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2011年8月26日 (金)

法改正パブコメ意見

法律第105号改正案意見

介護と家事に追われて 当に泥縄 滑り込みで法改正意見をまとめたが 精査に欠けるかと案じてはいます 

ご参考までにご高覧いただければと存じます S,Ma

 

2011-7-288-27法改正パブコメ意見

 

 
 

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見  

 

 

 

1.意見提出者名:松田早苗

 

2.住所:

 

3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:  

 

    電話 

  携帯電話 186-090-3285-4171(非通知受信不可設定)

 

 E-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

1 動物取扱業の適正化について(案) 

2

3                     中央環境審議会動物愛護部会

4 動物愛護管理のあり方検討小委員会

5

6   1. 検討の経緯

7 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護

8  管理法」という。)は、議員立法で制定され、その後、平成11年、17年の2回

9  にわたって、議員立法により改正されている。

10  平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を

11 目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるとき

12 は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされている。これ

13 に基づけば、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる平成23年度を目途と

14 して施行状況の検討を行い、その結果、必要があれば平成24年の通常国会にお

15 いて法改正を行うこととなる。

16 課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審

17 議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、

18 議論を進めることとした。

19 同小委員会においては、平成22年8月から計16回にわたり関係者からのヒ

20 アリングや各課題についての議論を行ってきたところであり、今般、動物取扱

21 業の適正化について議論が一巡したことからこれを総括することとする。

22

23 2. 各論

24 (1) 深夜の生体展示規制

 

意見:

展示時間の規制には合理性がある。

 

理由:

生物全般において、体内時計があることは広く知られている。ヒトは社会生活の都合で各人各様に睡眠、覚醒活動時間の選択をすることは自由ではあるが、健康維持においては夜間睡眠、昼間活動の原則、自然の摂理に従うことが正とされている。ヒトの都合で動物に自然の生活環境を変えさせたのであり、可能な限りに本来の摂理に従わせることが健康維持には必要と考えられる。

加えて、展示販売時間の制限は衝動買い(飼い)の抑制にも利すると考えられる。

 

 

25 生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等

26 に関する科学的知見はまだないが、必ずしも科学的に解明されないと規制

27 できないものではないと考える。

28 深夜展示については動物の生態・生理(昼行性等)へ配慮し、特に犬や猫

29 の幼齢動物については深夜展示による睡眠時間の不足、不適切な生活サイク

30 ルの強要等による重大なストレスを考慮して、これを規制する必要がある。

31 また、長時間の連続展示によっても同様のストレスを受けると考えられるこ

32 とから、一定時間を越えないなどの措置が必要である。これら動物へのスト

33 レスを軽減するために、購入者の利便性を制約することは許容されるとの意

34 見が強かった。

35 規制の対象となる動物の分類群については、現状の動物取扱業の対象であ

36 る哺乳類、鳥類、爬虫類までとすることも考えられるが、取り締まり等の実

37 効性を考慮すると犬や猫に絞るべきという意見もある。

 

 

各論 P2 35行目

 

意見:

規制対象動物の分類群は現行のままでよい。

 

理由::

動物に利するものは何もなく単に業者の利益保護となるにすぎない。

鳥といえどもカラスの知能の高さには定評があるように、人が未確認の動物の能力は計り知れず、行政の対応人員不足を理由に規制緩和をするのは法の精神『動物が命あるものである』『人と動物の共生に配慮』に背くことになる。

取り締まる側の知識を磨き、人材育成をすることも大切。

法文ばかりが先行して、各自治体の対応実態の格差に問題がある。

そこを是正するのが政治家の仕事であり、政治家自身に適切な知識の取得と大衆に迎合しない理性的な判断が望まれる。

 

 

38 規制については展示時間や時間帯等の具体的数値を掲げることが望まし

39 いが、明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。しかしな

40 がら、社会通念や国民の動物に対する愛護感情への侵害を考慮すると20

41 以降の生体展示は禁止すべきである(数値及び規制手法については引き続き

42 検討)。なお、ここでの展示には、特定の顧客に対して現物確認をさせる場

 

各論 P2 42行目

 

意見:

----特定の顧客に対して「現物」確認は文言不適切

「個体」確認が良い

 

