「アニマルシェルターを考える」
2013-1-29 FB+ブログ 「アニマルシェルターを考える」
HARS会報誌Vol 33が届きました
特集2で「アニマルシェルターを考える」を取り上げている
熊本市の松本充史氏と 米国のシェルター状況を取り上げておられる山崎恵子氏がパネリストとして語っておられる
精読して感想を述べたいと思っているが ここでは序として述べさせていただく
松本充史氏はハードとソフトに触れて
「動物保護施設はその施設(ハード)を整備することが重要なのではなく、そこに関わりたいと思う人々(ソフト)の活動の場をいかに作ることができるかということが重要だということである。」と発言されている
なるほど 合点がいきますね
犬たちの夜間保管が大部屋で多頭数飼育管理に都合を合わせて 水平ではない斜め上からの係留保管がされている
法律の基本に求めたいとする「 動物との共生を考える連絡会」提唱の5フリーダム(5項目の自由)は必要ないと言い切っているも同然と感じる
この発想が犬たちの苦痛を無視しているのだと 改めて怒りにも似た感情で犬たちに詫びたくなりる
先の拙ブログでも発言しているが
熊本市が行政機関であるが故に不適切多頭数飼育や不適切譲渡に
溺れてはならないのです
動物福祉の基本の大切な部分がハードであり ハードがしっかりとしていれば
ソフトはおのずからついてくるとさえも思っています
これは40年をかけて経験したシェルターワークの揺るがせない基本部分であると「私」は感じている
山崎恵子氏は「飼養管理基準」として【---「人道的ケア」の模範にシェルターがならなければ、その使命を果たすことができないのである】
と述べられ 動物福祉団体としての責務にふれられる
譲渡の基準にも触れられている
書きたくなることはたくさんあるがブログ発言として続けて取り上げたい
熊本市のすべてを否定しているのではなく 当初から認めさせていただいている
日常の世話については改善され 他の劣悪行政機関や民間の粗末なケアから脱し
ようとしない人々が範とすべきところは多々ある
しかし ハードは重要ではないとの感覚ではネグレクト保管の奨励とも受け取れ
るし ハードの改善に努力される姿が見えなくなる
再度申し上げる
行政機関は 動物福祉思想を国民に浸透させて ネグレクト撤廃の範とならなけ
ればならない
さもなければ罰則付きの法律第105号は狂犬病予防法並みに文字だけの形骸化した
法律とされかねない
法治国家として 動物福祉の水準向上に努めなければ ネグレクトも生かすためには仕方ないと言われかねない
それはもはや「法治国家」ではなく「放置国家」であると思う
文責 松田早苗 2013-1-29
補足
HARS=ヒトと動物の関係学会
TEL 06-6971-1140
シェルター議論掲載紙
2013年1月号 Vol33 頒価2.500円
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コメント
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>不適切譲渡に溺れてはならないのです
同感です。
関東のある県の例を記します。
1、譲渡先における去勢不妊の実施率はなんと、たったの50%
2、同県は、土佐犬を多頭飼育者(約10頭)へ譲渡。
しかも、その多頭飼育者(自称ボランティア)の夫は犬虐待事実がある。
その為、自称ボランティアの妻は譲り受けた犬を愛護団体へ返したという経歴がある。
3、同県が国から「譲渡数を増やせ」という圧力をかけられてはいないようだ。
4、同県は、「その土佐犬はおとなしい性格のため、譲渡に適すると職員が判断」と。
これは納得するとしても、50代の自称ボランティア女性一人で世話している多頭飼育者へ
譲渡したことに大いに疑問を感じる。ましてや夫(生活保護を受ける為に籍を抜いて同居を続けている)
は、過去に犬虐待の事実がある。
投稿: 星野 | 2013年1月30日 (水) 11時11分