2014-7-26in全国動物ネットワーク小 泉毅被告嘆 願 書を考える
「全国動物ネットワーク」の提出された小 泉毅被告の「嘆願書」に挙げられている6項目について松田の私見を述べさせていただきます
「嘆願書」の写しに 松田のコメントを書き込みました
ご参考までにご高覧下さいますようよろしくお願いいたします
小 泉毅被告についての詳細は「全国動物ネットワーク」をご参照ください
http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/tiro-tyan.html
嘆 願 書
環境大臣 石原 伸晃 殿
厚生労働大臣 田村 憲久 殿
40年前に保健所で殺され、小泉毅被告人が自らの命を投げ打って仇討ちを行ったチロちゃんほか、行政により処分された数知れぬ犬猫たちの死を無駄にしないために、これまでの無策・失政を反省し、次の事項を速やかに実現してください。
1.犬猫の殺処分を直ちに廃止し、処分される運命の犬猫を公的シェルターや譲渡等で生かすシステムを整えてください。
S,Maコメント
松田は シェルターでの終生保管が生命尊重の証とはならず 動物の心情に配慮していないと感じています
国内のシェルターで5フリーダム(5項目の自由)に沿った 「終生保管」が可能な施設は知る限り見当たらないが 貴会で推奨される施設があれば ご教示いただきたい
【犬猫の殺処分を直ちに廃止し】
どの範囲の犬猫のことを示されるのか?
行政機関保管のみなのか? 一般飼育動物すべてを指すのか 飼主による判断で獣医師による「安楽死処置」(安楽殺処置)も含まれるのか?
一般飼育動物すべてを指すのであれば 個人の価値観への統制であり そのことも恐ろしいと感じます
現状で「譲渡」で救える頭数がどれだけと推定されているのか問いたい
ネグレクト保管を看過されることを容認されるおつもりなのか?
2.安易な生体販売、ペットショップを全廃し、犬猫が欲しい人は シェルターや愛護団体から譲渡を受けるような仕組みを作ってください。
S,Maコメント
既得権益の観点から 職業選択の自由という憲法にも抵触しないのか?
言うは易し 行うは難し 提案はされても 行政機関が実行されるには 問題が多すぎると感じる
「安易な生体販売」の「安易」の定義は?
「安易」でなければ良しとされるのか? その基準は提案されるのか?
一部の行政機関や動物活動をされる人々の「安易」な譲渡は黙認されるのか?
3.全国民に対し、終生飼養・捨てない・増やさない啓発・教育を行うための5か年計画を立ててください。
S,Maコメント
【終生飼養】の定義を問いたい
「地域ねこ」「TNR」は「捨てない」には該当しないのか?
4.民間団体への保護動物丸投げはいい加減にし、民間団体を育て、支援する行政に変わってください。
S,Maコメント
【民間団体を育て、支援する行政に変わってください。】
現状で 「民間団体を育て、支援」できる行政機関は少なく 予算 人材の不足は大きな問題であり
確りとした民間団体が 行政機関をサポートする仕組みがより現実的であると思う
その実例が『CCクロ』であると参考にしてはいただけないか?
「民間団体」のあり方にも目を向けなければならない
【民間団体への保護動物丸投げはいい加減にし、】
それをさせているのもまた「動物あいご」の活動の影響が大きく 「ノーキル」「殺処分ゼロ」と叫ぶほどに
行政機関は「民間団体への保護動物丸投げ」を選択される方向に誘導していると思われないのか?
神戸 京都で起こっている無差別譲渡はその実例としてあげることができる
現実としての余剰動物対策はどのように提案されるのか?
5.愛護動物繁殖防止法の制定に向け動き、毎年5万匹の野良猫避妊去勢手術を行政の責任で行ってください。
S,Maコメント
【毎年5万匹の野良猫避妊去勢手術を行政の責任で行ってください。】
国民のすべてが動物愛好家で占めているのではなく 愛好家であっても浮浪動物による迷惑を感じている国民は多数おられるし 浮浪が「動物福祉」の範疇であるとは思われないと感じている私のような者の考えは否定されるのか?
動物による「被害」に心を痛めておられる方々に対して すべて「忍耐」を強要をされるのか?
