« 2011-10-30 福島県支援募金 三重県猫問題 雑感 | トップページ | 2011-11-25in訪問者さん »

2011年11月14日 (月)

2011-11-10 ペット法学会についての私見

2011-11-5 大阪府高槻市で開催されたペット法学会シンポに聴講参加した際の私見です

 

「ペット法学会」と称しているが情緒的な「ノーキル」「殺処分ゼロ」をスローガンとされる特定民間団体との持ちつ持たれつの関係にあり 今回の学会にも大きな影響力を与えている印象はぬぐえない

前学会の詳細報告もこの団体の編集発行される会報誌に掲載されたものの学会独自の会報誌としての報告はなかった

 

通常「学会」と称するにはあらゆる角度からの議論がされて賛否両論の中から参加者に何かの知識や意識の変革をもたらすことが望ましいと思うが 結論が予定され そちらへ誘導されているかのような印象を与えることは奇異に感じる

今回で言うならば「殺処分禁止」の文言を法に明記したいとの意図がうかがえる

学会としての理事会等の合議であればまだしも 全員が全面的に賛同されたとは思えない

現に理事の中からもこの文言の法的な固定は望ましくないとの意見があった

動物の「福祉」を深く学べば 個人的感情を抑えても動物に対しては「安楽死処置」(安楽殺処置)は否定できないと理解されていると感じる

 

わが身の感情を優先し 動物の苦痛回避には無関心であり[自己愛型動物愛護-S,Ma]に徹すれば「ノーキル」「殺処分ゼロ」は当然と言うことになるのであろう

国内の「動物あいご」の活動に関わる人々の多くはこの考え方に傾倒している

近年は「熊本方式」などと称して「ネグレクト」「不適切多頭数飼育」による「生かし方」が最善とされつつあることを非常に危惧しているが 今回の「学会」でも政治家も含めてその礼賛者の集いのような印象を受けた

 

過繁殖 供給過多の国内の現状を知らない人は少ない筈である 

よほどの不勉強か 無経験か利己主義者は問題外であろうが それらの人々を取り込んでの殺処分禁止の「署名」「パブコメ」が罷り通るのも情けない限りである

その一つの表れが「パブコメ」でのコピペ現象ではないだろうか?

意図的な安易な押し付けと 安易で無知な協力者

法改正と言う厳粛さなどどこにも感じられないが まるで大衆指導者のような当然の行為として自慢たらしく誇示されていたように感じられることもあった

 

当日学会で司会者が読まれた私の質問書で文字が読み難いとのことであったが発言したかった内容は以下の点である

 

現状でのネットの譲渡先探しは何時も溢れている 

詐欺師にも手渡してしまうほどに「適正譲渡」は困難であり 保護されたものの譲渡先の絶対数は努力しても確保はされていない 

シェルターと称するところを含めて 活動される団体も個人も手元には収容しきれない動物たちが 多くの場合に不適切多頭数飼育 ネグレクト保管の状況に甘んじている

「助けているから仕方がない」と言う言い訳がつく

 

動物たちは不適切多頭数飼育下で生涯を「生かされる」事だけに執着する人々により囚われている

不幸な境遇からの救出であったはずが 収容先で尚不幸な状況におかれる

そこには「動物福祉」も「幸」も感じられない

「幸」「不幸」は問わず「生死」だけが問われた結果であろう

 

行政機関での炭酸ガス処分が問題とされるのは当然とはいえ 長い年月 終生ネグレクト保管にさらされるよりは救いがあるようにも感じる

炭酸ガス処分が苦痛であっても 短期の保管も ネグレクトや虐待状況が終生続くものではないからである

 

だからこそ私は永年にわたり「安楽死処置」(安楽殺処置)に拘ってきたが 殺すことしかしなかったと評価されたこともあるほどに誤解どころではない誹謗中傷に耐えてきた

 

【適性譲渡とは「安心」「安全」が基本であり 社会に送り出す動物が「不安」「忍耐の強要」「偏共生」とならない配慮が必要である-SMa

 

