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2014年11月12日 (水)

2014-11-11in細川弁護士ツイートに対する私見

2014-11-11in細川弁護士ツイート

@a_hosokawa 119

業者が“用済み犬”遺棄か 人気種の小型犬に集中 法改正で引き取り厳格化 : 47トピックス - 47NEWS(よんななニュース) http://www.47news.jp/47topics/e/259178.php 遺棄事件は法改正のせいでおきたのではなく、捨てた人のせいでおきたのだよ。

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2014-11-11FB+
ブログ S,Maコメント

 
遺棄事件は法改正のせいでおきたのではなく、捨てた人のせいでおきたのだよ。

 
無論捨てた人のせいです

 
態々 「法改正のせいではない」と強調しておられるのは心理的な簸かかりを表しているように感じますね

この件では死体となっている状況で発見されたが
 
県警が廃棄物処理法違反などの容疑で捜査を進めている。
 
と報じられているが 同時に「法律第105号違反」としても捜査されていることを表明していただきたい

(共同通信)が
 
法改正で引き取り厳格化】と書かれたことは意義があると感じる

現実と理想は違う 
 
動物にとっての負担の軽減とは何か?
動物のQOLの追及をしないままに「殺処分ゼロ」を唱えることは ネグレクト保管でも生かしておけと言い切っていただきたい

人の能力は様々であり それをいかに補えるかを考えなければ 理想は空想の域にとどまる

 
【手の届く最高峰が理想 それを超えるものは空想-S,Ma
 
【理想の実現には 知識と力と忍耐と理性と幸運が必要であります-S,Ma

 
力とは財力も含むことは言うまでもない

現状は 能力のない飼主(業者や団体)にも飼われる動物がいることを忘れないでいただきたい

 
捨てて自己負担を減らそうとするこれらの人々にも動物が飼える 

 
法的には動物の飼育条件を厳しく制限していない

 
悪意があるか無いかはさておき 飼育不可能となることは誰にでも起こりうる

 
その時すべてを譲渡で解決できる条件が整わなければ 能力や心理的切迫感から遺棄をして状況から逃れようとすることがあるということも計算しておかなければならない 
 
しかるに 法改正に際しては一方的に行政機関引取制限や殺処分禁止と言う流れを作り 結果的には動物に苦難を背負わせている

罰金が高々100や200万では遺棄して逃れるほうが得策と読むこともあろうと思う
 
遺棄された動物たちが遺棄された場所でじっと救出を待つわけではない
浮浪が始まり その結果 動物にも人社会にも負担は増える
収容しようとすれば行政費用が掛かる
近頃の行政機関では真剣に収容しようとされないこともあるかもしれない
収容したが 場所がないとか 殺処分できなければ不適正飼育者にも譲渡されるかもしれない

浮浪動物は決して自由を得たのでもなく ましてや自由を謳歌しているのでもない

もしもその解釈が成り立つとすれば遺棄は殺処分よりもましな行為となるのかもしれない

かつて そのような見解を 法曹界の関係者から聞いたことがある
ならばなぜ罰金まで課して遺棄を禁じるのか?

愛知の警察職員の猫遺棄事件の際にもそのようなコメントが一般からたくさんあった

浮浪動物たちの悲惨な末路をご存じなのか問いたい

愛護団体も余裕綽綽のところはないはず

このような切羽詰ったか 思慮のない飼主(業者)に対して 法律家としてのあなたならどのように現実的に助言されますか?

