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2010年12月 7日 (火)

2010-12-6編 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正への意見

市第72 号議案横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正

1 概要

現行条例では、終生飼育や適正な給餌及び動物の正しい飼養方法等の規定がありますが、今回、犬やねこの飼い主に対して終生飼育をより一層推進し、適切なしつけやマイクロチップ等による所有者明示などの新たな責務を規定するとともに、行政においては、安易な引き取りは行わず、新たな飼い主への譲渡を推進する内容の規定を盛り込みます。

2 改正内容

(1) 飼い主等の責務として、新たに次の事項を追加します。【第5 条】

ア 動物の終生飼養が困難な場合、新たな飼い主に譲渡するよう努めること。

イ 首輪、名札、マイクロチップ等により、動物の所有者を明示するよう努めること。

ウ 動物の逸走時には、保健所等関係機関に連絡するよう努めること。

エ 犬又はねこに適切な方法でしつけを行うよう努めること。

オ 主に犬やねこのために災害発生に備えた準備を行い、災害発生時には必要な措置を講ずるよう努めること。

カ 原則として、ねこを屋内で飼養するよう努めること。

キ 飼い主不明のねこへの日常的な給餌行為等により、ねこの飼い主と同一視される者は、周辺環境に配慮して排せつ物の処理等を行うよう努めること。

※条例上の「動物」は、人が飼養又は保管する動物でほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいい、動愛法の「愛護動物」の定義から引用しています。

(内 容)動物の飼い主等の責務に関する規定を追加するとともに、犬又はねこの引取り手数料(上限)を改定する:1頭又は1匹につき2,000円 → 4,000円 等

(施行日)公布の日 等 (関係議案)市第64号議案 ※ 20頁参照

(,Ma注―文字着色 太文字 下線の強調加工はS,Maによるものです)

,Ma意見

2 改正内容

(1) 飼い主等の責務として、新たに次の事項を追加します。【第5 条】

ア 動物の終生飼養が困難な場合、新たな飼い主に譲渡するよう努めること。

知識のない飼主が手に余った動物を他に譲渡するには適切な助言なくしては危険なことも起こりうる 譲渡すべき動物と共に 新たな飼主の適正審査にも配慮する必要があります 

個人間移譲に委ねることの是非は再考し 終生飼養が困難である事情を確認し 適切な助言ができる制度を作って頂きたい そのことが将来の動物に対する価値観を高めるために役立ち 動物との共生についてのよい認識に繋がり 遺棄 放棄 ネグレクトの再発防止に繋がるものと思います

ウ 動物の逸走時には、保健所等関係機関に連絡するよう努めること。

するよう努めること。→ しなければならない

動物の保護の観点からも 子供等に対する危険防止からも はっきりと罰則を付けてでも義務を課すべきです

オ 主に犬やねこのために災害発生に備えた準備を行い、災害発生時には必要な措置を講ずるよう努めること。

災害発生時には必要な措置を講ずるよう努めること。→ 災害発生時には一次避難時に同行すること

適切な措置の意味が伝わり難いと感じます

一時避難に同行するためには日常からのしつけや健康管理が大切であり 啓発の重点項目とすることが意識改革にもつながると思います

カ 原則として、ねこを屋内で飼養するよう努めること。

付則として 新条例発足後に(具体的に実施日をさだめてでも)新規にねこを飼養する場合には屋内で飼養すること

これを義務付けなければ本気で室内飼育に移行される確率はたいして期待できないと感じます マイクロチップの効用はここでも役立つでしょう

キ 飼い主不明のねこへの日常的な給餌行為等により、ねこの飼い主と同一視される者は、周辺環境に配慮して排せつ物の処理等を行うよう努めること。

給餌行為等により、ねこの飼い主と同一視される者はにより、ねこの飼い主と同一視される者は給餌行為等を行う者は、周辺環境に配慮して排せつ物の処理,飼料の後始末等を行うようにしなければならない努めること

努力目標は標語と同じに軽いものとなりやすく より責任感の自覚を求めて表現に工夫が必要かと感じます

意識としての「ねこの飼い主と同一視される者」とされたのでしょうが この表現が解釈によっては他の所有権の問題が絡むことが危惧されます

不特定の餌付けの人が善意で不妊手術をしようとするときに障害とならないか考察することも必要だと思います

12/311月のペット法塾シンポで知り合った方から 横浜市で「猫餌付け禁止横浜市条例」が制定されるとの電話を受けました

 