信念はいまも変わらず【迎えた人も 迎えられた動物も その周囲の社会も 共に「幸」を感じる譲渡-SMa】でなければならないと思っている

 

行政機関で引取ることが義務付けられている現状の文言を「引取ることができる」と言う消極的な文言に変えられた時 悪印象を与えかねないと言うリスクを冒しても引取る行政機関は極々少数となるであろう

行政機関での保管費用の削減にもなるであろう 

引取らなければ施設費も人件費も削減できる

殺処分禁止議連の政治家は動物の苦境に無関心である冷やかな人々の集団であり 動物福祉よりも 経費削減が主眼なのではなかろうかと勘繰りたくなる

 

殺処分禁止が法的に拘束力を持った時 開業獣医師の判断にも大きく影響することを危惧する

社会的に「安楽死処置」(安楽殺処置)であろうとも殺処分であることが悪とされ 忌み嫌われるであろう

リスクを冒してでも「安楽死処置」(安楽殺処置)により救ってやりたいとされる高邁な獣医師さえもが躊躇され 回避されることもあろう 結果として殺処分のための業者が現れることも考えられる 

シェルター運営を装い募金詐欺で私腹を肥やすような輩が 次には殺処分で暗躍する事を懸念する

 

現状で動物の「殺処分禁止」を唱えることは真に動物を愛する人とは認めがたい

現状の「安楽死処置」(安楽殺処置)が認められている法を変更して 動物の苦痛を黙認し 救えない動物たちから安らぎを奪ってはならないと言いたい

 

RSPCA(英国王立動物虐待防止協会)が未だ「安楽死処置」(安楽殺処置)の全面否定をされないのは 大いなる経験と理性からの結論であろう 文責 松田早苗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 2011-10-30 福島県支援募金 三重県猫問題 雑感 | トップページ | 2011-11-25in訪問者さん »

動物福祉」カテゴリの記事

コメント

たまたま、「ペット法学会」を検索していて、この2011年11月の記事をみつけました。
「『ペット法学会』と称しているが情緒的な『ノーキル』『殺処分ゼロ』をスローガンとされる特定民間団体との持ちつ持たれつの関係にあり 今回の学会にも大きな影響力を与えている印象はぬぐえない」という記述についてですが、実は、私も、昨年、はじめてペット法学会の集会に行って、少し奇異な感じがしたことがあり、この記事は目を引きました。できれば、もう少し事情をお教えいただけなえいでしょうか。民間団体の具体名などわかればありがたいです。
私は、昔犬を飼っており、今も犬が嫌いではないのですが、近所に犬を吠えっぱなしにしている家に散々苦しめられた経験があります。日本の犬の飼い主が、あまりにも意識が低いということは聞いていましたが、行政がなぜ、飼い主に対してしっかりと教育や啓発をしてこなかったのか、なぜ、法律はもっと飼い主を規制しないのか、との疑問を抱いています。
いろいろと調べてみると、動物愛護法改正改正に携わる人たちは、「動物を殺すな」ということばかりをやっていて、飼い主の責務や罰則を規定することについて、消極的だということです。弁護士や学者を含むペット関係の識者たちが、ペット業者などと癒着していて、飼い主に対して厳しいことが言えないとも聞いたのです。本当かな、ウソかな、と思っていたところに、あなたがお書きになった上の一文をみつけました。たしかに、動物愛護改正法改正のメンバーも、犬好きの人ばかりで構成されていて、犬の責務や犬による被害について考えようとする人間が一人もいない。こういうことって、ふつうはおかしなことだと思うのですけどね。
いずれにしても、ペット法学会とかそのあたりの世界は、非常に狭いといおうか、甘やかされているといおうか、そういう奇異な印象を受けてしまいます。お読みいただき、ありがとうございました。情報をまたください。

素人なりにコメントさせて頂きます。

①飼い主には犬と生涯を添い遂げる責任があります。
②幸せは犬自身に決定権があります。
③この地球は人間のものではありません。
④命の価値は同じだと考えますが、持つ力は異なります。
⑤殺した所で食べないならば、弱肉強食とは違います。