理由:「現物」は物品に適用される文言であり、生体に対しては「個体」が適切と考える。

 

43 合を含む。

44 【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】…1

45

46(2) 移動販売

 

意見:

移動販売、ネット販売、オークション制度の全面禁止が良い。

移動販売、ネット販売、オークション制度のための告示やガイドライン等で動物の移送や保管の際に守るべき基準を具体的に示す必要は認められない。

 

 

理由:

告示やガイドライン等で動物の移送や保管の際に守るべき基準を具体的に示すことは、その行為を認める上での基準や規制となる。

全面禁止として原則移送も保管も販売目的では認めるべきではない。

移動販売、ネット販売、オークション制度の利点は業者の利益のみで売り逃げされる危険性をはらんでいる。

全面的に「生命」に携わる職業としての倫理観があれば、定着した場所での販売譲渡が当然であり、動物の出生繁殖の経緯を客である飼主(買主)は知る権利がある。

定位置での正規の登録がなされた店舗事業継続は客(飼主)に対する責任の所在を明らかにすることに繋がる。

買う側にも安易な飼育開始を抑制させることにつなげる必要がある。

動物と顧客に対しての追跡確認が望まれるところである。

 

 

 

47 ペット販売業者が、動物取扱業の登録を受けた事業所以外の場所で動物を

48 販売すること(以下、「移動販売」という。)については、動物の販売後にお

49 けるトレーサビリティの確保やアフターケアについて十分になされていない

50 ことによる問題事例が散見されている。また、販売される動物にとっても移

51 動や騒音等がストレスとなり易く、給餌・給水など様々な日常のケアが困難

52 であるといえ、また不十分な管理体制のもとでは、病気の治療がなされない、

53 移動時や移動販売先の空調設備が不十分、移動販売先の地域における感染症

54 蔓延の可能性等、場合によっては動物の健康と安全に支障をきたすおそれが

55 高い販売方法といえ、何らかの規制が必要である。

56 規制の方法については、トレーサビリティ、アフターケア、感染症の問題

57 等が担保できることが必要であり、告示やガイドライン等で動物の移送や保

58 管の際に守るべき基準を具体的に示すことが考えられる。

59 【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売

60 ・オークション市場について」】…7

61

62(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化

 

意見:

支持する。

 

理由:

売る側にも買う側にも「生きていること」の再確認が大切。

63 インターネット等により、販売者と飼い主が対面せず現物確認をしない

 

各論 P2 62 63、及び66行目

 

意見:

「現物」確認の義務化

販売者と飼い主が対面せず「現物」確認をしない

販売時の対面説明や「現物」確認の義務化

「現物」確認は文言不適切

「個体」確認が良い

 

理由:「現物」は物品に適用される文言であり、生体に対しては「個体」が適切と考える。

 

64 まま取引を行う販売方法は、飼い主に対する当該動物の特性、遺伝疾患及び

65 疾病の有無等の事前説明や確認が不十分であるという点で問題であり、動物

66 販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要である。また、インターネット

67 オークションでの動物取引については、出品者が動物取扱業の登録を受けて

 

各論 P2 67行目

 

意見:

「出品者」が動物取扱業の登録を受けて

は文言不適切

「参加者」が良い

 

理由:出品者」は物品に適用される文言であり、生体に対しては「品物」の概念を払拭されるように働きかけることが必要と考える。

適切な文言が適用し難く、「参加者」が展示行為をするからそちらへ視点を置くことが望ましい。

 

68 いるかどうかの確認が困難な事例が多いことから、その確認ができる制度が

69 必要である。また、これを遵守させるための監視方法についても検討する必

70 要がある。

71【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売 

72 ・オークション市場について」】…7  

73(4) 犬猫オークション市場(せり市)

 

意見:

全面禁止が良い。

 

理由:

動物に利するものは何もなく、「物品」としての価値観に帰する。

この制度の維持は単に業者の利益保護となるにすぎないし、『動物が命あるものである』『人と動物の共生に配慮』と謳った法の精神が形骸化されている。

「これを動物取扱業の中に含めて基準の設定や監視する仕組みの構築が必要である」とされるのは、実施継続が前提となるから、制度をなくせば規制は不要である。

今回の法改正で『廃止』が可能でなければこの「犬猫オークション市場(せり市)」の全面禁止の方向性を謳い、「ノーキル」の訴え以前にこの制度の廃止の実現方向に向ける必要がある。

