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2014年11月16日 (日)

細川 敦史氏ヘリツイート

· 細川 敦史 ‏@a_hosokawa 117

@GoodbyeLab 法改正があったから、持ち込めない雰囲気になって処理しきれず捨てたのだとしても、用済み犬や売れ残り犬を自治体に持ち込んで成り立っていたのがおかしいのであって、法改正で膿が出てきただけのこと。そんな業者ならつぶれてしまえ、と言ってやりました。

S,Ma
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@a_hosokawa @GoodbyeLab 業者がつぶれることは自業自得で済むが 犠牲になる動物たちのことは誰が対処するのか? 適正な「安楽死処置」(安楽殺処置)を認めなければ遺棄不適正譲渡も保管もなくならない  

【そんな業者ならつぶれてしまえ、と言ってやりました。】

そう言っていれば動物が救われるわけではないでしょう その対応まで述べて頂かなければ言いっぱなしでは済まないですね

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動物福祉」カテゴリの記事

コメント

松田様のおっしゃることは正論です。
日本では、飼い主自ら飼い犬猫などのペットの安楽死を獣医師に依頼することは一般的ではありません。
行政サービスとして、日本はそれを行っています。
行政が、飼い主のあるペットの引取りを廃止することは賛成ですが、獣医師に安楽死処置を依頼することが一般化するまでの過渡期は、行政が引き取らざるを得ないでしょう。

実際問題、例えば倒産した犬猫繁殖業者の犬猫はどうすればいいのですか。
「新しい譲渡先を見つける」とは言いますが、必ずしも「適正飼育者」が見つかるとは限りません。

動物愛護管理法の、行政が犬猫の引取りを拒否できるという改正は、一部のメディアが報じているとおり、「改悪」でもあると思います。
なぜこのような「改悪」がされたのは、原因は大嘘海外情報でしょう。
検索したところ、「ドイツでは殺処分を禁じると、法律で明文化されている」という記述が多くありました。
やはり先のコメントで述べた、自称ドイツ連邦獣医学博士サマの、ドイツ動物保護法の誤訳が元凶だと思います。

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