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2012年10月16日 (火)

所有者不明動物の警察保管対応について

2012-10-15 

 

昨日からチワワが商店街につながれたままとの通報がありました 

警察と市動管
Cに届けるようにとは伝えましたが 警察が一時保護をされるとのこと

 

飼主が見つかって返還する場合とか 保管期間が過ぎて希望者に譲渡する場合の手続きが 警察では不十分であることが多く 改善を促してきましたがなかなか改まりません


飼主返還であれば無鑑札は「狂犬病予防法違反」であると指摘し 指導されなければならないのですが ほとんどされていないでしょう

 

過去に行方不明の常習犯で自称36回逃がしたという高齢者女性飼主がいましたが 運よくと言いますか「善意」の人により飼主の手元に返されていました

私も3回通報を受けて保護し その都度噛み砕くように行方不明にはしないでと話ましたが その場限りでした


3
回目は市動管Cへ届けました

保管料をを払って不便な頃へ迎えに行かされたと不満でしたが それでも効き目はなかった例もありました

小型犬でしたが成犬譲渡で迎えたとのことでした

 

譲渡であっても事前訪問とか 飼育管理の確認がどこまでできるのか 知識も市動管Cの職員さんとはレベルが違いますから「善意」だけで片付けられることがほとんどです

知識に基かない「善意」は新たな不幸を作りかねないことを自覚して頂きたいです

動物福祉については まだまだ基礎固めが必要な時期であることを 動物関連以外の公務員の皆さんにも 社会の人々にも改めて知っていただきたいものです

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