これらの人々が安心して動物たちを託せる場を提供できますか?
ぜひ参考にさせて頂きたいのでご教示願いたいですね

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コメント

日本の動物愛護管理法では、努力義務ながらも、愛護動物の「終生飼育」を規定しています。
このような規定があるのは、先進国では日本だけでしょう。

一連の犬の遺棄は、私は行政の引き取り拒否は影響していると思います。
最近は、ペットの安楽死処置を断る獣医師も増えていると聞きました。
それも影響しているでしょう(犬を捨てた人は、単に、そのコストを嫌ったのかもしれませんが)。

誤った、外国の動物愛護情報が、動物愛護管理法の修正飼育規定や獣医師の安楽死処置の拒否につながっていると思います。
供給過剰で常に適正飼育できる飼い主<<<<<余剰ペット、の構造に手をつけず、「行政が引取り拒否して良い」「獣医師が安楽死を拒否する」のが常態化すれば、当然起こりうる事件です。

なお、ドイツの動物保護法の珍妙な日本語訳を紹介しておられる方がおられます(脳内ドイツ連邦獣医学博士サマ。この方のドイツ語力はどうなっているのだろう。本当に能力がないのか、わざとぼけたフリをしているのか)。
「ドイツで動物を殺すことができるのは、怪我や病気で、安楽死によりその苦しみを取り除くことができない場合のみ」などという規定はありません。
しかし、この珍訳が日本ではまかり通っています。
該当する条文の正しい訳は、「動物を殺す場合は、原則苦痛を軽減する麻酔注射による安楽死によってしなければならない。それが不可能な場合は、可能な限り苦痛を軽減した方法を用いなかればならない」です。
近年は、ドイツ語はメジャーな言語ではないし、ドイツ語に長けた人でかつ動物愛護に興味のある方は少ないと思われますが、それにしても、このひどい珍訳が長年まかり通っているところが、(ここまでいってごめんなさい)日本の動物愛護(誤)のレベルの低さです。

さんかくたまご様コメントありがとうございました
推測にすぎませんが 意図的にご自分たちの意図される方向への誘導としての意識改革のおつもりかもしれませんね
さほどに適正な翻訳ができなければ 獣医師として務まらないでしょう

故N,Fさんが「安楽死処置」(安楽殺処置)を認めた顔と認めていない顔を使い分けていましたが
多くの支持者は「安楽死処置」(安楽殺処置)を認めないことでの支持だったでしょう
識者との対話では認めていたことは知られているところでした

知識もなく「あいご」に飛びついた人々は「ノーキル」と言われたら即合点が行くでしょうが 「安楽死処置」(安楽殺処置)が必要だと言われても「殺す」と言うことだけで 社会背景も考えずに「殺すことは悪」となるのも致し方のないところもあります

知識を取得させずに 「ノーキル」だけをお題目のごとくに教える
そのうちに本当に「ノーキル」は達成できるというのが彼らの考え方のように感じています

その間に悲惨な生かされ方を強要させられる動物のことは棚上げして我慢させる
根本的な過繁殖や不適正飼育問題には目を瞑り 「息をすることに意義がある」という選択をされているように感じます

11/13 ch6 羽鳥さんの夕方の番組で 連発している多数の動物の遺棄が取り上げられていました
行政機関引取の厳格化という法改正に起因するという見方もされていました

生体で遺棄された小型犬は殆んどが民間の協力を得て譲渡で救命されているようですが ならばなぜ業者は無償譲渡の手段を取らなかったのか?

仕入れの際のコストを考えると無償とは考えられなかったか 無償で譲渡すれば 商品として販売している同業者の顧客(販売先)を減らすことにつながると考えたのかもしれませんね

NPO的な連合組織が これらの破産業者の動物を引取譲渡のシステムを造ればよいとのコメントもされていましたが保管場所や人材 資金の確保等では難しいところもありますね

本日届きました「ペット研究会 互」第96号にポートランドで「ASAP –ポートランドアニマルシェルター連合」のことが掲載されています

ポートランドと近隣地区の大手の愛護団体や獣医師会が連合を作り 不妊手術と譲渡可能な犬猫の「安楽死処置」(安楽殺処置)を減らすという活動で 成果が上がっているそうです
関心がある方は「ペット研究会 互」山崎恵子さんへ問合されてはいかがでしょうか
著名な方ですから検索で容易に見つかるでしょう

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