 

飼主(買主)は繁殖元を知る権利があり、本来は、繁殖元から獣医師を経て新飼主に移譲されることが望ましい。

ペット店の役割は関連用品の販売が主流であり、将来は「生体展示」の規制が望まれる。

 

 

74 現在、販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引

75 を経由していることから、これを動物取扱業の中に含めて基準の設定や監視

76 する仕組みの構築が必要である。

77 具体的には、オークション市場に参加するペット関連業者が動物取扱業

78 の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開などに

79 より透明性を確保することが必要である。

80 また、遺伝的な疾患は必ずしも幼齢時に確認できるものとは限らず、一

81 定程度成長した後に発症する場合があることから、動物取扱業全体としてト

82 レーサビリティーの確保は重要であり、特にオークション市場ではこれの確

83 保に対するより一層の取組が必要である。

84 【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売

85  ・オークション市場について」】…7

86

87 (5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

 

意見:

8週齢の適用は合理性がある。

業者による自主規制は期待できない。

今期の法改正時に罰則付き法的規制が必要と認める。

 

 

理由:

8週齢の規定は諸外国での実施例もあり、それによる弊害は指摘されていないとみなす。

従来、業者により業者に好都合な固定概念が作られてきた。

8週齢以前の幼齢期に親元から離しての移譲には弊害が多く指摘されている。

屁理屈を述べても業者は利益のためしか考慮しない。

時代の変革期には不利益を被る者が生じることもやむを得ない。

日本中、どこへ行っても「8週齢」以下の犬ねこの入手ができなければ、それが新たなルールとしてやがては定着する。

本来は動物の「命」「幸・不幸」に直接的に携わる業者自身が自ら提唱されるべきであろう。

それがプロとしての「誇り」であってほしい。

しかし、従来の職業倫理感から推し量って、自主規制よりも罰則付きの法的規制が必要である。

将来はマイクロチップ挿入登録された動物の販売移動のみを認める方向にされたい。

 

 

88 犬や猫において、一定の日齢に達していない幼齢個体を親や兄弟姉妹か

89 ら引き離すと、適切な社会化がなされないとされている。特に犬では、早期

90 に引き離した場合、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可

91 能性が高まるとされている。犬と人間が密接な社会的関係を構築するための

92 親や兄弟姉妹から引き離す理想的な時期として、生後6週齢(42日齢)か

93 ら8週齢(56日齢)の間である等の報告があることに加え、イギリスやア

94 メリカの一部の州では8週齢未満の犬の流通・販売等が禁止されている。

95 こうした科学的知見や海外における規制の現状を踏まえると、具体的数

96 値に基づき、流通・販売させる幼齢個体を親等から引き離す日齢制限の取組

97 み強化が必要である。なお、日齢の設定については、店舗等での販売時では

98 なく、親や兄弟姉妹等から引き離す時点を基準とすべきである。具体的日齢

99 については、ペット事業者の団体が目指している45日齢、科学的根拠(ペ

100 ンシルバニア大学のジェームズ・サーペル博士の行った実験結果)のある7

101 週齢(49日齢)、海外に規制事例のある8週齢(56日齢)に意見が分かれて

102 いる。

103 規制の手法については、強制力のあるものにすべきという意見が強かった

104 一方で、まずは事業者による自主規制をもうし充実させ、さらに次の法改

105  正時での規制導入を目指すべきとの意見もあった。

106 参考資料3:第4回小委員会資料3「犬猫幼齢動物の販売日齢について」】…33

107

108

 

(改ページ-P4)

109 (6) 犬猫の繁殖制限措置

 

意見:

罰則付き法的規制が必要。

将来は計画出産まで到達できることが理想ではある。

新飼主には交配から出産、8週齢までの継続観察を義務つけたい。

 

 

理由:

