2015-6-6さんかくたまご様返信
2015-6-6さんかくたまご様コメントありがとうございました
【これほど曖昧で、同じ法律で異なる意味が併存する悪法は、日本の動物愛護管理法くらいしか世界に存在しないでしょう。】
立法に際しての信念に確固たるものがなく あいごの人々に左右される議員諸氏が票に結び付く文言に拘り 真に動物福祉に徹するものではないから 浮ついたその場限りの内容になってしまうだと感じます
議員諸氏に働きかける人々にも 動物のためとご自分では思いつつも 深い考察からではなく 心地よさそうな文言を適用されるからでしょう
「しなくてはならないこと」と「してはならないこと」の判別がしっかりとできていない
「しなくてはならないこと」
人工繁殖すれば人工淘汰が必要となります
現行法では過繁殖を抑制するべく 数値を入れての対応をしていません
交配適齢期間や 交配回数 休息期間等 数値を示しての繁殖制限はされていません
飼育動物がこの世界に発生する原因が 人工交配によるものであり 人工発生となります
したがって その結果生ずる 余剰動物の対処には譲渡ばかりでは処しきれず 「安楽死処置」(安楽殺処置)が必要となります
そうでなければ 個人的な殺処分=不適正殺処分も発生してまいます
現に各地で 引取業者に任せる者がいて 業者は引き取った動物を遺棄することで始末しているのが現状です
「してはならないこと」
不敵正殺処分 虐待 ネグレクト
不敵正殺処分に相当する遺棄による致死
余剰と認めずして 不敵正多頭数飼育をする
「地域ねこ」と称して遺棄でごまかす
【立法府は、次回改正までに、「終生飼養」の定義を明確にする必要があるのではないでしょうか。】
是非ともしなければならない作業であると思います
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