2015-5-5 FBシェア 餓死犬報告から
人と動物の共生が続く限り このような犠牲はなくすことはできないでしようが少なくするための対策をとることはできる筈です
動物虐待履歴のある飼主には生涯動物との共生を禁止する 反則には実刑と言う体罰等も対策としては役立つでしょう
そのための人材育成にも取り組まなければならないでしょう
獣医師や動物看護師 インストラクター等の教育課程においても 必須科目として取り入れられることも大切かと感じます
医学的なことばかりではなく 動物との共生に必要な基礎知識を教えなければならないと思います
餓死
この子はれっきとした飼い犬です。飼主は子連れの若い母親です。
超特大ケージに閉じ込めて外にも出していなかったそうです。
母親の知人が駆けつけた時は、もうしたい同様でした。
毎日自分たちが飲んだり食べたりしているそばにこの子は置かれていました。
SALAに通報が来て、一目見るなり絶句しました。
すぐにアンソニー動物病院に運び込みました。
点滴をし緊急処置をして頂きました。
ようやくa/d缶に反応しましたが、たったスプーンに1杯だけ。
それが彼女が口にした食べ物の最後でした。
翌朝手当の甲斐も無く、静かにこの世を去りました。
どれほど水を飲みたかった事でしょう。
どれほど食べ物が欲しかったでしょう。
にも関わらず其の側で飲み食いしていた母親。子供も一緒でした。
理由を問うと面倒臭かったからと答えました。
食べればトイレもするし... と。ケージの中はフンすら無かったのです。
きっと空腹の彼女は、自分の排泄物も食べざるを得なかったのでしょう。
然も聞けばその数ヶ月前に、もう1頭の犬も亡くなっていたのです。
その後行方をくらましてしまい、現在も所在がつかめていません。
【動物愛護法】... あまりにも無力な法律です。
しかし何としても繰り返させてはなりません。時効が有るのかどうかは判りませんが、これからも行方を追って行きたいと思っています。
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アメリカやドイツの事例を見ていると、普通に「ペットの飼育を○年間禁じる」という行政罰や刑事裁判での判決があります。
それ以前に、日本では、不適正飼い主のペットを行政が押収することができません。
私的所有権の侵害になるからです。
その点では、日本の民法の改正も必要でしょう。
「特別法の定めがあれば、動物は財物として認めない」です。
ドイツの民法典90条aです。
この規定は、ネグレクトされている動物を行政が押収する権限の根拠でもありますが、強制殺処分の権限の根拠でもあります。
誤解が多いですが、日本では、動物はあくまでもモノであるがために、死亡咬傷事故を起こした犬でも行政による強制的な殺処分の権限はありませんし、虐待やアニマルホーダーのペットの押収もできないのです。
アメリカやドイツとは、虐待の考え方が日本と異なるようです。
日本では、ただひたすら生かすことが虐待ではないとの考えですが、アメリカやドイツではアニマルホーダーによるネグレクトは、最もひどい虐待との考えのようです。
ただ日本でそのような飼育者から動物を取り上げても、その動物たちをどうするかという問題が生じますね。
あまりにノーキル、終生飼育を言えば、ネグレクトを温存せざるを得なくなります。
昨年ドイツのベルリンでは、125頭の犬などを取り壊し予定の公共建物内で飼育し、行政が押収して、少なくとも121頭を強制殺処分しました。
飼育者の女は、動物虐待の罪で執行猶予付き1年の懲役刑が確定し、動物の飼育も禁じられました。
投稿: さんかくたまご | 2015年5月 6日 (水) 11時37分