動物たちはあまりにも機械的に、利益算出の道具的に扱われている。

罰則付き情報規制しか抑制できないと感じられるる

「殺処分ゼロ」「ノーキル」を念仏のごとく唱えている人々がいるが、それよりも

根源たる「繁殖」の抑制こそが国として大切であろう。

 

 

110 いわゆるパピーミルと呼ばれる、大量繁殖施設において高い頻度で繁殖さ

111 せられていたと考えられる犬が遺棄された事例が確認されている。これらの

112 繁殖犬については母体への負担や健康面への悪影響が確認されている。これ

113 まで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、

114 最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限する

115 よう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事

116 業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。な

117 お、猫の繁殖制限についても、同様に検討すべきである。

118 一方で、犬と猫の違いや、品種の違いによっても適切な繁殖の時期や頻

119 度が異なるため、一律の規制が困難であることから、事業者による自主規制

120 に任せるべきであるとの意見もある。

121 【参考資料4:第4回小委員会資料4「繁殖制限措置について」】…53 

122

123 (7) 飼養施設の適正化

 

意見:

5R(5項目の自由)の原則を基本に、団体、個人、業者、行政機関、全ての飼養保管施設の適正化は急務である。

 

理由:

他の多頭数飼育者には「不適切飼育」「指導」「啓発」と言うが、わが身の不適正多頭数飼育には「動物あいご」「救護活動」「業務」と言い逃れ的に自己反省がないのが通例である。

「指導」「啓発」ができるのは厳しい自己規制があってのこと。

国内のほとんどの多頭数飼育現場では「5R(5項目の自由)」の原則は守られていない。

法の啓発者たる行政機関がネグレクト保管をしている現状は情けない。

「ノーキル」のために「不適正多頭数飼育」が許されると思い込んでいる自治体もあるが、真の啓発者としての自覚が欲しい。

劣悪多頭数飼育現場から「救護活動」として移された場が、「動物あいご」を名乗る別の不適切多頭数飼育となっている場であるのが今日の日本の実態であり、国民の意識の向上に寄与するためにも「5R(5項目の自由)の原則」は守られなければならない。

この法改正をテーマに取材されていたTV局が取り上げていた愛護団体が、犬猫等600匹を収容していると豪語していた。

それを批判できるメディアとしての基礎知識がないのが、また、この日本の実情でもある。「沢山飼っている良い人」は過去の概念としてメディアから改められる必要もある。

 

 

124 各種の飼養施設における適正飼養の観点から、動物種や品種に合わせた

125 飼養施設や飼養ケージ、檻等の選択は重要であるが、現状では適正な施設の

126 サイズや温湿度設定等の数値基準が示されていない。数値基準は可能な限り

127 科学的根拠に基づく、現状より細かい規制の導入が必要であり、専門的な知

128 見を持つ有識者で構成される委員会において議論をすべきとの認識が共有

129 されたが、具体的には次のような意見があった。

130 ・ 法規制ではなく、ガイドライン等の策定により、地方公共団体が改

131 善指導できるような仕組みとすべき。

132 ・ 数値化に当たっては、対応が困難な高い目標設定ではなく、最低限

133 許容する数値を設定すると同時に、推奨される数値も必要。

134 ・ 飼養ケージや檻のサイズについては、動物種や品種によって体の大

135 きさや習性も大きく異なるので、一律の数値基準の設定は困難。一方、136 犬や猫にあっては、体長や体高の何倍といった基準の設定も検討しう

137 る。

138 ・ 客観的な指標例としてアンモニア濃度が考えられ、これを象徴的指

139 標として用いるべき。

140 ・ 騒音や温湿度などを含め、多角的に数値化した方がよい。

141 ・ 犬猫のみならずうさぎなどについても検討するべき。

142 【参考資料5:第4回小委員会資料5「飼養施設について」】…57

143

144

 

改ページ(P5)

 

145 (8) 動物取扱業の業種追加の検討

146 下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかし

147 ながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制148 等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配149 慮する必要がある。

150 また 、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするよう

151 な業種区分の導入が必要との意見もあった。

152

153 ① 動物の死体火葬・埋葬業者

 

意見:

理想的には業種追加が望ましいが、現状の自治体の人員不足を考慮すれば、現実的には時期ではないと感じる。

現状ではあくまでも生体の適正保管管理に全力が注がれる方がよい。

 

