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2015年6月 5日 (金)

2015-6-4悲惨な展示動物たち


他府県の展示動物の現地調査をしてきました

すぐには報告しにくい事情がありますが 情けなくてやりきれなかった

法律第105号 何のためにあるのか?

行政機関 何の仕事されているのか?

業者 そんな手段で儲けることしか 生きる道が無いのか?

観に行く客 良心の呵責を感じる人がいないのか?

良心があれば社会に訴えてほしい

こんな商売させてはならないと

近く当該担当行政機関へ話に行ってきます

時期が来れば公開します
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2015-6-4
心から動物を愛するものであるとの自負があれば 「ノーキル」「殺処分ゼロ」と叫ぶことが 非合理的であると悟れるはずです

 
自分の心を救うために 「殺処分ゼロ」「ノーキル」なのではないかと いま一度 自問自答していただきたい

展示動物業者に囚われている動物たちのことを考えるほどに悲しく情けなくなります
 
この業者は 展示動物の補充は輸入に頼っていると言っていますが 学術的な飼育以外は外国からの動物の輸入そのものを全面的に禁止するべきです

動物大好きと言う人々の安易な欲望が 不敵正飼育管理しかできないような業者の生業となり 動物は
肉体だけが生かされ 心は殺されています

 
「ノーキル」「殺処分ゼロ」と言う事は心の殺処分もさせてはならない

 
その意味も理解できない人々が どんなに多数名を連ねても 動物を救うことはできない

動物との共生が続く限り 虐待もネグレクトも遺棄放棄もなくなりません


 
議員諸氏にお願いしたい
 
動物を個人的に飼育することが目的である場合には 輸入を禁止する法律が必要です

立法の責任からも 適正に運用されているか 常に意識していただきたい

 
動物を殺さず法律を殺していては何の意味もなくなりかねない


 
「ノーキル」「殺処分ゼロ」と叫ばれるのが議員諸氏の仕事ではないと申し上げたい

 
造られた法律は適正に運用されているか その結果動物も人も救われているのか 
見届けなければ意味がないでしょう


 
文字にしただけの法律も不要とは言いませんが 適正に運用されなければ 値打ちが下がります

一昨日TV報道にもありましたが 公園に猫100匹 地域猫の弊害そのものではないでしょうか?

終生飼養義務の定義を明確にする必要があります
 

 
譲渡で解決ができなければ「安楽死処置」(安楽殺処置)を義務付けることが
真の終生飼養義務の達成となるでしょう

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コメント

平成23年の動物愛護管理法では、「終生飼養」義務(罰則規定はない)の文言が盛り込まれました。

第7条4では、「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない」とあります。
本条では、「終生飼養」の対象を、人が所有するすべての「動物」としています。
屠殺により食用、工業原料を目的とした家畜や、実験動物も含まれます。
それらの動物に対して「自然死~寿命を全うすること」を法律が求めているとはありえません。
つまり条文にあるとおり、「終生飼養」とは、「その動物の目的を達する(例えば屠畜するなど)までは、適切に飼養しなければならない」と解釈できます。
同様に、愛玩動物であれば、愛玩動物としての目的を果たせなくなったもしくは果たせない場合(例えば認知障害が出てむやみに人に噛み付くようになった犬や、引き取り手がない、保健所が収容した犬猫など)は、安楽死は許されると解釈できます。

しかし、第22条の4では、「犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない」。とあります。
この条文では、犬猫等販売業者に対しては、「販売の用に供することが困難になった犬猫」の終生飼養を求めています。
これは7条4で述べられている「終生飼養」とは矛盾します。
7条4での終生飼養が「その動物が自然死するまで、寿命が尽きるまで」使用するというのであれば、食肉や工業原料用家畜の飼育は日本でできなくなります。

これほど曖昧で、同じ法律で異なる意味が併存する悪法は、日本の動物愛護管理法くらいしか世界に存在しないでしょう。
立法府は、次回改正までに、「終生飼養」の定義を明確にする必要があるのではないでしょうか。
ちなみに、「終生飼養」を、「自然死するまで、寿命が尽きるまで動物を殺さず飼育し続けること」という解釈で、それを義務付けた法律がある国を私は知りません。
ドイツ、スイス、オーストリア、イギリス、アメリカの各連邦法令を確認しています。

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