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2014年8月 8日 (金)

2014-8-7相談電話

2度寝入りして 目覚めたのが8時だった
 
植木に水やりをしてから いざ朝食と言うところで 2本の電話を受けました
 
どちらも深刻なお話で 朝食は冷めてしまい いただいたのは11:30

このようなことは珍しいことではありませんが このところ昼食抜きが多くなっていたのですが 食事がまだですとも言いそびれるほどに先方は真剣でした

1
件目は 2014-8-1 餌付けねこの末路 の続きでした
 
何とか 剖検に持ち込めそうではあるが 警察経由でなければ受け付けられないとのこと

その 警察は なるべく回避したそうな様子で 偶発事故として処理したいような印象を受けたとのこと

頭部を切られている傷口の形状からと 広場に死体があったことから推測して 偶発事故とは考えられないと話されていました

餌付けの人々には 警察沙汰にすることが今後の餌付けの継続に支障をきたさないかと心配されている様子だと
 
相談者のお方は 「地域ねこ」として餌付けを続けるようにと 働きかけてはるが 個人プレーの多い「内緒の餌付け」であることが事件となることで「地域ねこ」としての扱いができなくなるかもしれないことを考えると 公にならない方が得策と思われている様子もあるとのこと

何故 虐待が起こるのか? と言うことの意味を考えていただきたいですね

100%
餌付けが虐待を引き起こすとは言いませんが 憎しみを発生させたり 人なれしていて虐待の対象にされやすい猫たちがいることの問題点に気が付いてほしい

虐待する側でも攻撃的であったり 人なれせず逃げる猫は捉えにくいが 優しい猫ほど犠牲になりやすいのは従来からの定番です

この事態を見て見ぬふりをして「ノーキル」のために虐待で殺されることには見ないことにする 

あまりにも矛盾が大きすぎますね

「対人虐待」や 重大犯罪の予備行動でもあるとされている「動物虐待」に対して 警察も行政機関も更に真剣に取り組んでいただきたいですね

メディアに情報提供をしたが関心はなかったとのこと
 
連続的な虐待など センセーショナルな「事件」でなければ 取り上げないのでしょう
2
本目の電話は 九州の方ですが 「みどりカメ」を飼育しているが 家庭の事情で飼育の継続ができなくなったと

近隣の寺院の池に放すことを願ったが 断られたと

ミドリガメも あの小さな500玉くらいから 大きくなることをイメージする人は少ないのかもしれません
 
国内いたるところで 在来種並に生息している事態は 規制が甘すぎた国策の誤りから発していたと感じます

相談者の方がどうしても飼えなければ獣医師にお願いをされて「安楽死処置」(安楽殺処置)をされるように助言しました

「飼主としての責任は飼育動物の「死」を見届けることです」と話しました

家庭内のご事情や 宗教観に至るまで 心にひかかることを次々と吐露されるのですが 私の役割は「ゴミ捨て場」的でよいと思って聞いています
 
答えを提示しても 最後に決定されるのはご当人しかできないことです

「また お電話させてください」と言われて話を終えました
 
遠くの者であることも相談しやすいというところがあるのかもしれません

話相手をさせていただけることはありがたいことだと思っていますので 「ゴミは溜めないで 捨てに来なさいね」と話しています

朝食を温めなおして 昼食となりました

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コメント

動物の快楽的虐待と、被害防止のための駆除とは異なります。
それがある程度重なる部分があり、駆除から快楽的虐待に移行する可能性は否定しませんが。

ご指摘のとおり、警察が動物愛護管理法違反で捜査に着手するのは、ほんの氷山の一角です。
「猫を殺すことは動物愛護管理法で犯罪だ」とアナウンスしたとしても、屋外飼育の猫は守れません。
「幼児に対する正犯罪は重大犯罪だ」は間違いないです。
しかしそれ以前に、子供に安全教育をし、危険な場所や夜にひとりで遊ばせないようにするのは親の務めです。
「幼児に対する正犯罪は重大犯罪」であることは抑止力はあるでしょうが、それを持って子供にしつけをせず自由放任にする親は無責任です。
猫が虐待された(それはもちろん悪いことですが)と騒ぐ以前に、責任持って室内飼いしていただきたいです。

それと被害防止のための駆除と、虐待は異なります。
所有者不明の猫を被害防止のために捕獲して保健所に届けるのは合法と、環境省も見解を示しています。
また、それらの猫を、獣医師に依頼して安楽死させるのも合法です。
何でも「虐待だー」と騒ぎ、動物愛護管理法違反することで、猫を守れません。
ドイツペタが作成したビデオでは、養鶏家(EUでは鶏は、平がいです。日本のようなバタリーケージ飼育はありません)が猫を大量に駆除して、農場の一角に死体を山積みにしていました。
ドイツでは、フリーローミングの猫は、駆除は合法です。
「動物虐待だ」と騒ぐ前に、その猫が、近隣に被害を及ぼしていないか顧みられるのが良いかと思います。
被害者に、限なく被害を受忍せよというのでは、その動物愛護は破綻します。
動物(猫)による被害を受ければ憎しみも増しますし、それが虐待を誘発します。
また、殺すことがすべて虐待ではありません。
現に、保健所が引き取らない自治体では、高級ホテルや医療機関では、猫を捕獲し、獣医師に安楽死を依頼しているなど、いくらでもあります。
受忍限度を超えれば、また私有財産を守るために害獣を駆除するのは正当な権利です。

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