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2013年7月11日 (木)

2013-7-11編 環境省パブコメ意見


 
【意見提出用紙】

宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室 御中

 

件名:動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要

 

住所:651-2125 神戸市西区玉津町新方74-11

 

氏名:松田早苗

 

電話番号:TEL 186-078-911-0774

 

意見:

 

 <該当箇所>

法律第105号『動物の愛護及び管理に関する法律』

法律第105号「動物福祉基本法」への名称の改正を提言いたします。

 <理由>


 
法における基本姿勢として、「愛護」という名称にこだわることが多くの障壁を作っていると感じられます。
 
「愛護」とは心の問題に帰結するものであり、「福祉」とは全く次元の異なる言葉であると存じます。

「愛護」これは、言葉的にはきれいではありますが、基本設備と共に、維持管理費及び人材の確保等、総合的な基盤整備の軽視に到り、基本改革を阻んでいると考えられます。
 
「愛護」で据え置くことで、行政機関での施設改革は進まず、民間団体及び個人においても不適正多頭数飼育がまかり通ることになり、「福祉」のない動物との共生が多くの動物たちに苦痛をもたらしていると感じます。
 
災害時においても現状の「愛護」は多くの問題を提示しています。
 
「福祉」とすることは、災害対策としての基本姿勢のとり方にも問題解決の指針となると確信いたします。
 
この大きなテーマを変えることで細目の変更はおのずから適正に変更しなければならなくなるものと存じます。

 

 

資料1
「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」

 
の新旧対象表から


 
動物の愛護とは、動物をみだりに殺し、

傷つけ又は苦しめることのないよう取り扱うことや、その習性を考慮して適正

に取り扱うようにすることのみにとどまるものではない。人と動物とは生命的

に連続した存在であるとする科学的な知見や生きとし生けるものを大切にする

心を踏まえ、動物の命に対して感謝及び畏敬の念を抱くとともに、この気持ち

を命あるものである動物の取扱いに反映させることが欠かせないものである。

 <意見内容>下線

動物の愛護とは、動物をみだりに殺し、

動物の福祉とは、人にも動物にも責任ある行為をもって、ともに幸福な生活を維持することに努めることであり、終生飼育管理を全うすることであります。
 
動物を傷つけ又は苦しめることのないよう取り扱うことや、その習性を考慮して適正
 
以下省略


やむを得ず、終生飼育が全うできない場合には、不適正譲渡に頼らず、遺棄を防止するために、適正な獣医師の監視の下で「安楽死処置」(安楽殺処置)を含めた責任の履行を求めるものであります。

 <理由>

知識不足及び犯罪を意図する者に対する「殺し」と行政機関,獣医師等が理由あって「殺す」即ち「安楽死処置」(安楽殺処置)とは当然区別されるものでなければならないと存じます。
 
しかし、昨今その点が混同され、あるいは意図的にすべてを殺処分させてはならないとする動物あいご思想がはびこっていると感じられます。
 
それによる弊害が、行政機関での「安楽死処置」(安楽殺処置)ではない殺処分方法であったり、引取阻止であったり、無差別譲渡、ネグレクト保管に至ると感じます。
 
厳密な繁殖制限を実施できない現状では、事実としては【動物をみだりに殺し】が水面下での行為に置き換えられる恐れを感じます。


 
全ての意識の発想の転換を図るためにも、文言としての「愛護」と「福祉」は異なるものであることを広く国民に知っていただく必要があると痛感いたします。
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ご参考までにご高覧下さいますようよろしくお願いいたします

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漸く滑り込みの意見提出となりました
細目に至る時間がなく 触れていませんが 「動物福祉」という基本姿勢を正すことは 細目もおのずから変わらざるを得なくなるものと感じます
行政機関も業者も実験動物保管施設も産業動物管理者にも個人飼育者も 基本の施設概要が定義付けられることで 飼育管理頭数の制限は必然となりますから 不適切多頭数飼育の抑制と共に繁殖制限にも影響を及ぼすことになると思います


 

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