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2010年3月 3日 (水)

法改正に備える 2010/2/28編 S,Ma

1) 不適切販売 譲渡の問題点

   ペットショップから販売される大型犬子犬の例

犬種 ジャーマン・シェパード 

推定月例 2か月齢(2009/12/29購入時点)

販売先飼主 40歳代 単身生活者男性 

定職なし 臨時土木作業従事 軽度知的障害者(障害者手帳所持者)

        更に2匹目飼養を希望している様子

  販売店が販売時説明をしていなかったので ボランティアから説明が必要であると注意をしたら「大型犬飼養に関する重要事項説明および確認書」を購入者に提示し 署名をさせてはいるが 漢字が正確には読めない状況であるようだが 口頭説明したものなのか ①~⑤の事項全てに「はい」と丸囲み印がしてある

  飼主は自筆署名だが 販売店説明者は印刷文字であり押印もない

  飼育場所も適切とは言い難い状況のようであり 成犬となった時期には飼育困難な状況が予想されると ボランティアの方が心配をされているが いったん手中に入れた子犬の可愛さに現状では夢中の様子とのこと

  ペットショップは販売のためには通り一遍の手続きをしたように処理をするが 将来に備えての忠告や助言はほとんどしないと推測できる

  

      18歳でローン販売を積極的に勧める業者もあり これらを取り締まれないのに

「ノーキル」も「殺処分ゼロ」も順序として現在積極的に広報する段階ではない

法律第105号見直しに際してはあらゆる関係者(業者 獣医師 専門職 個人飼主 行政機関) に対して「繁殖制限」と「適性譲渡」「適正飼育管理」に徹することが先決である 


2)    獣医師に関する問題点

某地方行政機関から子犬が譲渡された

地方自治体と獣医師会との話し合いにより行政機関からの譲渡動物の全ては  狂犬病予防法関連 不妊手術について開業獣医師により適宜実施する決まりである

にも拘らず 1月の譲渡に際して狂犬病予防注射の実施を依頼したが 4月の集合注射時期まで不要であるとの見解を述べられたとのこと

心情的には余計な費用を使わせないとのつもりかもしれないが法の軽視であり 飼主にも誤解を与えることになる

いまだに 開業獣医師の間で狂犬病予防法違反となる「狂犬病予防注射不必要」との 助言をされるケースがあると聞くことがある

自治体で保管した犬を飼主が判明して変換する際にも 無登録犬について言葉での注意に止まり その場での登録と注射をさせることができないとのこと

開業獣医師に通報しても獣医師により判断が異なり 獣医師や飼主の裁量に 委ねられるという理不尽なことがおこっている

行政機関からの譲渡頭数の全てに対して シェアーの確保で開業獣医師が利益確保を主張されるのであれば責務の履行にも徹底されなければならないと感じる

原則として 譲渡をされる施設内で幼齢期に不妊手術を実施されることが法制化されたい

行政機関施設内で行政獣医師が実施されることについて技術的に困難であれば神戸市方式で地元獣医師会との協力提携により可能な限り譲渡前不妊手術を済ませることを法制化していただきたい 

開業獣医師の個人利益に配慮することと 社会的関心事に対する社会的責務を果たされることとは等分に考慮していただきたい

社会が必要としていることに対応されるべく日本獣医師会とされても また個々の獣医師とされても心得ていただきたい

行政獣医師の苦悩に対して 開業獣医師が無関心であることは日本の獣医師の社会的地位に影響を及ぼすものであると考えられるがほとんどの個人獣医師は無関心だと感じられ残念に思う

動物福祉局を設けて現状のような対人福祉の下部組織としての対人医師が長を務められる部門の配下ではなく 動物行政が独立して獣医師が最高責任者としての地位を得られることが全ての起点であると感じ永年訴え続けてはいるが 所詮は町の名もなき個人の訴えに過ぎないのであろう ごまめの歯ぎしりに終わっている

獣医師教育は6年制として対人医師教育と同等であり 社会的地位の確保にも同等に扱われるように自らの努力をされることを願いたい

くそ生意気と評価されるであろうことも承知はしているが 医師と比較して 獣医師の地位の確保の遅れは他人事ではなく悔しいし また動物福祉の向上には獣医師の社会的地位の確保がなくてはならないと感じている


