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2015年2月22日 (日)

2015-2-21 救護活動と保管と返還の注意点


 
先日 救護活動の飼主返還についてのご相談を受けました

 
保護した犬については 警察 行政機関ともに届け出はしておられました
 
その後複数日を経て 飼主が表れたそうです

その際に 預かられていた側の関係者が 善意ではあっても経費は掛かっているのでそれなりの費用の負担を求められたそうです
 
すると 費用の負担をしてまで 返還してもらうつもりはないとのことで 飼主として名乗られた方は権利放棄をされて立ち去られたとのこと

法定登録はされていなくて 狂犬病予防法違反の状況だったそうです
 
幸い 当該犬は譲渡先があり 犬にとっては 元の飼主よりも良い状況が得られた様です

ここで問題となるのは 正式な譲渡 所有権移譲に関わる書類が交わされていないことです
 
単に「いらんは」「はい そうですか」では後日再返還を求められたときには所有権の問題が生じるでしょう
 
悪意があれば 返してくれない と言うことにもなりかねません
 
善意ばかりでは通らないことは何事においても同じです

当該行政機関で狂犬病予防法違反の指導をしていただくことも大切です
 
警察ではほとんど無条件返還をされることが多く 狂犬病予防法違反に触れられたことは 私の経験ではなかったです

費用の負担までしてこの犬は「いらない」と言うくらいなら また 新らたに無登録で 適正な保管状況ではない飼育を再開されるかもしれません

余剰とされる犬はまだ々たくさんいますし どのような状況であっても 「譲渡」すれば殺さなくて済んだと思う救護活動者もいます

この際に知っておいていただきたいこと
*
救護活動をした場所で写真記録をする
*
斑紋の特徴や 怪我や病気の様子があれば そのことがわかる状況で写真記録をする
*
医療が必要であった場合は 獣医師の領収書は必ず保管し 治療部位の写真記録をすること
*
首輪があれば色 形等を記録する(鑑札がなくても首輪に電話番号が記されていることもあります)
*
第三者が連れてこられた場合には そのお方の住所 氏名 連絡先を聞いておくこと
(
拾得物としての所有権問題が生じることがあります)
*
警察に届けた場合 行政機関に引き渡した時にも 場所と時間 関係者を写真記録をしておく
(
過去には警察署で逃がされたことがありました)
*
飼主が表れた時には 飼主と共に写真記録をする
*
この犬は初めての飼育だったのか このようなこと(行方不明)が繰り返されていないのか
*
元の飼主へ返還される場合は 無登録であった場合は 行政機関を通して返還し 狂犬病予防法法定登録をさせること
*
直接返還する場合には 飼育環境を見届け 飼主と共に写真記録をする その後にも訪問調査をすること

 
その際に敵意をもってあたらないことも大切です

訪問者の敵意は 飼育動物にお返しが行きかねません

元の飼主からの所有権の放棄を書面にしておくことは 動物のためにも必要なことです
 
それだけ いい加減な考え方であれば 保護した側の人により盗まれたということも言いかねません

善意とはすべてが寛大に受け止められることではありませんから なすべき段取りは知識として知っておきましょう

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動物福祉」カテゴリの記事

コメント

ずいぶんめちゃくちゃな飼い主がいるものですね。
私は、飼育動物の福祉は、①譲渡する側からすれば「適正譲渡」、②譲渡を受ける側からは「適正飼育」が担保されてこそ実現するものと思います。
この飼い主さんの、狂犬病予防法違反での摘発は、警察は当然行うべきでしょう。
犬の狂犬病予防法による畜犬登録の比率は、全飼育数の6~7割にとどまるとされています。
法律で義務付けられたことすらせず(大したコストだとは思いません)、適正飼育するとは思えません。

日本では、①ばかり規制を強化することばかり論じられています。
私も、譲渡する側、売る側に規制を設けることは、別段反対しません。
しかし①への圧力が極めて大きいことに比べて、②はあまりにもおざなりです。
私は、①、例えばペットショップへの規制強化は、動物福祉とは何か別の目的があると思えます。

ところで、私はドイツやスイスのティアハイムの現状を記事にしています。
ドイツでの犬の譲渡価格は、雑種の不人気のメス犬で不妊済みであれば、375ユーロ(日本円で5万625円+消費税。さらにティハイムの入会金などが必要です)、人気犬種であればそれ以上の価格です。
スイスではもっと高額で、成犬メスで不妊済みは700スイスフラン(8万8,900円+消費税。さらにティアハイムの入会金がかかります。ですから約10万円ほどになるでしょう)。
スイスの場合は、ハナから、人気犬種に限って(例えば小型の純血種)譲渡をしているようです。
ドイツもスイスも、犬の譲渡益に対しては、商業的事業として法人税が課税されます。
また消費税がかかります。

「非営利事業」であれば、法人税も消費税もかかりませんよね。
ccクロでの犬譲渡は、ワクチン代などの実費7,000円ほどと聞いておりますが、消費税はかからないと思います。
また、運営母体は公益社団法人ですので、法人税もかからないと思います。

ティアハイムの販売価格と、収益に課税される、消費税がかかるということは、それは「非営利」と判断しても良いのではないでしょうか。
非営利でしたら、法人税も消費税も課税されませんから。
ティアハイムのHPにも、「我々は慈善事業をやっているのではない。料金、価格は~」とありますし。
松田様はどう思われますか。

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