理由:

自治体では人員削減の結果動物関連業務の縮小の方向にあり、行政獣医師不足が目立つ。

死体といえども粗末に扱われることは許されないが、現状ではあくまでも生体の適正保管管理に全力が注がれる方がよい。

国家としての動物の位置付けをどのように評価するのか、全ての国民が考えられたい時期である。

 

154 動物愛護管理法第2条で「動物が命あるものであることにかんがみ」とな

155 っていることや動物の福祉の推進という観点から、専ら死亡した動物を取り

156 扱う業を動物取扱業に含めることは、法律の目的にそぐわないと考える。ま

157 た、現在でも、地域の実情に応じて条例によって生活環境の保全や土地利用

158 の観点から指導監督を行っている地方公共団体もあることから、新たに業種

159 として追加する必要性はないとの意見が強かった。

160 一方で、法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされて

161 いることから、動物の葬送についても業種に含むべきとの意見もある。

162【参考資料6:第8回小委員会資料1「業種追加の検討「動物の死体火葬・

163  埋葬業者」について」】…63

164

165 ② 両生類・魚類販売業者

 

意見:

動物取扱業に入れるべき。

 

理由:

遺棄放棄の抑制は生命の価値観としても生態系の維持としても必要である。

飼主のモラルに期待できるものではなく、売り手の規制こそが大切であり、

「かみつきカメ」「ブルーギル」が実例として教えている。

規制が遅れたと言いきれる。

少数の人間の趣味のために大多数の人間の不幸と動物の惨状が発生している。

 

 

166 両生類や魚類については、国民感情を考慮すると現時点ではまだ動物取

167 扱業に含めるべきではないとの意見、両生類については爬虫類の取扱業者

168 と重複していることが多いため行政負担の増加はあまり見込まれないこと

169 もあり含めるべきという意見があった。

170 また、魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物

171 多様性保全の観点からも問題の温床となっていることから規制の対象とす

172 べきとの意見、遺棄を防止するため販売時の説明責任だけでも課すべきと

173 の意見、生物多様性保全の概念は動物愛護管理法の目的の域を出て幅が広

174 くなり過ぎることから含めるべきではないとの意見、行政の側に両生類及

175 び魚類に関しての苦情やトラブルがほとんどないことや飼えなくなった場

176 合の放流等は動物取扱業側の問題ではなく飼い主の飼養責任が大きいと考

177 えられることから動物取扱業に含めるのは時期尚早との意見があった。

178【参考資料7:第8回小委員会資料2「業種追加の検討「両生類・魚類販売業者」

179 について」】…71

180 

 

改ページ(P6)

 

181 ③ 老犬・老猫ホーム

 

意見:

当然のこととして業種に追加すべき

例外としては理由付けが不明。

 

理由:

それにより対価を得ている。

運営管理において劣悪な実態もある。

善意ばかりではなく「ボランティアビジネス」的に営利のためとされるのは、特に犬は哀れである。

殺さずに生かすと言う人の心の救済となる一面はあろうが、動物福祉の観点からは殆ど価値は認め難い。

許されるとすれば、環境、接する人、全てが真に家庭動物としての保管管理に徹しなければ、生存させている意義がなくなる。

 

182 所有権を移して長期的に動物をケアすることにより対価を得る老犬・老

183 猫ホームのような業種については、現状では動物取扱業のカテゴリーに含

184 まれないため、業種登録等の規制が必要と考えられる。その際には、動物

185 取扱業の現在のカテゴリー以外の新たなカテゴリーを設ける可能性や例外

186 規定についても検討する必要がある。

188【参考資料8:第8回小委員会資料3「業種追加の検討「老犬・老猫ホーム」

187 について」】…73

189

190 ④ 動物の愛護を目的とする団体

 

意見:

当然のこととして業種に追加すべき。

 

理由:

募金と言う名の無税収入を目論む不届きな輩もいるのが実情。

自治体との官民協働においては自治体自身が確りと判断されることであり、公益性は第三者が評価するものであり、特に現状のNPO法人の多くが会計報告が杜撰であり、信頼できるものは極少数と感じている。