動物の立場(境遇)は人間次第…
本当に可哀想なものです…

殺処分反対派は第一歩として、
常識の基準となる法律を変える事で
「無責任者」の逃げ場を無くし、
「無関心者」に日本の現状を目の当たりにさせる為に
活動しているのではないでしょうか。

根本的解決を目指し、今の「当然」を変えるべきです。
いっそ国が保健所のガス室をぶち壊し、
「保護所」として一本化し運営すれば良い。
動物に渡るお金も人件費削減され増えることでしょう。
金目当ての詐欺まがい組織は自然に消えるでしょうしね。

無責任飼い主の選択肢は、
他人に譲るか放つか殺すかです。
後ろ二つはチップと厳罰化で制御可能ですね。
そしてその厳罰化をするには「何」が必要かで
反対運動の優先順位がわかるかと。

「命を粗末にする=犯罪!!」

この図式が絶対に必要です。
日本国民の価値観の統一が必須。
マイクロチップの普及が進まないのもここが原因。
強制力は重要です。

ペットショップなど悪の巣窟です。
これがあるからブリーダーが乱繁殖させられる。
保健所も持ち込み規制が無いなら同罪です。

ブリーダーは動物園並の管理にすればいい。
当然飼育検査は抜き打ちで。
検査人はコネの使えない第三者機関から。

飼い主は適正検査・試験ありの免許制。
永久剥奪可。最低でも運転免許並に。
犬を飼育するための専門学校があっても良い位。

殺処分賛成派さんたち…
捨てられた人間の子供を孤児院が殺処分できますか?
親に不要とされた命です。生きてて幸せですかね?
18歳までどの位の手間とお金がかかるでしょうか?
そんな境遇なら犯罪者になる可能性が高いのでは?
殺人事件を犯すかも。

「そんなことはない!子供に罪はないだろう!」
などと反対しませんよね?

伝染病だってそう。人間は治療され動物は殺処分。
人間と動物という立場の差はここまで酷いんですよ。

捨て犬を殺すなら、捨て子も殺すべきでは?
間引き・口減らし…過去には「当然」なんですけどね。
ある程度育てて殺すなら奉公に出しましょうよ。
って事です。

極論ですが、私はこの矛盾が理解不能なんです。
退化してどうなるのかと。
弱者の次は動物たちの権利回復でしょうに。

この例えは私的にとても不本意ですが、
動物の殺処分反対派と賛成派を。
ゴミのリサイクル派と廃棄派と考えましょう。
(不法投棄派も存在するでしょうね)
捨てるなら簡単。埋め立てるだけです。
リサイクルには新たに工場が必要。
お金も燃料もかかりますが大切なことは何ですかね。
そのどちらかを当然として育つ子供たちへの影響は?

私は殺処分は魔女狩りだと思っています。
そして安楽死とも別物だと確信しています。

病魔・怪我に力尽き、愛する飼い主の腕の中で逝くのと…
追いかけられ捕らえられガス室にぶち込まれ…
裏切られ散々虐げられた挙句に悲痛な叫びを上げながら逝くのの…
どこが同じですか?私には死んでも理解できません。

いっそのこと地形も環境も適した無人島に、
「犬の島」を作ってしまえばいい。
命も幸せも、大自然と本人に任せれば良いのです。
勿論、事前に伝染病検査はするべきでしょう。

政治家の裏金・外人の生活保護より
何倍もまともな税金消費理由かと思います。
この期に及んで生態系云々を人間が語る資格はないでしょう。
というかニホンオオカミの代わりと思えばいいのでは?