数年前から餌付けを続けられるその方から 「猫餌付け禁止横浜市条例」に反対のための支援を求められたのです 

しかし 検索用語に「猫餌付け禁止 横浜市条例制定」はヒット0でした 

横浜周辺の心当たりの方々に問い合わせたところ「餌付け禁止」の文言はないと判明しました

改めて検索したところ 横浜市動物愛護センター条例は 本来からの当然の常識的な内容であり「餌付け禁止」とは書かれていませんでした(冒頭に複写記載)

「禁止」とされていることはないので当然なのですが この方を含めて多くの餌付けの方々は横浜市が「猫餌付け禁止条例」を制定したと信じておられるのか そのような解釈をして煽る人がいたのか これから餌付けができなくなると懸命に訴えられていたのです

ネット検索をしたその際に 横浜市公園課が立てた「餌付け禁止看板」についての異議が多く出されていました

通報者の方が餌付け行為に熱心なあまりに勘違いをされたものか 仲間内ではこれ自体が即全面禁止と解されたのかは解りませんが餌付けをされる方々の「餌付けは当然」の姿勢の一部が伺えます

この通報者の方はご自分では迷惑の軽減に努力をされておられるとのことですが 多くの餌付けの人々の中には とても常識的とは言えない行為を正当化しようとされている実態があり 私のところに届く相談の多くが餌付けをしている人が他のお困り餌付けさんについての相談であります

このままでは餌付けの人が全て締め出されてしまうので何とか説得してほしい等の訴えですが それらの人々は誰の話も聞くお気持ちはないことが多く我が道をまっしぐらです

日頃の餌付けに際して努力をされている方々からは 何故非難をされるのかと言う不服に 餌付けの全てを正当化しろと言わぬばかりの言い分を披歴されます

何事も自分は正しい 他の人が間違っていると言う考えに基づけば自分への客観視ができ難く成るでしょう

文言の選び方 表現に際しても自己擁護に尽きてしまうことになり 返ってお宅的な印象を作り 誤解の基となり 主張しようとされることが戯言に聞こえると言う結果を招いているように思います

12/3の加藤一二三氏の公判と共に感情的な書き込みが多数あります

(当日の傍聴記録はネットにでていますね 猫の餌付けそのことよりも  対人関係の悪化による係争であり 原告被告どちらにも非があると言う見方も多い)

検索の途中に目にとまった書き込みの一部には下記のような意見もありました

レスまとめ - 【東京】背中を40センチにわたり切りつけられたネコ ...

黒澤泰さん(元横浜市磯子区衛生課)と米山由紀子さんが、行政が関わる「地域猫『制度』」を作りました。 ..... 外飼い禁止餌付け禁止条例が早く出来ればいいと思う。 そうすれば虐待するための猫を手に入れるのに手間がかかるから、 ...
read2ch.com/r/newsplus/1271934643/overview/ - キャッシュ

地域猫団体発行の「いそごにゃんねっと」 Vol.10 2003.10.14 によると、
磯子区と、磯子区に隣接している港南区の久良岐公園では、捨て猫が後を絶たない状況にあります
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/goki/1182760115/4-12

(,Ma注―文字着色 太文字 下線の強調加工はS,Maによるものです)

11/29 横浜外人墓地に立ち寄った際に 相変わらず5-6匹の成猫 子猫が寄り添っていました 親子なのか 寒さしのぎに固まったのか 哀れで申し訳なく思います

複数の子猫は眼脂で半分目がふさがれていました

皮膚も健康な状態ではなく 夜間の冷え込みで死は確実に近寄っているのでしょう

以前にも何度か地元の方に協力を求めたことはありましたが それぞれにご多忙な方々

対応には難しいところでしょう

何度でも言いますが 外猫の病死 事故死 虐待死は自然淘汰ではありません

本来の屋内飼育により保護をすれば殆どの猫は救命されるでしょう

「仕方ない」という言い訳で見放したのは明らかに人為的であり 私には人が直接に携わる「安楽死処置」(安楽殺処置)による「死」よりも残酷な行為であると感じています

文責 S,Ma

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動物福祉」カテゴリの記事

コメント

 不良飼主達が群れて愛護政策に”提言”しているのが、今の日本の現状ですね。

 ところで、どうぶつ基金のキャンペーン、指定病院の不妊・去勢手術の料金設定をご存知でしたら、教えて下さい。

 日本動物福祉協会のHPを見ていたら、【阪神支部 活動休止中 】とありました。

 国内でも有数の誇らしい実績があったのに・・・・!

チッチさんコメントありがとうございました 
佐上氏関連の情報を個人メールで送信しましたが配送不能です
一度空メールをください
公開するには憚るものです S,Ma

 頂いたメールは受信していますが?
 
 情報は二点あったようですが、本文内容は一点のみのようです。

 ともかくも空メール送ります。

 

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