TNRの結果 事故 病気 虐待被害等で無残に死亡する猫が多いことも知られているがそれは想定内のこととされるのか?
「TNR」は動物の福祉のためか 動物愛護にかかわる人の心の負担軽減のためか 改めて問いたい
「5万匹の野良猫避妊去勢手術」概算して ♂♀半々として 平均1匹\15000と仮定して 50000倍は
7億5千万円
被災地の復興もままならない 高齢者福祉にも切り捨てが増えている今日 「5万匹の野良猫避妊去勢手術費用としての公費支出」をなお主張できるとお考えなのか問いたい
6.殺処分に至る無責任な飼育者が新規飼育できない「飼育資格(免許)制度」を導入してください(保護目的を除く)。簡単に飼えるから、簡単に捨て簡単に殺すのです。
S,Maコメント
【殺処分に至る無責任な飼育者】が多数発生している現状の原因はどこにあると考えておられるのか?
【安易な飼育開始と放棄が動物も人をも不幸にすることになる-S,Ma】
適正譲渡は当面見送るのか 無差別譲渡で現状をしのぐのか?
【(保護目的を除く)。】なぜ?
「保護目的」で不適正多頭数飼育者がいることに対するご見解を問いたい
殺さないためには 「不適正多頭数飼育者」も必要であるとのご判断なのか?
5フリーダム(5項目の自由)についてのご見解も問いたい
氏名 住所(県からお書きください)
署名連絡先:
全国動物ネットワーク 代表 鶴田真子美
fwin5675@nifty.com CAPIN&ANJ事務局
FAX 029-851-5586
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コメント
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「犬猫の殺処分を直ちに廃止」は、ノーキル派の愛誤のコンセプトです。
しかし彼らは、「殺処分」をきちんと定義しているとは思えません。
私は、殺処分を広義では、次のように定義します。
「①飼育動物種(現に飼育されているもの、所有者が不明もしくは飼育放棄したもの、野生化したもの、全てを含む)を、②便益を目的とせずに、③合法的に人為的に、殺すこと」。
つまり、日本のような保健所が二酸化炭素死の施設に収容して行うものは殺処分ですが、飼い主が私的に獣医師に依頼して行う安楽死も殺処分です。
ドイツなどで広く行われている、警察官が職務で犬などを射殺するのも殺処分そのものですし、行政が飼い主から犬を押収して安楽死させるのも殺処分、狂犬病法に基づき、健康であっても安楽死させるのも殺処分です。
また、ドイツ、オーストリア、スイスなどで民間人ハンターが法律に基づいて犬猫を狩猟駆除するのも殺処分でしょう。
ヤフー知恵袋で、ドイツが犬猫殺処分ゼロだという根拠として、「殺処分は施設による二酸化炭死を言う。だから警察官が路上で犬を射殺するのも、飼い主が獣医師に安楽死させるのも、民間人ハンターが犬猫を狩猟で射殺するのも殺処分ではない。だからドイツは殺処分ゼロである」とありました。
施設での二酸化炭素死だけが殺処分並ば、それをゼロにすることは簡単です。
飼い主があるものは、飼い主が責任持って自費で獣医師に安楽死を依頼すればいいのです(私はそのほうが望ましいと思います)。
野良や野生化したものは、施設に収容せずに、そのまま射殺すればいいのです。
そうすれば、殺処分施設は必要ありません。
私は、なぜ愛誤が、二酸化炭素施設での殺処分のみにこだわるのか疑問です。
TNRでは、人為的に殺しはしなくても、二酸化炭素死より悲惨な死に方をしているものが大半でしょう。
その他の点でも、松田様のご指摘に逐一同意します。
「ペットショップをなくす」。
生体販売を禁じる法律がある国は、私は知りません。
ドイツでは世界最大の生体販売ペットショップがありますし、イギリスでは老舗百貨店ハロッズのワンフロアー全てが生体販売ペットショップでした。
アメリカには例外的に条例で禁じています。
しかし連邦法に反するおそれがあります。
「欧米では生体販売を禁じている」というのは大嘘です。
ある業種業態を法律で禁じるのは、よほど社会に有害性がない限り、憲法の「営業の自由」に反します。
投稿: さんかくたまご | 2014年7月27日 (日) 08時01分