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2015年3月30日 (月)

2015-3-30朝日新聞3-24記事から

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「引き取り屋」という闇
 
新聞では「聞きなれない商売」と表現されているが かなり古くからある商売で 時には善意のボランティアを装ったりしていたが ビラを撒いて個人からも盛んに引き取っていたことがあった

そのうちの一人で 三宮そごう前あたりでしばしば見かけた
 
路上での引取と 譲渡?をしていたその道では著名な高齢者がいたことがあったが 見なくなって久しい 住む世界が変わったのかもしれない この世を出られて↑にお住まいになったのかも?

その他は 糾弾されて表立ってしなくなったのか 本格的な愛護団体としての引取と化したのか?
現場を離れて以来 最近の情報は少なくなっているので定かではない

法律第105号が2013/9改正(改悪)されたが 多くの愛護関係者と共に 文化(?)人や 法律関係者 芸能人と 政治家までもが 時代の波と勘違いをされたのか 遅れじとばかりに強行と言うに匹敵する働きかけで 行政機関引き取りに制限がかけられた

それ以前になすべき繁殖制限には触れないで 親からの分離譲渡時期の8週齢にはこだわったものの 出産回数とか 年齢制限には触れられなかった

余剰動物がいないとされるような法改正(改悪)は 知る人ぞ知る こうなることは当然の帰結と言いたいくらい 予想に違わない結果であり 需要と供給の関係から見ても 余剰動物たちの行く末が問われないままに きれいごととしての「ノーキル」「殺処分ゼロ」であれば 必要悪としての商売として台頭してくることは目に見えていた

管轄行政機関もだらしないと言いたいが 法的に対処がし難ければ傍観されることになるのであろうと感じる

滋賀県のショッピングモール内での動物園の営業許可についても 法的に営業の条件を満たしていれば許可は出さざるを得ないと思うと言われるのだ 
 
それが多くの担当者の見解であり 現実には災害が起こって買い物客が猛獣に襲われることでもなければ 客もまた楽しいことで済まされてしまうのが現実でもあろうと感じる

知識に基付く危険防止よりも 感情に基付くきれいごとがまかり通ってしまっている

同一紙面で 細川弁護士が担当されている 浮浪猫の餌付け問題 Q&A についても 矛盾が感じられる

「むしろ猫は、所有者の有無にかかわらず動物愛護法上、虐待や遺棄から守られるべき存在です。猫を大切に思う気持ちからの飼やりは、法律の趣旨に合致する行為と言えます。---.」と書かれている
 
猫の迷惑な行為を防ぐためTNRにより猫の数を増やさない活動と書かれているが 現状では減ったという話よりも増えたという話を聞くことが多い

遺棄と元の場に戻す とはどう違うのか?
主観の問題となっているから客観性が乏しく 元の場に戻したと言えば 全ての遺棄行為は正当化されてしまう危険性をどのように考えられるのか?

京都市条例が 「餌やりをやめさせたい住民と,餌をやっている住民との間で対立を引き起こす懸念もあります。----」と書かれているが 京都市条例に関わらず この問題はどこでも起こっていることでもある

「いずれにせよ、猫が好きではない人、野良猫にこまっている人への配慮が求められています。」と締めくくられているが「---猫を大切に思う気持ちからの飼やりは、法律の趣旨に合致する行為と言えます。---
 
ともおっしゃられることに本音がうかがえる

猫を大切に思う気持ちが強ければ 虐待 病気 事故から守ってやれない浮浪の身をなくすことにこそ力を注ぐべきではないかと感じる
 
文責 松田早苗

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動物福祉」カテゴリの記事

コメント

滋賀県では、琵琶湖で釣り上げたブラックバスを、同じ場所に再放流することを条例で禁じました。
この条例が無効であるとの裁判をブラックバス釣り愛好家らが大阪高裁まで争いました。
その根拠は、「(「憲法の幸福権追求に反するというチンケな主張もありましたが)もともといた場所に戻すのは放流(リリース)ではない」です。
しかし大阪高裁は、原告らの請求を却下しました。
つまり、捕獲した場所に戻すことも「遺棄」と考えて良いと思います。

さんかくたまご様コメントありがとうございました
【「憲法の幸福権追求に反するというチンケな主張もありましたが】
自分の幸福権を追求されるのは自由かもしれませんが 公共の利益を犯して成立する個人の幸福権の主張は ありえないですね

【つまり、捕獲した場所に戻すことも「遺棄」と考えて良いと思います。】

はい 私もそのように感じます

学のおありの方々ですから「遺棄」と「放す」の違いは認識されているはずです
世情に迎合すれば「放す」でなければ不都合と言う事でしよう

松田さまの意見に賛成です。

細川さんの法解釈には私は賛成できませんし
「なんでも偏向出来るんだなぁ」と感じています。

取り上げた記事元も「さすが朝日」と感じます。
なぜ、弁護士の中でもこの様な人の意見が載るのか?

完全に一般市民から感覚の外れた意見です。

何事も両輪があり権利のある所には義務があり
義務を果たさないものの権利が制限されるのは当然の事と思います。

動物愛護管理法は「管理」についても述べられており
人様へ迷惑を掛けるような飼育をしてはならない
努力義務があります。

京都の餌やり禁止に対するYahoo!の意識調査でも
賛成が反対のダブルスコアになるのも当然です。
http://goo.gl/GDxnaa

猫に関わる飼育者が一般市民の感覚を無視した
テロまがいの反対運動をすればするほど
一般市民の「静かな抵抗心を煽るだけ」と私は考えます。

猫糞被害者@名古屋様コメントありがとうございました

【人様へ迷惑を掛けるような飼育をしてはならない
努力義務があります。】
それがわからない人々が多すぎますね
餌付けは権利だと思い込んでいる人々には 社会人として 他人に迷惑をかけないためにしなければならない義務の概念はないのでしょう
迷惑については 判断の難しさがあることも確かでしょうが 動物を自由に飼育できることから検討しなおさなければならないようにも感じます

2/7記事で取り上げた例も 生活保護を受けている方ですし その他の問題相談を受ける際に
生活保護受給者が多いことにやりきれないものを感じます
猫に対する支援ができる親族であれば 困窮する飼主の方の生活を支援できるはずです
国家的な生活保護は無用と思いますが 矛盾ですね
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