律として洗練された内容ではないと感じております。
「終生飼養義務」の「終生飼養」の定義も、同一の法律内で「ねじれ」現象を起こしています。
「人為的に殺すことを禁止し、自然死するまで飼養すること」が「終生飼養」なのか、それならば家畜も動物愛護管理法で定める愛護動物ですが、その定義であれば、家畜を屠殺することは不可能になります。
しかし条文によっては、「人為的に殺すことを禁止し、自然死するまで飼養すること」とも理解できます。
これは一例ですが、23年改正には、その他にも多くの矛盾点や詰めの甘さがあります。

動物愛護管理法の改正に圧力をかけている民間団体の一つが「The ペット法塾」ですが、この団体のメンバーさんの発言は嘘が多いのです。
例えば、吉田真澄代表(弁護士 帯広畜産大学副学長)は、京都市の餌やり禁止条例で「欧米では野良猫の餌やりを禁じる法はない」と批判しています。
それは真っ赤な大嘘で、アメリカなどでは野良猫の餌やりを、懲役刑90日と罰金の併科で禁じる条例がいくらでもあります。
実際、刑務所で服役した人が複数います。
欧米ではありませんが、オーストリアではさらに厳しいようです。
その他、林太郎弁護士は、アメリカのディズニーランドでのTNRを「アメリカのTNRの成功例」としていますが、これは裁判所で中止命令が出された後にも違法に続けられているものです。
業を煮やしたディズニーランドがある自治体は、ディズニーランドの違法TNRを狙い撃ちにした、例外のない野良猫餌やり禁止条例(懲役刑有り)を2015年に施行させました。
このような嘘情報で、行政に圧力をかける団体が、法改正に圧力をかけることは、私は望ましいとは思いません。

なお、動物愛護管理法改正のいきさつについては、こちらのコメントに詳しいです。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-718.html#comment10997

この件についても記事にしたいのですが、次から次へと書かなければならない事案が出てきて一向に進みません。
ご指摘のあった、ドイツの最大規模ティアハイムに関する、最大手メディアの嘘報道などの指摘です。

2015-11-20
さんかくたまご様コメントありがとうございました
【「終生飼養義務」の「終生飼養」の定義も、同一の法律内で「ねじれ」現象を起こしています。】
全くご指摘の通りと存じます
「The ペット法塾」
元の「日本セラピードッグネットワーク」として立ち上がったころには私も請われて機関誌発行運営に参加していましたが その後基本姿勢に疑問を感じることが多くなり退会しました
現状の「The ペット法塾」として勉強会的に新たな発足をされたときには「松田は入れるな」と言われた方がおられたと聞いています
入りたくもなく こちらからも遠ざかりましたが 「原稿を書いてほしい」と言われた現在の機関誌発行担当者にも http://S-ma.cocolog-nifty.com/を読まれたら考え方の基本が違うことがお分かりでしょう そちらには寄稿しても 読者からクレームが来るでしょう さほどに偏り機関誌なっていすからねと応じました
その後はさすがにお誘いも来なくなりました
動物愛護管理法改正にも 「ノーキル」「殺処分ゼロ」等の感情優先の働きかけのように感じています
現代の若い人々には これらの「優しそうな」活動が受けているのでしょう
動物を殺すよりも浮浪がより良いとの発想だと感じます

上記の私のコメントで、「オーストリア」とあるのは「オーストラリア」の間違です。
失礼しました。

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2015-11-16「ペット法学会」:

« 2015-11-10野犬 猫の餌付け問題 | トップページ | 2015-11-29友へ »

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
無料ブログはココログ

最近のトラックバック