3)    行政機関の問題点

某愛護センターであったある日の出来事

あるボランティアさんから3~4年以前の出来事との訴えではあるが案外あちらこちらで起こっていることのようにも感じられるので例示する

「こんにちは」「今日は何匹ですか?」  

ある愛護センターの受け付けで秋田犬の処分引き取りに出会わせたボランティアさんが不審に感じて聞き返したところ「この人は特別ですから」との行政機関受付係の答えであったと

強面の飼主で繁殖家で常習らしく この日は2匹の秋田犬が連れてこられていたらしい

遺棄されるよりもよしと言う考えからではあろうが狂犬病予防法の順守もされてはいないのではないかと推測する

このようなアウトロー的な市民に対処することの困難さは分からなくもないがあまりにも事なかれに過ぎる

担当者の任期中にことなく過ごすことが順送りに問題の放置 放棄をさせているように感じる

同じ行政機関で子猫の引き取り場面に出合わせた際には当のボランティアさんに行政機関が売り渡しであれば可能であると言われたとのこと

行政機関に収容された子猫5匹の内3匹を「13000円で買い上げてください」「他は病気ですからただにします」???

思いたくはないがこのお金が行政機関に納入されているのかとさえ勘ぐることをさせてしまうような対応に愕然とする 


4)    ボランティアの問題点

3)行政機関の問題点に例示した件に関わったボランティアさん自身も猫多頭数飼育者である

譲渡に際して多くの条件付けをして譲渡先に不快感を持たれて断られる羽目になっているが それにも拘らず 自らはその譲渡先に要望した条件での飼育状況にはなっていないと自他ともに認めている

断られた結果 多頭数飼育頭数に更に加算されることになったが当人はやむを得ずと思うことでその場を回避される

多くの擬似シェルターや 多頭数飼育収容保管者は自らは助けるための収容であるから不適切飼育もやむを得ず 社会は容認してくれているとの感覚のようだ

見て見ぬ振りができないのも心情としては分かるが 収容しても不適切飼育であり「幸」ではないこともこの方は承知をされているようだ

S,Maは「例えはよくないが 窃盗したものに盗みは犯罪だと言いながら 自らは生活のためには窃盗もやむを得ないというに等しい」と話した

それにも反論はなく分かっていながらやめられないことも自覚されてはいた

それが依存症的な餌付けであり多頭数飼育であろう

業者がトラップを仕掛けていて 4台のトラップを警察に届けたが書類作成のみに終わっていると訴えられたが 不適切な餌付けが迷惑猫として疎まれる結果捕獲へと向かわされていることには一方的に相手が悪いとされる

業者に依頼される原因をなしていることが 自らの不適切餌付けであることに気付かなければ解決は困難であろうと忠告したが これも分かっているが餌付けを止められないのもどうにもならない様子

無論業者を庇うものではないが何よりも猫が哀れであり ここでも「自己愛型動物あいご」が社会にも動物にも迷惑を及ぼしている

警察もそのバランスを考慮されるとその分だけ業者に対して軽い処分で終わることになっているのではなかろうかと感じる

地域差で不妊手術や管理で容認される場合と否とがある

地域への説得による合意が得られなければ被害を受けるのは常に動物である

従来のTNRから  

T(捕獲)N(不妊手術)R(放す)+M(management管理)が最近の地域猫定義である 

命あるものに関わったものは「幸」に生かすこと

に責任が生ずることを自覚していただきたい

 

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コメント

再度の質問です。

保健所職員と出入りするボランティアとの関係は不透明で、Maさんや私なんかとちがい、一般市民は多分、なにも知りません。

この関係の透明度を高める、情報公開する、現場裁量で職員とボランティアさんの間で勝手な真似をしないという事はとても大事です。

せっかく貴重な事実を記載していらっしゃるのに、お書きになった文章では、事実関係がわかりにくいです。

”仔猫の引取り場面”うんぬんの話、主語、述語が曖昧で、何度読み返しても状況が理解できません。

行政機関がボランティアさんに「売り渡しであれば可能だ」と言ったのですか?
だとしたら、誰が誰に仔猫を売り渡すのですか?また、売り渡しであれば”なにが”可能なのですか?

”買い上げてください”、”ただにします”は、誰が誰に向かって言ったのですか?

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