公益法人を名乗るが不適正募金管理で告発されている劣悪団体の支持をする団体もあるのが実情。

公益とは普遍的に社会に益するものでなければならない。

国家が承認した公益団体が、社会的に糾弾される行為の支持者となるのを防ぐには法的に管理指導ができなければならないと思う。

不正は放置してはならない。

既に「悪貨が良貨を駆逐」しているのが、今日の日本の動物愛護の実情と言えると感じている。

 

191 動物の愛護を目的とする団体(以下「動物愛護団体」という。)であっ

192 て、動物を実際に取り扱うものについては団体数も多いことから、何らか

193 の規制が必要であることについて概ね共有されたが、法第35条第4項に

194 は、都道府県知事等は動物愛護団体に犬及びねこの引取りを委託すること

195 ができるとされており、動物愛護行政における公益性等を考慮して一般的

196 な動物取扱業者とは異なる対応が求められる。

197 【参考資料9:第8回小委員会資料4「業種追加の検討「動物愛護団体」

198 について」】…77 

199

200 ⑤ 教育・公益目的の団体

 

意見:

当然のこととして業種に追加すべき。

 

意見:

④で述べたように公益の裁定基準に疑義があり、既に公認された者への監視は厳しくされてしかるべき。

教育としても真に人材が整っているのか、教育と名乗ることで動物福祉を軽視されることは許されない。

法的な根拠を持って指導監督ができることが必要。

 

201 小中学校や専門学校等の教育目的の飼養動物の取扱いについては、何ら

202 かの形で法の枠組みに入れることを検討する必要がある。

203

204

205 (9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)

 

意見:

違反者を違反として指導監督出来る人材の確保と実践が大切。

 

理由:

自治体間格差は大きく、同一自治体の中でも動物福祉に対する関心の有無についての個人差は大きい。

真に適切な判断で登録拒否が実施できる人材が必要。

 

206 種の保存法等の動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の

207 登録拒否・取消を行える条項を追加すべきである。現行の「動物取扱業者が208 遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年環境省告示第20号)」第

209 6条第5号でも、取引相手が関連法令に違反していないことを聴取する規定210 があることから、この部分を活用して欠格事由を更に厳格にすることが可能

211 と考える。なお、関連法令については動物愛護管理の観点から選定するべき

212 である。

213  【参考資料10:第9回小委員会資料1「関連法令違反時の扱い」】…85

214

215

216 

 

改ページ(P7)

 

21710)登録取消の運用の強化

 

意見:

賛成

特に取り消し後の監視体制が大切。

住民基本台帳的な管理でなければ名義替え等ですり抜ける業者を出さないようにしたい。

 

 

理由:

(9)に述べたと同様。人材の確保が大切。法文として文言的に強化されても、実施する側が知識不足や実力不足では困る。

住民基本台帳的な管理でなければ名義替え等ですり抜ける業者は多いと感じる。

 

218 現行法でも、違反すれば動物取扱業の取消しが可能な条文となっている

219 が、違反業者の登録の取消しについて、より迅速に発動しやすくなるよう細

220 目の書きぶりに具体性を持たせることや、虐待の判断について獣医師等の専

221 門家に助言を求める体制確保など、運用面の工夫が必要である。

222 【参考資料11:第9回小委員会資料2「登録取消強化」】…91

223

224 11)業種の適用除外(動物園・水族館)

 

意見:

()日本動物園水族館協会の加盟園館以外の開業を認めないこと。

加入しない施設は業者として登録させて監視すること。

 

理由:

獣医師は獣医療の専門家であっても、動物福祉の専門家は少ない。

()日本動物園水族館協会の加盟園館に加入するにはそれなりの基準があると思うが、それ以外であれば外部監視が必要となる。

 

 

 