命の平等を唱えながら
こんな問題に見向きもしない宗教家などには
血反吐が出るくらい嫌悪感を覚えます。
これが偽善というものでしょう。

しかし私だって偽善を唱えます。
危険な虫が家に居れば殺しますから。
でも私腹を肥やすために、
利己的に無意味に命を食い散らかしはしません。

以上、勝手な独白でした。
批判ではなく一つの考え方として捉えて下さい。
長々と失礼致しました。
申し訳ないのですが他の記事は見ていません。
理由はこのコメントの長さで察して頂ければと思います。

人間の子どもは国の宝です。

大切育てれば、国と社会を支えます。
将来は支え合いの仲間となります。

自分の責任を自分で負って生きていくようになります。

実親に育てられても養育環境が悪ければ犯罪者となります。
犯罪者となるならない事との関連性は必ずしもあると思いません。

しかし動物は一部の例外を除いて
人に依存して一生を終えます。

そこが人と動物の違いで私は人と動物を同列に扱う事に賛成できません。


S,Maコメント
猫糞被害者@名古屋様コメントありがとうございました

【--------私は人と動物を同列に扱う事に賛成できません。】

私も 人と動物とは区別しなければならないと思っています
その方が対人 対動物 それぞれに利点があると思っています

人はやがては独立し 自分と社会のために働くことが普通であり 「自己責任」と言う言葉があるくらいですから 一般的には助け合いつつも 個人に課せられた社会的責任は重いのですね

時には病気や貧困のためにその通リにはならなくても 及ばずながらも社会がそれらの人々をも支えることになっています

「義務」と「責任」
「自由」と「規律」
平衡してなければならないのですが 時には脱線する人もいます

その多くに 「動物あいご」に関わる人々の問題があります

動物を所有し飼育する「自由」は「規律」により「義務」と「責任」が生じます

これは対社会と対動物に等しく課せられます

それを逸脱する人々がいて 人にも動物にも多大な迷惑をかけることになるのですね

動物は あくまでも飼主が飼主として共生動物について終生全責任を持つことが義務とされています
動物自体に「責任」を持たせることは不可能であるからです

このような基本的なことが「ノーキル」議員たちや一部の法律家 芸能人たちには理解されていないのか 損得で そのように振る舞うことになるのでしょうか?
無責任の誹りを受けて当然と感じます

ご無沙汰いたしております。
この度、野良猫への給餌者に対する損害賠償請求訴訟で、司法により、不法行為および損害賠償請求が認められましたことを、この場をお借りし御報告申し上げます。
他人の権利や利益を侵害したものは、損害賠償の責を負うという、当たり前のことが認められたに過ぎませんが、哀誤家には、理解しがたい判決でしょう。
もっとも、ノー・キルなどを唱える法律家、すなわち件の法学会などは、論理性や法の知識が欠如していることを、自ら認める事にもなりかねませんが。

三瀬様

当事者様などの個人名等のプライバシーに関わる情報はもちろん伏せていただいて結構ですが。
上記の事件の概要を、差し障りのない範囲で教えていただけませんでしょうか。
・(管轄裁判所)どこの係属か
・請求額などの請求の趣旨~餌やりを禁じることも求めたかなど
・提訴の年
・原告の人数、被告の人数
・事件の簡単な概要、など

近年は、猫の餌やりの被害に対する民事訴訟が報道されることは少なくなりました。
逆に言えば、それほど珍しくなくなったということなのです。
しかし大きく報道された、将棋名人に対する損害賠償訴訟が極めて例外であり、しかも共同住宅(区分所有)に限った事例、とされています(マスメディアもそのような報道です。しかし損害賠償においては、民法709条、718条を援用しており、区分所有法上の管理規約ではありません)。
そして、餌やりする側は、「餌やりによる民事訴訟は極めて例外で、区分所有での管理組合でのトラブルに限ったことであり、民事上も不法行為ではない」と喧伝しています。
その反論のために、ぜひ、差し障りのない範囲で教えていただければありがたく存じます。

三瀬様
長い 理不尽な戦いにようやく司法の正当な判断を得られましたこと ご努力に対して敬意を表します

2014-6-29三瀬様返信として松田の私見を述べていますが 状況は現在も大差なく「地域ねこ」についての再考は早急に検討される必要があると感じています
ほんの一部の人々が努力されて地域の協力を得られているとしても 「地域ねこ」指定区域の地域全体が賛同されているとは考えにくいと思っています
地域の中で 個人が反対とは言い難い状況を造られているとすれば全体の賛同とは言い難く 何よりも猫自身も真に安心安全を保障されているものではないと感じます

