狂犬病予防法啓発月間
国民から要望する動物行政のあり方―[狂犬病予防法]
狂犬病予防法啓発月間に入りました
法治国家として国会の決議を経て国法が整えられたのであれば それに従い国民に遵守義務を課すわけですから 遵守啓発の先導をされる行政機関としては何にも先んじて国法の尊厳を守る義務があるといえます
自ら国法を軽視されるとみなされることは国会をひいては国民を軽視することにもなりかねないのではないでしょうか
悪しき例として「狂犬病予防法」がありますが 今や有ってないがごとく 国民の50%(40-60%とも言われている)に違法行為を許しているのが実情であり 法治国家としては行政怠慢であり 恥ずべきことではありませんか
狂犬病予防注射は必要ないと言う持論の学者もおられると聞きますが 世界的に狂犬病の発生していない国のほうが少なく 発症後の致死率が100%とされている恐ろしい伝染病対策として 国民への啓発は欠かせないものでしょう
生後90日以上 手元に迎えらて30日以上いる犬は狂犬病予防法に基付く法定登録の義務があります
日本の法律では「犬」に限って 飼い主等の保管管理者に[狂犬病予防注射]を受けさせることを義務つけていますが 哺乳類全体が感染する危険性を持っています
病気や虚弱で狂犬病予防注射ができないと獣医師により診断された場合は注射はしないまま 法定登録をします
違法行為が看過されている現状は法律を軽視するものであり 特に不適切多頭数飼育への対処の手掛かりとしても積極的に適用され 法の遵守義務を問うことが大切だと感じます
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