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2014年9月17日 (水)

2014-9-16 FB S,Maコメント

皆さんご覧下りありがとうございます

 

ブログに辛口ながら面白い?コメントをいただいています

気持ちは通じます

「お金払ってばからしい」ははは

と言いたくなるところ ありますね

真面目くさって 5F(和訳してね)から6Fへ行ってしまったという感じですかね??

それでも ティアハイムは素晴らしいと言いたいのでしょうね

良いところだけ取れば素晴らしい

全体を見る目がないのか 視たくないのか 毒(偽り)と知りつつ 洗脳の材料にしたいのか?

「毒あるもの 害あるものを絶ち 悪しき薬を用いることなく 知りつつそれを奨めざるべし」

たしか ナイチンゲール誓詞だったと思います

さんかくたまご
さま
 
英国では「公務員である警察官」もまた よく協力されていますね
 
英国を訪問した際に パトカーで 浮浪犬を収容されることはふつうにあると伺いました

日本の公務員である警察官は法律第105号にも関心がないかのように感じられる方がたくさんおられますし 専門知識がないままに対応されることにも不安があります

 
飼主不明動物の返還に際しても 狂犬病予防法を厳密に問われることは殆んどなく 単に返すことでおしまいでした

 
私は現役当時意識的に 飼主不明動物を動物管理センターへ届けて 飼主としての義務である登録を実施していただいていました

 
警察では「飼主が見つかった 良かった々」でおしまいですが 動物管理センターでは 収容日数で 宿泊代金も請求されますから 「損をした」意識からも 逸走に注意を払っていただきたいと思ったのです
 

ASPCA
を訪れた時にも 虐待 ネグレクト等のすべての情報がASPCAに集まるので 対応にも 組織的に当たられていると聞きました

 
日本では 譲渡に際しての事後処理が不完全なために 事前に適正譲渡に努めなければならなくなるのですが ASPCAでは 貧困家庭向けの助成もされている様子でしたから 無差別譲渡に近い状況でも追跡調査が徹底でき 不敵正飼育状況からの救出にも的確にできるところが立派だと感じました

日本では一旦飼主が決まれば ほとんど「所有権」という壁でさえぎられて 適切な指導にも支障をきたしています

その典型が 昨今 問題となっていた「全ての命を尊ぶ会」でもあります

 
団体譲渡としたために「信頼関係が築かれた」として 飼主としての「所有権」を過度に認めたことで 結果的にネグレクトの容認をして 返還を求めなかった

行政機関としての法の順守義務からも問題であると言いたいのですが 最近は井上さんが神戸市動物管理センターへ立ち寄ることがない様子です

公務員である行政機関職員 警察官等 法を国民市民に順守させることが仕事とされていますから 自らもその姿勢には厳しくあって頂きたいものです

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コメント

アメリカの民間動物愛護団体ASPCA、SPCAは、例えばアニマルホーダーの不適正飼育のペットを、警察官の指揮命令下で押収する権限などが与えられています。
この活動の様子をTVドキュメント番組にしたのが「アニマルプラネット」という番組です。
活動員は番組内で、アニマルコップスという通称で呼ばれていました。
これを公務員である警察官)と誤認する情報を、多くの動物愛護団体が流布しています。
今でも、この番組は、放映されているはずです。
イギリスのRSPCAのインスペクターも民間人で、警察官の指揮命令下で、動物の押収などを行う権限があります。
これらと同様の活動をする組織を「日本の警察に作れ」、という主張をしている愛護団体が多いですが、それだけの予算があるわけがありません。
動物保護活動は、海外先進国は、民間ボランティアに頼っています。

それと日本の法律では、飼育動物はあくまでも飼い主の所有権が守られます。
ですからアニマルホーダーから強制的に動物を取り上げることは日本では難しいです。
その他、死亡咬傷事故を起こした犬でも、行政が強制的に殺処分を行う権限はありません。
飼い主の所有権を制限する法改正も必要でしょう。
なお、ドイツの民法90条aでは、動物はもの(sache)ではないとの記述ですが、sache、は民法での私有財産という意味です。
ですから、ドイツでは、アニマルホーダーが飼育している動物や虐待を受けている動物を行政が強制的に押収する権限(民法上私有財産権が認められていれば飼い主は行政に対して損害賠償を求めることができますが、ドイツ民法では動物はもの=私有財産建が認められたものではないと規定されています)があります。
逆に、遁走した犬を警察官が射殺しても飼い主は警察官に損害賠償を求めることは出来ません。
さらに、飼育が禁止されて犬種や咬傷事故を起こした犬などを行政が押収して強制的に殺処分しても飼い主は損害賠償を求めることができません。
通関や狂犬病法でもそうです。
ドイツ法では、行政に対して、かなり強い、強制殺処分の権限を行政に与えています。
それがドイツ法での「動物はものではない」の本当の意味です。
それを「動物は権利を保障された存在」と日本でびっくり仰天の解釈が流布されています。

例え、民間人のASPCのアニマルコップスやRSPCAのインスペクターを日本で創設するとしても、殺処分目的での動物の押収は、日本のノーキル愛護団体はしないでしょう。
でも、ドイツでもアメリカでも、殺処分のための押収でも、動物愛護団体は警察などに協力しています。

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