225 我が国の動物園・水族館と呼ばれる施設には、野生動物の展示を通じた

226 普及教育機関の一翼を担っている施設、希野生動物の飼育下繁殖による生

227 息域外保全を担う施設、動物とのふれあいを目的とした施設、などがあり、

228 また運営形態も公益性の高い公営施設から営利目的の民間施設まで様々で

229 ある。また、()日本動物園水族館協会の加盟園館のように、動物の展示や

230 飼養に関する独自の倫理規定を持ち、これに基づく適正飼養及び管理等の自

231 主規制を行っている施設がある一方で、「動物取扱業者が遵守すべき動物の

232 管理の方法等の細目」や「展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16

233 年環境省告示第33号)」を遵守していない動物展示施設も散見される。これ

234 らを考慮すると、動物園・水族館と呼ばれる施設全体を対象として、一律に

235 現在の動物取扱業の適用除外を行うのは困難である。

236 【参考資料12:第9回小委員会資料3「業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」】…103 

237

23812)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)

意見:

業種によって適正な細分化を図ることに賛成。

 

理由:

教育課程も経験の種類も異なるから、それらに応じて実施されることが望ましい。

しかし、自治体とされては煩雑になり人員的にも困難な状況となることを危惧する。

 

 

239 動物取扱責任者研修を実質的に意義のあるものにするため、現在一律に

240 実施されている研修内容について、ある程度は業種によって適正な細分化を

241 図るなど、その実施方法について工夫が必要との認識が共有されたが、具体

242 的には次のような意見があった。

243  ()日本動物園水族館協会加盟の動物園や動物病院に付帯するペッ

244 トホテルなどでは、これらの施設における責任者設置の必要性に疑義

245  があるところであり、なくとも現行の研修義務は緩和すべきである。

246 ・ 動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関

247 する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任

248 者設置義務規定を外す必要性はない。

249 ・ 研修の回数(現行法は年1回の受講義務、施行規則で1回当たり3

250 時間)の緩和も考えられるが、緩和にあたっては研修内容を業種ごと

251  に細分化する等の代替措置が必要と考える。

252 【参考資料13:第9回小委員会資料4「動物取扱責任者研修の緩和」】…117

253

254 13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)

 

意見:

緩和の必要性は認めない。

 

理由:

現状でさえも狂犬病予防法登録の必要はないと平然と説明していた店員もいた。

客、従事者共に緩和して改善されることはなく、レベルダウンに陥ることが容易に予想できる。

動物に利するものは何もなく単に業者の利益保護となるにすぎない。

客の衝動飼いの抑制効果としての役割も期待したい。

 

255 生体販売市場で、安価なハムスターなどが粗雑に扱われていたことや遺

256 棄による在来種への影響の問題が各地で発生していることなどから、販売時

257 の説明義務は重要であり、緩和をすることは適当ではない。

258 また、野生の鳥類等の場合における輸入元の原産国・国内繁殖の別など、

259 さらに厳格に明記させるべき項目も存在する一方で、文章のみで口頭説明の

260 省略が可能な項目や、小鳥・小型哺乳類・爬虫類等についてはない説明で

261 もよいとの意見などが出されたところであり、きめ細やかな説明項目の設定

262  を検討すべきである。

263 【参考資料14:第9回小委員会資料5「販売時説明義務の緩和」】…145

264

265  14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

 

意見:

許可制へ賛成

許可制後に許可取り消しされた場合の監視体制についての規定も必要。

動物関連法規違反者のみならず、対人重犯罪者の許可はされてはならない。

許可基準の項目に未成年者の動物購入は禁止さることを明記されたい。

 

理由:

単に登録すれば開業出来るような印象から、許可が必要とされることにより、許可を与える側の行政機関にも、受ける側の業者にも責任感の強化が期待できる。

何度も触れてはいるが人材の確保があっての実効性と言うところが不安ではある。

過去にオランウータンの密輸した業者は服役後に事業拡大をした。未成年者にローンを組ましても販売する等悪質業者だが当時は取り締まれなかった。

対人重大犯罪者が動物虐待経験を有することは知られている。

動物飼育には経済的保証が必要であり、医療費負担等に不安がある。

 

 

266 許可か登録かという名称に関わらず、現在の登録制度は実質的には許可

267 制として位置付けられるものと考えられることから、実質的な規制の内容に

268 ついて検討を深める必要がある。

269 (現在の動物愛護管理法における登録制度については、既に登録の拒否及び

270 取消という概念があるなど、許可制と同等レベルの規制である。)

271 【参考資料15:第13回小委員会資料1「動物愛護管理法における取扱業規制の推移」】

272  151

273

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