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2014年7月21日 (月)

2014-7-21onさんかくたまご様返信

2014-7-21onさんかくたまご様返信

2014-7-21さんかくたまご様 いつもご覧下りありがとうございます
コメントを頂いてFB読者様からも考え方の方向転換と 意思表示をしてくださる方が増えているように感じます

 
日本の愛誤の、「飼えなくなった、飼い主のいない動物の終生飼育機関」というのは妄想です。

 

私はかねてから 収容施設での長期保管はよくない まして家庭以外での終生収容は動物のためには忍耐を強いるだけだと感じてきましたから 「神奈川動物愛護協会さん」も批判してまいりました

 
「犬と猫と人間と」に記録された映像は日本の動物福祉のレベルを如実に表されていると思っています

 
多くの人々は「崖っぷち犬」の処遇にも大して関心をもたれていない 生かされていることで静かなのか処遇改善という人もいないようです

 
行政機関も殺処分することで批判を受けることを恐れてだろうと推測しますが 漫然とケージ飼いでその場しのぎをされているように思います

 
 
 
しかし 現状では如何に「幸」をもたらすかではなく 如何にして「息をさせておく」かがあきれるばかりに懸命に意固地に主張されています

漸く 方向転換期に向かう兆しがちらりとでもうかがえることはよいことだと思うのです

FBで 従来だといただけなかった「いいね」の数が増えていると感じます

皆様のご尽力のお陰様だと感謝の気持ちで一杯でございます
 
今後共に必要な知識のご提供にご尽力を賜りますようお願い申し上げます
 
松田早苗

 

2014-7-21onさんかくたまご様返信-2

垂水区の この現場は 私も何度も通いましたがgive up
海神社にかけて 海岸一帯が数十年に及ぶ餌撒きのメッカです

「息をさせておく」ことが あいごの真髄 と思っている人々が多くて 動物福祉には至りません

 

私はお会いしたことはありませんが OOOO系の女性活動家が活発に動かれているようですから 理屈もしっかりと主張されるそうです


丁度今夜 県外からですが 弱っていた子猫を救護活動で連れ帰ったものの 保管には限界であり(多頭数飼育者) 再度元の場へ「返した」ことが「遺棄」に当たるのではないかと電話相談を受けました

一旦保護した動物を野に放すことはまさしく「遺棄」ですが この国では法を守るべき行政機関が率先して「遺棄」を示唆し それを愛護の人々が それも法律家や学者諸氏までも賛美されるという奇妙な構図ができていますから 無法状況ともいえるでしょう

「ノーキル」議員連盟さえもできる国ですから 【自己愛型動物愛護-,Ma】の人々により席巻されている状況だと思っています


孤軍奮闘 ようやく 最近になって理解者が増えつつあると実感しています

松田の意見に賛同していただくことは 普通にはかなりの勇気がいることであろうと察しております

例え少しでも 理解者が増えてくださることに希望を託して 嫌われ役を続けたいと思っています

皆様のご声援を頂けることが 唯一の励みです
今後ともよろしくお願いいたします 松田早苗

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コメント

「TNR」は遺棄罪ではないのか。
そのような問題提起をしたアメリカの弁護士がいます。
アメリカフロリダ州では、猫などの飼育動物の遺棄を刑事罰で禁じています。
フロリダ州傘下の自治体で、条令でTNRを制度化しているところがあります。
そのTNR条例が、フロリダ州法違反になる可能性が有り、フロリダ州では、TNR例外として遺棄罪としない州法改正案が作成されました。
しかしその州法改正案は、議会上程さえされませんでした。
そのため、フロリダ州傘下のTNR制度がある自治体では、新規のTNR申請を凍結しています。
この件についても、私は記事で少し触れていますが、日本での遺棄罪との絡みで、再度論じたいと思います。

自治体職員が捕獲したり届けられた野良猫を遺棄したとして、愛誤団体が刑事告発した事件がいくつかあります。
しかし「地域猫」を行っている活動からは、全く遺棄罪には抵触しないのでしょうか。
私はTNRも遺棄罪が成立する可能性があると思います。
現に、アメリカの法曹家は指摘して、行政運営にも影響が出ています。
「地域猫」でのTNRは全く咎められることがないという、おかしなTNR無条件善説は、根拠がありません。

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