お差支えがなければ概略でもメールで結構ですので お知らせいただきたくよろしくお願いいたします

さんかくたまご様からは私もたくさんの教えを頂いています
ご投稿に対するご返信ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします


さんかくたまご様
このブログをこのようにお使い頂けてとても光栄に感じます
正当な主張に対して妥当な判断が得られたと言う事は力強く感じます
【よくないことは良くない】言うべきことは言わなければなりませんね
今後共に情報のご提供と 動物共生社会のより良い礎つくりにご尽力を賜りますようお願い申し上げます

どの程度、お知らせできるかは、確認が必要なため、暫くお待ち頂きたいと存じます。
しかし、『民事上も不法行為ではない』が、正しくない事は、他の判例や私の事例からも明白です。もっとも、餌やり全てが、不法行為になるかは不明ですので、誤解無きようお願いいたします。

三瀬様 コメントありがとうございました

【もっとも、餌やり全てが、不法行為になるかは不明ですので、誤解無きようお願いいたします。】

ご尤もです

誤解を生むことでご迷惑となることが無いように 読書の皆様にもご判断を宜しくお願いいたします

不法行為
民法709条では、故意過失により、他者に損害を与えた場合に成立します。
その被害とは、受忍限度を超えるもの、です。
餌やりをしても、被害を発生させなかった場合や、その被害が軽微で受忍限度内であれば、不法行為とはなりません。
また餌やり側に故意過失がなければ、不法行為は成立しません。

2015-5-14名無しさん コメントありがとうございました
【また餌やり側に故意過失がなければ、不法行為は成立しません。】
「故意過失」はどこが境界線となるのでしょうね?
故意でなければ餌付けの継続はできないことだと感じます

「受忍限度」もまた 個人差があるでしょうし 判断は極めて難しいことでもありますね
騒音であれば デシベル測定と言う事になるでしょうが 精神的苦痛となれば我慢の限界は個人差で
微妙になるでしょうね

棄却されるとわかった上で、時間・手間・費用をかけて提訴する、愚かな人間はいません。
皆、何度言っても止めようとしないどころか、「軽微な受忍限度内の損害」とうそぶく給餌者や、深刻な人権侵害に怒り心頭であり、それに対し裁判所は、当然の判断を下しているに過ぎません。
このような事を、あえて文面にしなければならない、我が国における、現在の動物愛護管理事情は、極めて残念と言わざるを得ません。

2015-5-20 S,Maコメント返信
三瀬様コメントありがとうございました
【皆、何度言っても止めようとしないどころか、「軽微な受忍限度内の損害」とうそぶく給餌者や、深刻な人権侵害に怒り心頭であり、それに対し裁判所は、当然の判断を下しているに過ぎません。】 

餌付け側が勝手に「軽微」と思うところに問題がありますね
それを擁護する人々もまた 迷惑を感じておられる方々の心情が察しられないか無視してしまうところに問題が大きくなると感じます

私の経験からも 餌付け行為は猫たちのためにも決して「よいこと」とは言えないと感じることはたくさんありました
病気になっても 事故にあっても 虐待されていても「自然なこと」と平然と言い放つ餌付けの人が多かったですね

そう言って逃れなければ 治療費がかさみ 収容場所の確保もしなければならず 飼料代だけでも大変なのにと言い切る人もいました

動物のためにも 社会のためにも配慮などしていられないというのが 本音のようでした

残念ですが 何でもいいから動物の数さえ増えてくれれば と言う 動物関係者がおられることにも落胆以上に情けなさを感じます

動物による被害者の方々に 動物に関わるものの一人として申し訳なく思います
ごまめの歯ぎしり的ではありますが 細々と正してゆくことしかできないのです
ごめんください

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2011-11-10 ペット法学会についての私見:

« 2011-10-30 福島県支援募金 三重県猫問題 雑感 | トップページ | 2011-11-25in訪問者さん »

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
無料ブログはココログ

最近のトラックバック