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2015年1月24日 (土)

2015-1-23Animal Rights Center「ネグレクト」から S,Maコメント

https://www.facebook.com/bethevoiceforanimals?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all

Animal Rights Center

 

2015-1-23S,Maコメント

【日本にはたくさんの犬が繫がれたまま、またはケージに入れられたまま、ただ息をしています。】

「ノーキル」主張をされています 動物愛護団体でも

【たくさんの犬が繫がれたまま、またはケージに入れられたまま、ただ息をしています。】

【そして行政に指導をお願いしてください。】

【それと、保健所へ通報=犬の引取りや殺処分と言う事ではありません。あくまでも適切な飼育方法を飼い主へ指導することが目的です。
 
また20139月の法改正より抜粋『飼い続けるのが困難と判断される「相当の理由」がない限り自治体は引き取りを巨費できる』と変更されています】

指導に応えてくれない飼主たち どういたしましょうか?

所有権の壁は厚く 飼主から取り上げることも難しい

 
行政機関引取もご指摘のように 拒否の支持者が多くて行政機関としては楽だと感じている場合が多いでしょうが 一方で 真面目に対応しようとされるところではやりにくいでしょうね

私の経験でもネグレクトは最も対応が難しいことでした

24
時間 365日観察していることは不可能ですから 立証も難しいことが多々ありました

見かねて近所の人が給餌 給水をしていると 調査訪問した時には 痩せていないし 何時からケージに入れられているのか 散歩もされていないのか確認はとても難しいことでした

 
ネグレクト飼育をする飼主の中には 人格に問題があることもあり 近所ゆえに関れないということもあります

 
行政機関の職員も 経験不足で説得力に欠けたり 行政機関は頭から嫌われていて話も聞けないこともあります

 
行政機関に適切な働きをしていただくためには 市民がそれなりの社会状況を造らなければ 
 
【手の届く最高峰が理想 それを超えるものは空想-S,Ma
 
空想では動物の保護は難しいことです

適正譲渡 適正保管を基本とすれば 幸せを保障できる譲渡先の数は 譲渡対象待機犬猫の頭数に比して私の主張します基準では少数で とても全てには対応できません

1
匹でも救えたら結構とされるのであれば それなりの意義はありますが 

たくさんの犬が繫がれたまま、またはケージに入れられたまま、ただ息をしています。】

 
沢山いる被虐動物たちを救うには 「安楽死処置」(安楽殺処置)を認めることも必要だと思います

無差別譲渡で 更に【繫がれたまま、またはケージに入れられたまま、ただ息をしています。】となるでしょう

「安楽死処置」(安楽殺処置)=殺処分を認めないということは

 
繫がれたまま、またはケージに入れられたまま、ただ息をしています。】を認めなければすべての被虐動物たちを生かし続けることは無理です

 
団体や活動家個人が飼育している そのようなネグレクト保管状況下にいる動物たちを救出しようとされないのは 仲間だからでしょうか?

今日直面している動物たちの対応をいかにするかを考えた時「無条件ノーキル」は動物を救うことにはならないと感じています


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コメント

日本でのアニマルホーダーをはじめとする、虐待とも言える飼育状態のペットに対して、強制力を持って収容できないのは、所有権の壁があるからです。
ドイツ民法90条aでは、動物はモノ(sache)ではないとありますが、このsacheは、財物、所有権という意味もあります。
民法上の物権が適用されないモノ、という意味に過ぎません。
そもそもドイツ法で、tier「動物」とある場合は、脊椎動物全般をさします。
つまり魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類、です。
日本で言えば、養殖ハマチに主体となる権利を認めるということですよ。
それをぽーんと飛躍して、ペット、さらには犬猫に限定して「権利を認められた存在」と解釈する、愛誤な方々の発想力には感服いたします。

警察法のガイドラインでは、この民法90条を援用して、「警察官が職務で犬を射殺した場合は、飼い主の所有権が認められないので、飼い主は警察に対して損害賠償を求めることはできない」としています。
また、アニマルホーダーのペットを行政が取り上げて、致死処分を行う権限も、この民法90条aが根拠です。
日本も、動物に限り、民法上の所有権を制限する法改正が必要かもしれません。

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